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在学中に罪を犯したことが確定した場合に、卒業が取り消されるのはそんなにおかしな話じゃない。カンニングなんかでもバレた場合はその学期の全科目単位取り消しになって、自動的に留年確定するようなルールもあったし。
問題なのは仮にも卒業していて、しかもまだ次の年度に入って無い時点で逮捕されたことだと思う。おそらくタップリ証拠も出てきてるだろうし。
1、推定無罪の原則。容疑の段階で取り消すのは不味いのではないか。これについては現段階では可能性について言及し学位を一時保留するにとどめ、判決が出て罪が確定した時に正式に学
カンニングってなんの法律違反なんですか?…それって学校内ルールじゃないんですかね…
で、学校内ルールを破ったらそれに対するペナルティを与えるというのは理解できますが法を犯した場合その罪に対するペナルティを与えるのは大学なんでしょうか。
もちろん、在学中に法を犯した場合は(程度に寄るけど)退学処分とする、という規定が大学にあれば判りますが…
自分の出身校の規則を今一度ググると判ると思うのですが、大抵は金払えねぇとか、留年しすぎだバカ!だとか、本人死んじゃったらシカタナイネ、という項目ばかりです。もちろん、規則に違反したり学生としての本
> 自分の出身校の規則を今一度ググると判ると思うのですが、大抵は金払えねぇとか、留年しすぎだバカ!だとか、本人死んじゃったらシカタナイネ、という項目ばかり
千葉大学ではないですけど、たとえば東京大学 [u-tokyo.ac.jp]の学生懲戒処分規程だと
第3条 懲戒処分の対象となりうる行為は、次の各号に掲げるものとする。(1) 犯罪行為(2) 人権を侵害する行為(3) セクシュアル・ハラスメント(4) 試験等における不正行為および論文等の作成における学問的倫理に反する行為(5) 情報倫理に反する行為(6) 本学の規則に違反する行為第4条 懲戒処分の種類は、退学および有期の停学とする。
いの一番に犯罪行為は挙がっています。カンニングは4番目のようですね。他の大学でも似通ったものではないですか。それともこの点に関しては特別東大が厳しいのか。
加えるに、同大学の逮捕・勾留された学生の懲戒処分に関する指針 [u-tokyo.ac.jp]によれば
など場合分けして、対応を決めるようです。その際、司法による終局判断をまたずに、当該学生の罪状認否に重きを置いて、学生の有利にも不利にも積極的に動き出す姿勢を示しているようです。
校風気にする必要もない国立大学がそんな規定を盛り込む必要はないと思う義務教育でもないし、それなりの年齢だし、純粋に学問だけさせて、後は自己責任で、制裁は社会に任せればいいんじゃないかと思う
人格破綻者だろうが犯罪者だろうが倫理に反する研究だろうが、純粋に学問で成果さえ出せば何でもいいというのは逆に民間の研究所の方が向いていると思う
税金入ってる機関がそんな人を入れたら政府から補助金カットされるだろうし、国民や野党から追及されるので政府も純粋に学問で優れてるからと機関をかばい立てするのは難しい
学生懲戒処分規定でもういっかい調べたらありましたわ…基本的に犯罪犯しました→問答無用で退学! ではなく、とりあえず会議して決めようかという事にでした。どういう感じなのかっていうガイドラインはあるよ (゚∀゚) !という感じです。
(千葉大じゃないですが)そのガイドラインでも…今回のケースは…微妙だなあ…_(:3 」∠)_
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様々な問題 (スコア:1)
在学中に罪を犯したことが確定した場合に、卒業が取り消されるのはそんなに
おかしな話じゃない。カンニングなんかでもバレた場合はその学期の全科目単位
取り消しになって、自動的に留年確定するようなルールもあったし。
問題なのは仮にも卒業していて、しかもまだ次の年度に入って無い時点で逮捕
されたことだと思う。おそらくタップリ証拠も出てきてるだろうし。
1、推定無罪の原則。容疑の段階で取り消すのは不味いのではないか。
これについては現段階では可能性について言及し学位を一時保留するにとどめ、
判決が出て罪が確定した時に正式に学
Re: (スコア:0)
カンニングってなんの法律違反なんですか?
…それって学校内ルールじゃないんですかね…
で、学校内ルールを破ったらそれに対するペナルティを与えるというのは理解できますが法を犯した場合その罪に対するペナルティを与えるのは大学なんでしょうか。
もちろん、在学中に法を犯した場合は(程度に寄るけど)退学処分とする、という規定が大学にあれば判りますが…
自分の出身校の規則を今一度ググると判ると思うのですが、大抵は金払えねぇとか、留年しすぎだバカ!だとか、本人死んじゃったらシカタナイネ、という項目ばかりです。もちろん、規則に違反したり学生としての本
Re:様々な問題 (スコア:2, 参考になる)
> 自分の出身校の規則を今一度ググると判ると思うのですが、大抵は金払えねぇとか、留年しすぎだバカ!だとか、本人死んじゃったらシカタナイネ、という項目ばかり
千葉大学ではないですけど、たとえば東京大学 [u-tokyo.ac.jp]の学生懲戒処分規程だと
第3条 懲戒処分の対象となりうる行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 犯罪行為
(2) 人権を侵害する行為
(3) セクシュアル・ハラスメント
(4) 試験等における不正行為および論文等の作成における学問的倫理に反する行為
(5) 情報倫理に反する行為
(6) 本学の規則に違反する行為
第4条 懲戒処分の種類は、退学および有期の停学とする。
いの一番に犯罪行為は挙がっています。カンニングは4番目のようですね。
他の大学でも似通ったものではないですか。それともこの点に関しては特別東大が厳しいのか。
Re:様々な問題 (スコア:1)
加えるに、同大学の逮捕・勾留された学生の懲戒処分に関する指針 [u-tokyo.ac.jp]によれば
など場合分けして、対応を決めるようです。
その際、司法による終局判断をまたずに、当該学生の罪状認否に重きを置いて、学生の有利にも不利にも積極的に動き出す姿勢を示しているようです。
Re: (スコア:0)
校風気にする必要もない国立大学がそんな規定を盛り込む必要はないと思う
義務教育でもないし、それなりの年齢だし、純粋に学問だけさせて、後は自己責任で、制裁は社会に任せればいいんじゃないかと思う
Re: (スコア:0)
人格破綻者だろうが犯罪者だろうが倫理に反する研究だろうが、純粋に学問で成果さえ出せば何でもいいというのは逆に民間の研究所の方が向いていると思う
税金入ってる機関がそんな人を入れたら政府から補助金カットされるだろうし、国民や野党から追及されるので政府も純粋に学問で優れてるからと機関をかばい立てするのは難しい
Re: (スコア:0)
学生懲戒処分規定でもういっかい調べたらありましたわ…
基本的に犯罪犯しました→問答無用で退学! ではなく、とりあえず
会議して決めようかという事にでした。どういう感じなのかっていう
ガイドラインはあるよ (゚∀゚) !という感じです。
(千葉大じゃないですが)
そのガイドラインでも…今回のケースは…微妙だなあ…_(:3 」∠)_