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在学中に罪を犯したことが確定した場合に、卒業が取り消されるのはそんなにおかしな話じゃない。カンニングなんかでもバレた場合はその学期の全科目単位取り消しになって、自動的に留年確定するようなルールもあったし。
問題なのは仮にも卒業していて、しかもまだ次の年度に入って無い時点で逮捕されたことだと思う。おそらくタップリ証拠も出てきてるだろうし。
1、推定無罪の原則。容疑の段階で取り消すのは不味いのではないか。これについては現段階では可能性について言及し学位を一時保留するにとどめ、判決が出て罪が確定した時に正式に学
カンニングってなんの法律違反なんですか?…それって学校内ルールじゃないんですかね…
で、学校内ルールを破ったらそれに対するペナルティを与えるというのは理解できますが法を犯した場合その罪に対するペナルティを与えるのは大学なんでしょうか。
もちろん、在学中に法を犯した場合は(程度に寄るけど)退学処分とする、という規定が大学にあれば判りますが…
自分の出身校の規則を今一度ググると判ると思うのですが、大抵は金払えねぇとか、留年しすぎだバカ!だとか、本人死んじゃったらシカタナイネ、という項目ばかりです。もちろん、規則に違反したり学生としての本
千葉大学の場合は
(放学の基準)第4条 学生が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合は,放学を命じることができる。一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者二 正当の理由がなくて出席常でない者三 本学の秩序を乱し,本学の教育研究活動を妨げる行為を行った場合で,特に悪質と判断された場合四 学内又は学外において重大な非違行為を行った場合で,特に悪質と判断された場合
別サーバ [g-reiki.net]なので真実かどうかわかりませんが、以上のようになっているようです。本件では4条第4項に該当して「放学」となるかでしょう。ただ、すでに卒業しているので「学生」に該当するかという点から順次検討する必要がありそうです。
本件では4条第4項に該当して「放学」となるかでしょう。
有罪が確定していない以上、即放学ってわけにはいかんでしょう。かと言って、4月1日になっちゃえば処分もできなくなるわけなので、大学としては卒業保留ってことにしたんじゃないかと思います。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
様々な問題 (スコア:1)
在学中に罪を犯したことが確定した場合に、卒業が取り消されるのはそんなに
おかしな話じゃない。カンニングなんかでもバレた場合はその学期の全科目単位
取り消しになって、自動的に留年確定するようなルールもあったし。
問題なのは仮にも卒業していて、しかもまだ次の年度に入って無い時点で逮捕
されたことだと思う。おそらくタップリ証拠も出てきてるだろうし。
1、推定無罪の原則。容疑の段階で取り消すのは不味いのではないか。
これについては現段階では可能性について言及し学位を一時保留するにとどめ、
判決が出て罪が確定した時に正式に学
Re: (スコア:0)
カンニングってなんの法律違反なんですか?
…それって学校内ルールじゃないんですかね…
で、学校内ルールを破ったらそれに対するペナルティを与えるというのは理解できますが法を犯した場合その罪に対するペナルティを与えるのは大学なんでしょうか。
もちろん、在学中に法を犯した場合は(程度に寄るけど)退学処分とする、という規定が大学にあれば判りますが…
自分の出身校の規則を今一度ググると判ると思うのですが、大抵は金払えねぇとか、留年しすぎだバカ!だとか、本人死んじゃったらシカタナイネ、という項目ばかりです。もちろん、規則に違反したり学生としての本
Re: (スコア:3, 参考になる)
千葉大学の場合は
(放学の基準)
第4条 学生が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合は,放学を命じることができる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 正当の理由がなくて出席常でない者
三 本学の秩序を乱し,本学の教育研究活動を妨げる行為を行った場合で,特に悪質と判断された場合
四 学内又は学外において重大な非違行為を行った場合で,特に悪質と判断された場合
別サーバ [g-reiki.net]なので真実かどうかわかりませんが、以上のようになっているようです。
本件では4条第4項に該当して「放学」となるかでしょう。
ただ、すでに卒業しているので「学生」に該当するかという点から順次検討する必要がありそうです。
Re:様々な問題 (スコア:1)
本件では4条第4項に該当して「放学」となるかでしょう。
有罪が確定していない以上、即放学ってわけにはいかんでしょう。
かと言って、4月1日になっちゃえば処分もできなくなるわけなので、大学としては卒業保留ってことにしたんじゃないかと思います。