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金払う気のない商標出願を偽計業務妨害で処罰したり、手続きに掛かった税金を損害賠償請求か未払い税金として強制的に支払わせたり出来ないんだろうか
電子出願でしょ。
金払うまで「先願」にならなくすればいいんじゃない?
どの商標に価値があるのか情報が得られるという話があります。手数料を支払わないで商標登録出願をするとどうなるのか [techvisor.jp]本当にこれを狙っているのかわかりませんが。
正式に出願しなくても、他人が出願しない間はその商標を勝手に使いやすくなるんでは?
問題はそういうのも「出願公開公報やJ-PlatPatにて公表され」る点でそれを見て「ああ先願されてるわ」と出願しない人が出てくるとこじゃないの。
出願されていることをこの会社に問い合わせをするとお金で解決しようとしてきます。そこが問題なんじゃないの?
支払わなきゃ却下される仕組みになってますよ。
とりあえず出しといて,儲けにつながりそうなモノだけ,「印紙貼るの忘れてました〜」とか言って,却下される前に金を払うとかは許されてないの?
これはシステムのほうに問題があるだけじゃないのか。金を払わないことには受け付けることもできないという仕組みに変えるだけで、何の問題もなくきれいに解決すると思うが。
注意喚起文書なんか書いてる暇があるなら、そこを変えればいいのに。
変えられない理由もあるんじゃないでしょうか。http://irumashinjuku.net/?p=7995 [irumashinjuku.net]
一応、商標法条約5条(2)(a)では料金が支払われるまで出願日を認定しないように定めることができるとされていますが、5条(2)(b)では条約加盟時にそう定めておかなければならないとされています。
だぁっ!なんでそう定めておかんかったんじゃ!!
法を決めたときにはこんな馬鹿なことをする奴は日本にいなかったから
出願してから審査開始までの最短期間が商法条約に定められていないなら、出願時に手数料払わない場合の特例を商標法に作ってしまって、出願したつぎの瞬間に、審査の初期段階が機械的に行われるようにしてはどうか。
つまり初期段階の審査とは、手数料を払っているかどうかを審査して、払われていない場合は補正指令など無しにその申請を即却下すること。拒絶の書類などはすべてコンピューターが瞬時に吐き出して、審査官が一瞥して「確認」のボタンを押すだけで終わらせるとか。それで一応審査官が審査したと言い張ることはできよう。
一応受領はしたことにはなるし、一瞬だけでも出願日がついて公開される。そのあと瞬時に消されるだけで。法律上の義理は果たしていることになるのではないか。
特許庁には予納制度があって、特許事務所では必要な額を前もって見積もっておいてあらかじめ特許庁に手数料を納めておく制度があって、出願のたびに予納残高から引き落とす制度があります。時々、手違いで予納残高が不足することがあるので、「金を払わないことには受け付けることもできないという仕組み」にするのは難しいのではないでしょうか。
この制度を悪用しているykな弁理士の人がいて、わざと予納残高を不足させておいて、特許庁から催促があったらお金を払うようにしていたのですが、特許庁から電話があったらしく、それ以来は予納残高不足はないみたいです。
「ykな」は何の略なのですか?考えたのですが、わかりませんでした。「余計?」「やりかけ?」
「ヤクザ」かな
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-2499.html [fc2.com] かな?
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刑事処罰の対象 (スコア:1)
金払う気のない商標出願を偽計業務妨害で処罰したり、手続きに掛かった税金を損害賠償請求か未払い税金として強制的に支払わせたり出来ないんだろうか
Re: (スコア:0)
Re:刑事処罰の対象 (スコア:0)
電子出願でしょ。
Re:刑事処罰の対象 (スコア:3, すばらしい洞察)
金払うまで「先願」にならなくすればいいんじゃない?
Re:刑事処罰の対象 (スコア:4, すばらしい洞察)
それを見て「ああ先願されてるわ」と出願しない人が出てくるとこじゃないの。
不備出願した人はその隙に改めて正式に出願するのかな?
それ以外実利は得られないよなあ。
Re:刑事処罰の対象 (スコア:3, 参考になる)
どの商標に価値があるのか情報が得られるという話があります。
手数料を支払わないで商標登録出願をするとどうなるのか [techvisor.jp]
本当にこれを狙っているのかわかりませんが。
Re: (スコア:0)
そしてやっぱり公開しないだけでだいぶ問題は防げそうな。
少なくとも「不備をクリア」と「審査」の間でワンクッション作った方が良いと思うなあ
Re: (スコア:0)
正式に出願しなくても、他人が出願しない間はその商標を勝手に使いやすくなるんでは?
Re:刑事処罰の対象 (スコア:2)
「使える(儲かる)」かどうかわからないものを大量に提出するからこういう手段に出るわけで
Re: (スコア:0)
問題はそういうのも「出願公開公報やJ-PlatPatにて公表され」る点で
それを見て「ああ先願されてるわ」と出願しない人が出てくるとこじゃないの。
出願されていることをこの会社に問い合わせをするとお金で解決しようとしてきます。
そこが問題なんじゃないの?
Re: (スコア:0)
支払わなきゃ却下される仕組みになってますよ。
Re: (スコア:0)
とりあえず出しといて,儲けにつながりそうなモノだけ,
「印紙貼るの忘れてました〜」とか言って,
却下される前に金を払うとかは許されてないの?
Re: (スコア:0)
これはシステムのほうに問題があるだけじゃないのか。
金を払わないことには受け付けることもできないという仕組みに変えるだけで、
何の問題もなくきれいに解決すると思うが。
注意喚起文書なんか書いてる暇があるなら、そこを変えればいいのに。
Re:刑事処罰の対象 (スコア:3, 参考になる)
変えられない理由もあるんじゃないでしょうか。
http://irumashinjuku.net/?p=7995 [irumashinjuku.net]
Re: (スコア:0)
一応、商標法条約5条(2)(a)では料金が支払われるまで出願日を認定しないように定めることができるとされていますが、
5条(2)(b)では条約加盟時にそう定めておかなければならないとされています。
だぁっ!なんでそう定めておかんかったんじゃ!!
Re: (スコア:0)
法を決めたときにはこんな馬鹿なことをする奴は日本にいなかったから
Re: (スコア:0)
出願してから審査開始までの最短期間が商法条約に定められていないなら、
出願時に手数料払わない場合の特例を商標法に作ってしまって、
出願したつぎの瞬間に、審査の初期段階が機械的に行われるようにしてはどうか。
つまり初期段階の審査とは、手数料を払っているかどうかを審査して、払われていない場合は補正指令など無しに
その申請を即却下すること。拒絶の書類などはすべてコンピューターが瞬時に吐き出して、審査官が一瞥して
「確認」のボタンを押すだけで終わらせるとか。それで一応審査官が審査したと言い張ることはできよう。
一応受領はしたことにはなるし、一瞬だけでも出願日がついて公開される。そのあと瞬時に消されるだけで。
法律上の義理は果たしていることになるのではないか。
予納制度 (スコア:2, 参考になる)
特許庁には予納制度があって、特許事務所では必要な額を前もって見積もっておいてあらかじめ特許庁に手数料を納めておく制度があって、出願のたびに予納残高から引き落とす制度があります。時々、手違いで予納残高が不足することがあるので、「金を払わないことには受け付けることもできないという仕組み」にするのは難しいのではないでしょうか。
この制度を悪用しているykな弁理士の人がいて、わざと予納残高を不足させておいて、特許庁から催促があったらお金を払うようにしていたのですが、特許庁から電話があったらしく、それ以来は予納残高不足はないみたいです。
Re: (スコア:0)
「ykな」は何の略なのですか?
考えたのですが、わかりませんでした。
「余計?」「やりかけ?」
Re: (スコア:0)
「ヤクザ」かな
Re: (スコア:0)
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-2499.html [fc2.com] かな?