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同一性保持権侵害、記事を見る限りクレジットとかにも配慮してないだろうから氏名表示権侵害が成立するかな。著作人格権は譲渡が不可能な権利なので、普通は契約書に行使しないことを明記するもんですが、委託された別会社にはその辺及ばないだろうしね。
契約によるはず >その辺及ばない
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
著作人格権侵害ですな (スコア:1)
同一性保持権侵害、記事を見る限りクレジットとかにも配慮してないだろうから氏名表示権侵害が成立するかな。
著作人格権は譲渡が不可能な権利なので、普通は契約書に行使しないことを明記するもんですが、委託された別会社にはその辺及ばないだろうしね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
契約によるはず >その辺及ばない