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現時点で、日本の著作権法では既に37条および37条の2で点字化(無条件)、音声化および音声の文字化(権利者が提供している場合を除く)を行うことができます。
細かいところは条約に合わない部分があるようで、批准すると改正必須のようですが。
ただし著作者が意に沿わない改変だと言ったらアウト(50条)。日本法の同一性保持権は無敵すぎる
そこを、障害者のためなら何でもありに法改正せよという条約ですよ。
ストーリーかわっちゃったりして。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
国内著作権法での対応 (スコア:4, 参考になる)
現時点で、日本の著作権法では既に37条および37条の2で
点字化(無条件)、音声化および音声の文字化(権利者が提供している場合を除く)を行うことができます。
細かいところは条約に合わない部分があるようで、批准すると改正必須のようですが。
Re: (スコア:1)
ただし著作者が意に沿わない改変だと言ったらアウト(50条)。日本法の同一性保持権は無敵すぎる
Re: (スコア:0)
そこを、障害者のためなら何でもありに法改正せよという条約ですよ。
Re:国内著作権法での対応 (スコア:0)
ストーリーかわっちゃったりして。