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出願料が必要なのにそれを払っていない状況で出願を辞めさせる方法がないという意味がわからない。
出願料が払われていないのが辞めさせる方法じゃないの?
払っていないのは手続き継続中でまだ強制的に破棄させることはできないってことすかね。詳細知らないけど、法整備が甘くて「頭のいい」元弁理士さんがそこにつけ込んでるのかな。#大阪民の商人(あきんど)根性は素晴らしい
>後出しなので、これからの申請にしか対応できないけど
先行出願されていて未払いの場合、後から同名で出願されたら期限(いつ?)までに支払いなければ無効にするとか。これから法整備できれば良さそうだけど。
かなり古くに決められた法律や規則の見直しって、中々されないんでしょうね。
期限が切られた時点で、その申請が「金づる」になったということだから、その申請について出願料を支払えばよい。他の申請分も含めて、すべて支払われていなければ無効とかなら問題なさそうだが、、中小企業などカツカツでやってるところに影響がでたりするのか?
先行出願が成立するのが申請時ではなく申請や振込がすべて完了した時点とすれば問題がないような気がするが・・・何で支払いが完了してないのに権利が発生するんだろう?
未払いの段階ではまだ権利は発生しませんよ。ただ、その状況でも「特許庁のDBでは出願中として情報が表示される」ってだけ。で、その商標を本当に使いたい人を牽制できますし、使わせて下さいと申し出があった商標については、ちゃんと支払いをして登録完了させてから権利行使する、というゴロ。
いや、だからそもそも不備があっても登録する理由が・・・という事では。手数料が払われていないものをDB登録している時点で、明らかに無駄な作業しているわけで。他の時間がかかる不備と分ければよいだけだし、ちゃんと調べてないけど、別に法律や省令を変更する必要もないんじゃないかとおもうのですよね。
出願があれば公開する義務がある。
商標法第12条の2特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
そして商標法条約には出願日の認定に以下の規定があるが、
商標法条約第5条の2(a) 締約国は,必要な料金が支払われるまで出願日の認定を行わない旨を定めることができる。(b) 締約国は,この条約の締約国となる時に(a)に定める要件を適用する場合に限り,当該要件を適用することができる。
日本の商標法にはこの要件は適用されていない。
商標法第5条の2特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
出願料? (スコア:1)
出願料が必要なのにそれを払っていない状況で
出願を辞めさせる方法がないという意味がわからない。
出願料が払われていないのが辞めさせる方法じゃないの?
Re: (スコア:1)
払っていないのは手続き継続中でまだ強制的に破棄させることはできないってことすかね。
詳細知らないけど、法整備が甘くて「頭のいい」元弁理士さんがそこにつけ込んでるのかな。
#大阪民の商人(あきんど)根性は素晴らしい
Re: (スコア:2)
規則を作れば良いような
後出しなので、これからの申請にしか対応できないけど
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惑星ケイロンまであと何マイル?
Re: (スコア:1)
>後出しなので、これからの申請にしか対応できないけど
先行出願されていて未払いの場合、後から同名で出願されたら期限(いつ?)までに支払いなければ無効にするとか。
これから法整備できれば良さそうだけど。
かなり古くに決められた法律や規則の見直しって、中々されないんでしょうね。
Re: (スコア:0)
期限が切られた時点で、その申請が「金づる」になったということだから、その申請について出願料を支払えばよい。
他の申請分も含めて、すべて支払われていなければ無効とかなら問題なさそうだが、、中小企業などカツカツでやってるところに影響がでたりするのか?
Re:出願料? (スコア:0)
先行出願が成立するのが申請時ではなく申請や振込がすべて完了した時点とすれば問題がないような気がするが・・・
何で支払いが完了してないのに権利が発生するんだろう?
Re: (スコア:0)
未払いの段階ではまだ権利は発生しませんよ。ただ、その状況でも「特許庁のDBでは出願中として情報が表示される」ってだけ。
で、その商標を本当に使いたい人を牽制できますし、使わせて下さいと申し出があった商標については、ちゃんと支払いをして登録完了させてから権利行使する、というゴロ。
Re:出願料? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
いや、だからそもそも不備があっても登録する理由が・・・という事では。
手数料が払われていないものをDB登録している時点で、明らかに無駄な作業しているわけで。
他の時間がかかる不備と分ければよいだけだし、ちゃんと調べてないけど、別に
法律や省令を変更する必要もないんじゃないかとおもうのですよね。
Re:出願料? (スコア:1)
出願があれば公開する義務がある。
商標法第12条の2
特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
そして商標法条約には出願日の認定に以下の規定があるが、
商標法条約第5条の2
(a) 締約国は,必要な料金が支払われるまで出願日の認定を行わない旨を定めることができる。
(b) 締約国は,この条約の締約国となる時に(a)に定める要件を適用する場合に限り,当該要件を適用することができる。
日本の商標法にはこの要件は適用されていない。
商標法第5条の2
特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。