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私有地でも不特定多数の者の出入りが自由な道路であれば道路交通法の規制対象です。
ここは歩行者が通行できるので道交法対象の私有地ですよ。
うん、だから、歩行者がいるかどうかは関係なくて「道路交通法の規制対象外の私有地」で走らせるって書いてあるよね
> 「道路交通法の規制対象外の私有地」で走らせるって書いてあるよね記事に書いてあるから正しいと考えるのはやめたほうがいいですよ。
> うん、だから、歩行者がいるかどうかは関係なくて歩行者を含め不特定多数の者の出入りが自由な道路であれば道路交通法の規制の対象です。「歩行者がいるかどうかは関係なくて」って書くのはおかしい。
そもそも道交法でいうところの「道路」なのかって話もあるのだが私有地内の道路は道交法上の「道路」であるとは限らないなので不特定多数のものが出入りしていようとも「道路」でなければ問題はない
不特定多数のものが自由に通行している道路は私有地でも道交法上の道路になりますよ。
まあ、記事の私有地云々ってのは蛇足というか見当外れな部分でしょうね。多分専用レーンでも作って立ち入り禁止にするとかって事で市や県警にもさすがに話は通してあると思いますけどね。#いざ開始の段になって警備員の配置とか柵の設置とかで警察と揉めちゃう可能性がないとは言えないけどw
だとすると鈴鹿サーキットなどは警察の良い点数稼ぎポイントってことになるのかな?なにせスピード違反に無理な追い越し、違法改造にナンバーなしともう荒れ果ててますからね
サーキットは不特定多数のものが出入りできないようにしているので道路交通法の対象にはなりません。
サーキットは不特定多数のものが出入りできますよ?知らないの?カートのお子様からファーミュラのおっさん、観客のウォーキング、メンテの業者、etc と運転手や歩行者入り乱れてますので「不特定多数のものが出入り」してるので道路交通法の対象になるんじゃないの?
ついでに教習所も無免許運転の宝庫だよねもちろん不特定多数の人が出入りしてるからね
いいえ不特定多数です例に挙げたとおり一定していません
そもそも「特定多数です」と言いながら根拠を示せない時点で特定多数ではないということがお分かりいただけますよね
>いいえ不特定多数です>例に挙げたとおり一定していません
ただ例にあげているのは
カートのお子様は特定した者でしょう。ファーミュラのおっさんは特定した者でしょう。観客のウォーキングはは特定した者でしょうし走行レーンには入れないはず。メンテの業者は特定した者でしょう。運転手も特定した者でしょう。
不特定多数のものが走行レーンに入れるとは思えない。
よってこの例ならば道路交通法の対象にならないかもしれませんね。
個々に特定の話を全体の特定の話にすり替えるのはいささか乱暴ですねカートのお子様+ファーミュラのおっさん+ウォーキングの観客の中から無作為に抽出した場合、それがカートのお子様になるのかファーミュラのおっさんになるのかウォーキングの観客になるのか誰にも分かりませんつまり不特定多数にほかなりませんいったい何が特定されたのかまったくもって不明です
もしそれが特定多数というならスーパーの駐車場はどうなりますか?買い物客という特定された集団なのに不特定多数の人扱いになってますよ公園の利用者という特定された集団も不特定多数の人扱いになってますよではサーキットは?上の例を見れば自ずとわかると思うんですが?
> もしそれが特定多数というならスーパーの駐車場はどうなりますか?> 買い物客という特定された集団なのに不特定多数の人扱いになってますよ> 公園の利用者という特定された集団も不特定多数の人扱いになってますよ
簡単な言葉でいえば「誰でも入れる」というのが不特定多数の扱いになります。「買い物客という特定された集団」だけですか?「公園の利用者という特定された集団」だけですか?通行するだけの車や人いないってことですか?
買い物客を特定して駐車場に入場させた場合は道路交通法の対象にならないかもしれません。かもしれません。というのは最終的には警察が判断するからです。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
私有地も道路交通法の規制対象 (スコア:0)
私有地でも不特定多数の者の出入りが自由な道路であれば道路交通法の規制対象です。
Re: (スコア:0)
当然に道路交通法の規制対象の私有地と道路交通法の規制対象外の私有地の両者があって、その後者で走行させるという話題にしか読めないが。
Re: (スコア:0)
ここは歩行者が通行できるので道交法対象の私有地ですよ。
Re: (スコア:0)
うん、だから、歩行者がいるかどうかは関係なくて
「道路交通法の規制対象外の私有地」で走らせるって書いてあるよね
Re: (スコア:0)
> 「道路交通法の規制対象外の私有地」で走らせるって書いてあるよね
記事に書いてあるから正しいと考えるのはやめたほうがいいですよ。
> うん、だから、歩行者がいるかどうかは関係なくて
歩行者を含め不特定多数の者の出入りが自由な道路であれば道路交通法の規制の対象です。
「歩行者がいるかどうかは関係なくて」って書くのはおかしい。
Re: (スコア:0)
そもそも道交法でいうところの「道路」なのかって話もあるのだが
私有地内の道路は道交法上の「道路」であるとは限らない
なので不特定多数のものが出入りしていようとも「道路」でなければ問題はない
Re: (スコア:0)
不特定多数のものが自由に通行している道路は私有地でも道交法上の道路になりますよ。
まあ、記事の私有地云々ってのは蛇足というか見当外れな部分でしょうね。
多分専用レーンでも作って立ち入り禁止にするとかって事で市や県警にもさすがに話は通してあると思いますけどね。
#いざ開始の段になって警備員の配置とか柵の設置とかで警察と揉めちゃう可能性がないとは言えないけどw
Re: (スコア:0)
だとすると鈴鹿サーキットなどは警察の良い点数稼ぎポイントってことになるのかな?
なにせスピード違反に無理な追い越し、違法改造にナンバーなしともう荒れ果ててますからね
Re: (スコア:0)
だとすると鈴鹿サーキットなどは警察の良い点数稼ぎポイントってことになるのかな?
なにせスピード違反に無理な追い越し、違法改造にナンバーなしともう荒れ果ててますからね
サーキットは不特定多数のものが出入りできないようにしているので道路交通法の対象にはなりません。
Re: (スコア:0)
サーキットは不特定多数のものが出入りできますよ?知らないの?
カートのお子様からファーミュラのおっさん、観客のウォーキング、メンテの業者、etc と運転手や歩行者入り乱れてますので「不特定多数のものが出入り」してるので道路交通法の対象になるんじゃないの?
ついでに教習所も無免許運転の宝庫だよね
もちろん不特定多数の人が出入りしてるからね
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
いいえ不特定多数です
例に挙げたとおり一定していません
そもそも「特定多数です」と言いながら根拠を示せない時点で特定多数ではないということがお分かりいただけますよね
Re: (スコア:0)
>いいえ不特定多数です
>例に挙げたとおり一定していません
ただ例にあげているのは
カートのお子様は特定した者でしょう。
ファーミュラのおっさんは特定した者でしょう。
観客のウォーキングはは特定した者でしょうし走行レーンには入れないはず。
メンテの業者は特定した者でしょう。
運転手も特定した者でしょう。
不特定多数のものが走行レーンに入れるとは思えない。
よってこの例ならば道路交通法の対象にならないかもしれませんね。
Re:私有地も道路交通法の規制対象 (スコア:0)
個々に特定の話を全体の特定の話にすり替えるのはいささか乱暴ですね
カートのお子様+ファーミュラのおっさん+ウォーキングの観客の中から無作為に抽出した場合、それがカートのお子様になるのかファーミュラのおっさんになるのかウォーキングの観客になるのか誰にも分かりません
つまり不特定多数にほかなりません
いったい何が特定されたのかまったくもって不明です
もしそれが特定多数というならスーパーの駐車場はどうなりますか?
買い物客という特定された集団なのに不特定多数の人扱いになってますよ
公園の利用者という特定された集団も不特定多数の人扱いになってますよ
ではサーキットは?上の例を見れば自ずとわかると思うんですが?
Re: (スコア:0)
> もしそれが特定多数というならスーパーの駐車場はどうなりますか?
> 買い物客という特定された集団なのに不特定多数の人扱いになってますよ
> 公園の利用者という特定された集団も不特定多数の人扱いになってますよ
簡単な言葉でいえば「誰でも入れる」というのが不特定多数の扱いになります。
「買い物客という特定された集団」だけですか?
「公園の利用者という特定された集団」だけですか?
通行するだけの車や人いないってことですか?
買い物客を特定して駐車場に入場させた場合は道路交通法の対象にならないかもしれません。
かもしれません。というのは最終的には警察が判断するからです。