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協会の放送を受信できる設備を設置した者が対象で、除外対象は放送の受信を目的としない受信設備なんだな。
つまりテレビを買って設置したら対象(販売用の在庫テレビ倉庫とかは対象外)。そんで除外対象は、犬HKの放送受信を目的としないテレビ、ではなくて、テレビ放送全般の受信を目的としないテレビ(モニター目的)なんだな。
地裁民事だからトンデモ判決も出がちだけど、トピの裁判主は最初から負け戦をしてる感もある。
だから、たとえ本当にどうあがいてもNHKだけ見れないように改造したテレビであっても法理上は支払い義務はある。
ただ、受信料を放送種別(地上波、BS)に分けている事から、この裁判例をそのままケーブルが繋がっていないからBSが見られない事例に当てはめる事はできない。なぜなら被告がケーブルが繋がっていないからBSを見れないと主張した場合に犬HKが反対立証(被告はケーブルを繋いでBSを見ている事実)をしなければいけないからである。
まそもそもは犬HK集金人締め出して家に入れたり会話しなければ奴等何もできないんだけどな。民事だからそれ以上強制執行力もないかまたはコスパが非常に悪い。
> そんで除外対象は、犬HKの放送受信を目的としないテレビ、ではなくて、テレビ放送全般の受信を目的としないテレビ(モニター目的)なんだな。
これは違うでしょう。 CS124/128専用アンテナ + CS専用チューナ + テレビで他のアンテナを持っていない場合は、テレビ放送の受信はしていますが、地上波もBSも絶対に映らないのでNHKと契約する義務はないはずです。
ダウト。あと、64条はラジオ放送やデータ放送の受信のみ可能な設備についても除外対象としている。だが、CS波のみ受信可能な設備については法理上対象外としておらず、よって法理上は契約義務(上レスで支払い義務と書いたが正確には契約義務)はある。
ただもっとも犬HKはCS波の放送認可を総務大臣様から得ていないから当然、CS波にかかる放送契約も締結対象とする事が行政上も認められない。よって64条はいっけん契約義務があるかのように見えるが、実際は犬HKは対象外のCS波受像機にかかる契約を締結することができない、となるのであろう。
こう言った法律上
裁判になった場合、法律の条文は杓子定規に解釈されるわけではないですよ。放送法ができたとき、テレビを視聴しているのに(機能的に)NHKが受信できないという環境は想定されていない。そういうことは勘案されて法律の趣旨は解釈されます。まあ裁判をしてみないと判りませんけどね。
「CS124/128専用アンテナ + CS専用チューナ + PC用ディスプレイにHDMI接続」ならOKかもな。地デジ等のチューナーが付いたテレビだと、こじつける方法が残ってしまう。
(1) 装置はNHKを受信する機能を持っていて(2) 放送の受信を目的として設置しているが(3) NHKは受信できる環境ではないという状況を作り出すことが目的なので、わざわざこう書きました。(1)を満たしていないと当たり前すぎて面白くない。
>CS124/128専用アンテナ + CS専用チューナ + テレビうちはこれで、NHK受信料を支払っていません。NHKの方も何も言いません。ダウトとも言いません(笑)
しかしNHKネタは何故かスレが伸びるのが面白いよね。
そしたらNHKの番組がやってるのでアウトです! とか言ってきそうだな…
レッツゴーヤング@歌謡ポップス、功名が辻@ホームドラマCH、バクマン。@アニマックスなど…
NHK受信料は、NHK放送とイコールではないという判決を引き出したいのかもね。
そうやってNHK受信料に対する批判が増えれば、国会で法改正ということになるかもしれん。
NHKが映らないテレビを買って設置した場合「協会の放送を受信できる設備を設置した者」にならないと思うんだけど
昔(20年以上前)先輩が海外のTV(たしか1チャンネルから4チャンネルまでが入らないのでその地域でのNHKは映らない)を買ってNHKの人に確認とって受信料は払ってなかったな。
昔のアナログ放送専用テレビ持っているだけでも契約が必要となるのかな?
アナログ放送の終了またはデジアナ変換サービスの終了により、NHKの放送を受信できなくなった場合の受信契約終了の手続きhttps://pid.nhk.or.jp/jushinryo/digital.html [nhk.or.jp]
同じテレビでも、デジタルならダメで、アナログならいいのか。何故だろう???
もうその機器で受信できる放送が存在しないからだろ。
でも、受信できるかどうかは関係ないんだよね?デジアナ変換なんて安いし、繋いだらすぐに映るよ
デジアナ変換チューナーがあるからそれに基づき契約義務
>アナログ放送の終了またはデジアナ変換サービスの終了により、NHKの放送を受信できなくなった場合と書いてあるのは無視か?
そのような法律があることがおかしい
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
法律は (スコア:0)
協会の放送を受信できる設備を設置した者が対象で、除外対象は放送の受信を目的としない受信設備なんだな。
つまりテレビを買って設置したら対象(販売用の在庫テレビ倉庫とかは対象外)。そんで除外対象は、犬HKの放送受信を目的としないテレビ、ではなくて、テレビ放送全般の受信を目的としないテレビ(モニター目的)なんだな。
地裁民事だからトンデモ判決も出がちだけど、トピの裁判主は最初から負け戦をしてる感もある。
Re: (スコア:0)
だから、たとえ本当にどうあがいてもNHKだけ見れないように改造したテレビであっても法理上は支払い義務はある。
ただ、受信料を放送種別(地上波、BS)に分けている事から、この裁判例をそのままケーブルが繋がっていないからBSが見られない事例に当てはめる事はできない。
なぜなら被告がケーブルが繋がっていないからBSを見れないと主張した場合に犬HKが反対立証(被告はケーブルを繋いでBSを見ている事実)をしなければいけないからである。
まそもそもは犬HK集金人締め出して家に入れたり会話しなければ奴等何もできないんだけどな。民事だからそれ以上強制執行力もないかまたはコスパが非常に悪い。
Re: (スコア:0)
> そんで除外対象は、犬HKの放送受信を目的としないテレビ、ではなくて、テレビ放送全般の受信を目的としないテレビ(モニター目的)なんだな。
これは違うでしょう。
CS124/128専用アンテナ + CS専用チューナ + テレビ
で他のアンテナを持っていない場合は、テレビ放送の受信はしていますが、地上波もBSも絶対に映らないのでNHKと契約する義務はないはずです。
Re: (スコア:0)
ダウト。あと、64条はラジオ放送やデータ放送の受信のみ可能な設備についても除外対象としている。だが、CS波のみ受信可能な設備については法理上対象外としておらず、よって法理上は契約義務(上レスで支払い義務と書いたが正確には契約義務)はある。
ただもっとも犬HKはCS波の放送認可を総務大臣様から得ていないから当然、CS波にかかる放送契約も締結対象とする事が行政上も認められない。よって64条はいっけん契約義務があるかのように見えるが、実際は犬HKは対象外のCS波受像機にかかる契約を締結することができない、となるのであろう。
こう言った法律上
Re: (スコア:0)
裁判になった場合、法律の条文は杓子定規に解釈されるわけではないですよ。
放送法ができたとき、テレビを視聴しているのに(機能的に)NHKが受信できないという環境は想定されていない。
そういうことは勘案されて法律の趣旨は解釈されます。まあ裁判をしてみないと判りませんけどね。
Re: (スコア:0)
「CS124/128専用アンテナ + CS専用チューナ + PC用ディスプレイにHDMI接続」ならOKかもな。
地デジ等のチューナーが付いたテレビだと、こじつける方法が残ってしまう。
Re: (スコア:0)
(1) 装置はNHKを受信する機能を持っていて
(2) 放送の受信を目的として設置しているが
(3) NHKは受信できる環境ではない
という状況を作り出すことが目的なので、わざわざこう書きました。
(1)を満たしていないと当たり前すぎて面白くない。
Re: (スコア:0)
>CS124/128専用アンテナ + CS専用チューナ + テレビ
うちはこれで、NHK受信料を支払っていません。
NHKの方も何も言いません。ダウトとも言いません(笑)
しかしNHKネタは何故かスレが伸びるのが面白いよね。
Re: (スコア:0)
そしたらNHKの番組がやってるのでアウトです! とか言ってきそうだな…
レッツゴーヤング@歌謡ポップス、功名が辻@ホームドラマCH、バクマン。@アニマックスなど…
Re: (スコア:0)
NHK受信料は、NHK放送とイコールではないという判決を引き出したいのかもね。
そうやってNHK受信料に対する批判が増えれば、国会で法改正ということになるかもしれん。
Re: (スコア:0)
NHKが映らないテレビを買って設置した場合
「協会の放送を受信できる設備を設置した者」
にならないと思うんだけど
Re: (スコア:0)
昔(20年以上前)先輩が海外のTV(たしか1チャンネルから4チャンネルまでが入らないのでその地域でのNHKは映らない)を買って
NHKの人に確認とって受信料は払ってなかったな。
Re: (スコア:0)
昔のアナログ放送専用テレビ持っているだけでも契約が必要となるのかな?
Re:法律は (スコア:1)
アナログ放送の終了またはデジアナ変換サービスの終了により、NHKの放送を受信できなくなった場合の受信契約終了の手続き
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/digital.html [nhk.or.jp]
Re: (スコア:0)
同じテレビでも、デジタルならダメで、アナログならいいのか。何故だろう???
Re: (スコア:0)
もうその機器で受信できる放送が存在しないからだろ。
Re: (スコア:0)
でも、受信できるかどうかは関係ないんだよね?
デジアナ変換なんて安いし、繋いだらすぐに映るよ
Re: (スコア:0)
デジアナ変換チューナーがあるからそれに基づき契約義務
Re: (スコア:0)
>アナログ放送の終了またはデジアナ変換サービスの終了により、NHKの放送を受信できなくなった場合
と書いてあるのは無視か?
Re: (スコア:0)
そのような法律があることがおかしい