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権利者の許可なしに行われる複製はその手段を問わず違法だということでは?『無許諾での複製は違法だがPDF化はOK(だろう)』という認識があるのであれば、その根拠やロジックを知りたい。
1. 仮に、学校から直接提供を受けていた試験問題の諸条件のつき、 提供物の複製については、出版時の使用料とのその決済以外の明文化された規定は特になかった、とする。
2. 仮に、提供を受けた資料は紙であるので、ときどきコピーして子孫をつないできたし、 また、会議などで試験問題を資料として関係者に配布する際も、担当者がダマでコピーしてきた、と仮定する。 営利の出版ではないので、誰も違法性を認識していなかった、とする。
3. その流れで、ふつーにPDF化した。
うん。2)まではどこの会社でもやってそうな話だね。2)はふつーにOKじゃね?という人は3)もふつーだと思うだろう。
教育目的かつ非営利であれば著作権の適用除外規定を受けられるけど、営利企業が営業活動のために行う複製は、直接的な営利行為ではないにしろ、複製権の侵害になる可能性がある、という認識が持てたかどうかがポイントではないかな。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
PDF化すら? (スコア:2, 参考になる)
権利者の許可なしに行われる複製はその手段を問わず違法だということでは?
『無許諾での複製は違法だがPDF化はOK(だろう)』という認識があるのであれば、その根拠やロジックを知りたい。
Re:PDF化すら? (スコア:0)
1. 仮に、学校から直接提供を受けていた試験問題の諸条件のつき、
提供物の複製については、出版時の使用料とのその決済以外の明文化された規定は特になかった、とする。
2. 仮に、提供を受けた資料は紙であるので、ときどきコピーして子孫をつないできたし、
また、会議などで試験問題を資料として関係者に配布する際も、担当者がダマでコピーしてきた、と仮定する。
営利の出版ではないので、誰も違法性を認識していなかった、とする。
3. その流れで、ふつーにPDF化した。
うん。2)まではどこの会社でもやってそうな話だね。
2)はふつーにOKじゃね?という人は3)もふつーだと思うだろう。
教育目的かつ非営利であれば著作権の適用除外規定を受けられるけど、営利企業が営業活動のために行う複製は、
直接的な営利行為ではないにしろ、複製権の侵害になる可能性がある、という認識が持てたかどうかがポイントではないかな。