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いや、ならねぇだろw超有名作品だからこんな二次創作が話題になり支援されるのであって、その時点で宣伝どころかその作品の知名度に乗っかった商売をやってる。無名の作品ならその言い訳も立つが、そんな作品だったら作らなかったろ?
そもそも言い訳にもなっていません
著作権侵害と宣伝は無関係です
それ、刑事罰の規定だから、今回の民事裁判とは関係ないよ。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
ファン作品の公表はスター・トレックの宣伝にもなっており (スコア:0)
いや、ならねぇだろw
超有名作品だからこんな二次創作が話題になり支援されるのであって、その時点で宣伝どころかその作品の知名度に乗っかった商売をやってる。
無名の作品ならその言い訳も立つが、そんな作品だったら作らなかったろ?
Re: (スコア:0)
そもそも言い訳にもなっていません
著作権侵害と宣伝は無関係です
Re: (スコア:0)
>合衆国著作権法第506条
> (a) 著作権侵害罪
> (1) 総則-著作権を故意に侵害する者は、その侵害が以下の態様で行われる場合には、合衆国法典第18編第2319条の規定に従って処罰される。
> (A) 商業的利益または私的な経済的利得を目的とする行為、
(以下略)
「他人のための宣伝である」ならば「私的な経済的利得を目的としていない」ため、アメリカ法の下でその行為が処罰されることはありません。言い訳としてこれ以上のものはないでしょう。
Re:ファン作品の公表はスター・トレックの宣伝にもなっており (スコア:1)
それ、刑事罰の規定だから、今回の民事裁判とは関係ないよ。