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アメリカで堂々とやればええんと違う?
残念ながら、国外犯という規定があるので日本人がアメリカで大麻を吸うのは違法です。ただばれないというだけなので、堂々と自首すれば捕まります。(起訴されるかわからんけど)
へー。「国外犯」という概念は知らんかった教えてくれてありがとう。気をつけよう
でもじゃあ、オンラインカジノとかわいせつ関係とかなんとかんとかかだと日本人向けでも、わざわざ運営主体・サーバを日本国外に設置しても意味はない、ということだよね
「主に日本人向けだから」という判例があったうるけど、別にそんなの関係なく日本の法律で裁けるはずだよね。なんで国外にするんだろう
これは単純に捜査を難しくするとか、逃げる余地を用意するぐらいの意味なんだろうか?おしえてえらいひと
なんでもかんでも国外犯を処罰出来るわけではない。国外犯規定がある罪に限られる。
FC2の件はアメリカ法人アメリカサーバーでもサポートや運営が日本の会社だったので実態は日本ということで → 逮捕某無修正AVサイトは日本法人が関わっているがそこの社長が治外法権が使える朝鮮人 → 一部の出演した女優は逮捕されてるが、アメリカで撮影している映像の場合は逮捕されていない別の某無修正AVサイトは映像の背景や窓から国内で堂々と撮影しているのが確認できるが徹底してアメリカからサポートも行っている → 逮捕なし某オンラインカジノはサーバーは海外だが運営と送金が日本国内だった → 逮捕別の某オンラインカジノはサーバーは海外で運営は委託だったが別件で逮捕されて余罪扱いで報道されてた → 逮捕
結局運営や送金の部分を日本国内で一切ノータッチにすれば逮捕されない、現地の人に全部やらせて株持ってるだけとかにすることで判例的には回避できる
別ACさんの、国外犯の定義の指摘含め、解説多謝。無知でお恥ずかしいいろいろあるのね
そもそも、日本の領内で行われた犯罪なら、国籍を問わず日本の法律で裁かれます。法律によって外国人だったら違法にならない、なんてものはありません(あったら治外法権というもので、外交官や大使館内、米軍基地内がそれにあたります)
国外犯の定めは、外国でそのような犯罪を犯した人間を日本で裁く特殊な類型で、国外には日本の裁判権が及ばないので、当該国政府に犯罪者の引き渡しを求めるか、その犯罪者が日本に入国した際に逮捕することになります。
じゃあ国外犯規定があって外国でも違法な犯罪を犯すと二重に処罰されるの? (逆に外国人が本国で国外犯規定のある罪を日本で犯した場合も)
それについては刑法5条に規定があります。
第5条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
外国人が本国の法律で一事不再理についてどう扱われるかはその国の法律次第です。
#3120757 です。失礼しました。「外国人が」と書いたのは不正確でした。どこの国籍であろうと、先に日本で確定裁判を受けた者について外国で一事不再理をどう考えて取扱うかはその国の法律次第、ですね。
つまり麻薬常習芸能外国人が、日本入国を拒否されるのは、入国させて逮捕されるより、本人及びプロモーター及びファンにとっては、マシな話という事か。
昔、すべての講演が終わってから国外退去を命じられたミュージシャンは知っています。
○ール・○ッカートニーのような大物ではない(その時のリーダは超大物、既にクリーン)のでそういう措置だったのかもしれません。
1980年代半ばの「ミュージック・マガジン」誌でミュージシャンがインタビュー前にいっぽんきこしめした様子である旨を編集長(記事文責も同じく)が記していた。公演に限らず付随する取材もこなしているからさらに小物?
>昔、すべての講演が終わってから国外退去を命じられたミュージシャンは知っています。ああなんて日本のお役所的な事なかれ主義か。
あれ?使用は罪に問われないのか大麻って。所持・譲渡は罪になるけどじゃあ誰かが所持しているものをその場で吸うのはセーフってことなのかしら
自生しちゃったのを野焼きしたりすると吸引することがあるそうで、それまでは取り締まれないや~という話だと伺ったことがあります。
だからといって、自発的に吸っちゃうのは、所持しないとできないからダメというのがミソ。よく考えてるなぁと思った次第。
吸うために自分の管理下に置く=所持となるので、誰かに羽交い締めにでもされて、無理矢理口にパイプなどを突っ込まれて吸わされたような状況でもないと吸った≒所持したと見なされても仕方ないのではないかと。
そもそも、大麻は所持は犯罪になりますが、吸うのは犯罪とは定義されていません。なので、もってなければ逮捕されません。
大麻の吸引そのものは違法じゃないですよ?違法じゃない行為で国外犯も何も関係ないでしょう。
使用って構成要件に入ってたっけ?
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
そんな行動力あるんなら (スコア:0)
アメリカで堂々とやればええんと違う?
Re:そんな行動力あるんなら (スコア:5, 興味深い)
残念ながら、国外犯という規定があるので日本人がアメリカで大麻を吸うのは違法です。
ただばれないというだけなので、堂々と自首すれば捕まります。(起訴されるかわからんけど)
Re:そんな行動力あるんなら (スコア:2)
へー。「国外犯」という概念は知らんかった
教えてくれてありがとう。気をつけよう
でもじゃあ、オンラインカジノとかわいせつ関係とかなんとかんとかかだと
日本人向けでも、わざわざ運営主体・サーバを日本国外に設置しても意味はない、ということだよね
「主に日本人向けだから」という判例があったうるけど、別にそんなの関係なく日本の法律で裁けるはずだよね。なんで国外にするんだろう
これは単純に捜査を難しくするとか、逃げる余地を用意するぐらいの意味なんだろうか?
おしえてえらいひと
Re: (スコア:0)
なんでもかんでも国外犯を処罰出来るわけではない。国外犯規定がある罪に限られる。
Re: (スコア:0)
FC2の件はアメリカ法人アメリカサーバーでもサポートや運営が日本の会社だったので実態は日本ということで → 逮捕
某無修正AVサイトは日本法人が関わっているがそこの社長が治外法権が使える朝鮮人 → 一部の出演した女優は逮捕されてるが、アメリカで撮影している映像の場合は逮捕されていない
別の某無修正AVサイトは映像の背景や窓から国内で堂々と撮影しているのが確認できるが徹底してアメリカからサポートも行っている → 逮捕なし
某オンラインカジノはサーバーは海外だが運営と送金が日本国内だった → 逮捕
別の某オンラインカジノはサーバーは海外で運営は委託だったが別件で逮捕されて余罪扱いで報道されてた → 逮捕
結局運営や送金の部分を日本国内で一切ノータッチにすれば逮捕されない、現地の人に全部やらせて株持ってるだけとかにすることで判例的には回避できる
Re:そんな行動力あるんなら (スコア:1)
別ACさんの、国外犯の定義の指摘含め、解説多謝。無知でお恥ずかしい
いろいろあるのね
Re:そんな行動力あるんなら (スコア:1)
大麻取締法第二十四条の八 第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条 の例に従う。
第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。(以下略)
第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。(以下略)
第二十四条の四 第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役に処する。
第二十四条の六 情を知つて、第二十四条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、三年以下の懲役に処する。
第二十四条の七 第二十四条の二の罪に当たる大麻の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、二年以下の懲役に処する。
刑法(すべての者の国外犯) 第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
Re:そんな行動力あるんなら (スコア:1)
そもそも、日本の領内で行われた犯罪なら、国籍を問わず日本の法律で裁かれます。
法律によって外国人だったら違法にならない、なんてものはありません(あったら治外法権というもので、外交官や大使館内、米軍基地内がそれにあたります)
国外犯の定めは、外国でそのような犯罪を犯した人間を日本で裁く特殊な類型で、国外には日本の裁判権が及ばないので、当該国政府に犯罪者の引き渡しを求めるか、その犯罪者が日本に入国した際に逮捕することになります。
Re: (スコア:0)
じゃあ国外犯規定があって外国でも違法な犯罪を犯すと二重に処罰されるの? (逆に外国人が本国で国外犯規定のある罪を日本で犯した場合も)
Re:そんな行動力あるんなら (スコア:1)
それについては刑法5条に規定があります。
第5条
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
外国人が本国の法律で一事不再理についてどう扱われるかはその国の法律次第です。
Re: (スコア:0)
#3120757 です。
失礼しました。「外国人が」と書いたのは不正確でした。
どこの国籍であろうと、先に日本で確定裁判を受けた者について外国で一事不再理をどう考えて取扱うかはその国の法律次第、ですね。
Re: (スコア:0)
つまり麻薬常習芸能外国人が、日本入国を拒否されるのは、入国させて逮捕されるより、本人及びプロモーター及びファンにとっては、マシな話という事か。
Re:そんな行動力あるんなら (スコア:2)
昔、すべての講演が終わってから国外退去を命じられたミュージシャンは知っています。
○ール・○ッカートニーのような大物ではない(その時のリーダは超大物、既にクリーン)のでそういう措置だったのかもしれません。
Re:そんな行動力あるんなら (スコア:1)
1980年代半ばの「ミュージック・マガジン」誌でミュージシャンがインタビュー前にいっぽんきこしめした様子である旨を編集長(記事文責も同じく)が記していた。公演に限らず付随する取材もこなしているからさらに小物?
Re: (スコア:0)
>昔、すべての講演が終わってから国外退去を命じられたミュージシャンは知っています。
ああなんて日本のお役所的な事なかれ主義か。
Re: (スコア:0)
あれ?使用は罪に問われないのか大麻って。
所持・譲渡は罪になるけどじゃあ誰かが所持しているものをその場で吸うのはセーフってことなのかしら
Re: (スコア:0)
自生しちゃったのを野焼きしたりすると吸引することがあるそうで、
それまでは取り締まれないや~という話だと伺ったことがあります。
だからといって、自発的に吸っちゃうのは、所持しないとできない
からダメというのがミソ。よく考えてるなぁと思った次第。
Re: (スコア:0)
吸うために自分の管理下に置く=所持となるので、誰かに羽交い締めにでもされて、
無理矢理口にパイプなどを突っ込まれて吸わされたような状況でもないと
吸った≒所持したと見なされても仕方ないのではないかと。
Re: (スコア:0)
そもそも、大麻は所持は犯罪になりますが、吸うのは犯罪とは定義されていません。
なので、もってなければ逮捕されません。
Re: (スコア:0)
大麻の吸引そのものは違法じゃないですよ?
違法じゃない行為で国外犯も何も関係ないでしょう。
Re: (スコア:0)
使用って構成要件に入ってたっけ?