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アメリカで堂々とやればええんと違う?
残念ながら、国外犯という規定があるので日本人がアメリカで大麻を吸うのは違法です。ただばれないというだけなので、堂々と自首すれば捕まります。(起訴されるかわからんけど)
そもそも、日本の領内で行われた犯罪なら、国籍を問わず日本の法律で裁かれます。法律によって外国人だったら違法にならない、なんてものはありません(あったら治外法権というもので、外交官や大使館内、米軍基地内がそれにあたります)
国外犯の定めは、外国でそのような犯罪を犯した人間を日本で裁く特殊な類型で、国外には日本の裁判権が及ばないので、当該国政府に犯罪者の引き渡しを求めるか、その犯罪者が日本に入国した際に逮捕することになります。
じゃあ国外犯規定があって外国でも違法な犯罪を犯すと二重に処罰されるの? (逆に外国人が本国で国外犯規定のある罪を日本で犯した場合も)
それについては刑法5条に規定があります。
第5条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
外国人が本国の法律で一事不再理についてどう扱われるかはその国の法律次第です。
#3120757 です。失礼しました。「外国人が」と書いたのは不正確でした。どこの国籍であろうと、先に日本で確定裁判を受けた者について外国で一事不再理をどう考えて取扱うかはその国の法律次第、ですね。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
そんな行動力あるんなら (スコア:0)
アメリカで堂々とやればええんと違う?
Re: (スコア:5, 興味深い)
残念ながら、国外犯という規定があるので日本人がアメリカで大麻を吸うのは違法です。
ただばれないというだけなので、堂々と自首すれば捕まります。(起訴されるかわからんけど)
Re: (スコア:1)
大麻取締法第二十四条の八 第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条 の例に従う。
第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。(以下略)
第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。(以下略)
第二十四条の四 第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年
Re: (スコア:1)
そもそも、日本の領内で行われた犯罪なら、国籍を問わず日本の法律で裁かれます。
法律によって外国人だったら違法にならない、なんてものはありません(あったら治外法権というもので、外交官や大使館内、米軍基地内がそれにあたります)
国外犯の定めは、外国でそのような犯罪を犯した人間を日本で裁く特殊な類型で、国外には日本の裁判権が及ばないので、当該国政府に犯罪者の引き渡しを求めるか、その犯罪者が日本に入国した際に逮捕することになります。
Re:そんな行動力あるんなら (スコア:0)
じゃあ国外犯規定があって外国でも違法な犯罪を犯すと二重に処罰されるの? (逆に外国人が本国で国外犯規定のある罪を日本で犯した場合も)
Re:そんな行動力あるんなら (スコア:1)
それについては刑法5条に規定があります。
第5条
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
外国人が本国の法律で一事不再理についてどう扱われるかはその国の法律次第です。
Re: (スコア:0)
#3120757 です。
失礼しました。「外国人が」と書いたのは不正確でした。
どこの国籍であろうと、先に日本で確定裁判を受けた者について外国で一事不再理をどう考えて取扱うかはその国の法律次第、ですね。