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国税庁 タックスアンサー>源泉所得税>報酬・料金などの源泉徴収>No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき [nta.go.jp]より
1 源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの、含まれないもの(略)(2) 旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれます。しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
これ、税務署によって、源泉徴収が必要かどうか回答が違うんだよ。これもまあローカルルールなんだろうけど。
複数の税務署で解釈や回答が違うけど、どうなってるのって上に問い合わせた勇者は居ないのかなぁ?
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
旅費の源泉徴収 (スコア:2)
国税庁 タックスアンサー>源泉所得税>報酬・料金などの源泉徴収>No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき [nta.go.jp]より
Re: (スコア:0)
これ、税務署によって、源泉徴収が必要かどうか回答が違うんだよ。
これもまあローカルルールなんだろうけど。
Re:旅費の源泉徴収 (スコア:0)
複数の税務署で解釈や回答が違うけど、どうなってるのって上に問い合わせた勇者は居ないのかなぁ?