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商標に関しては、
登録主義:商標登録されることにより保護の対象となる(登録しないと排他権などが発生しない)日本含むほとんどの国で採用されるが登録の要件に使用が要求されるか否かや先使用権が認められるかなどの差異がある
使用主義:使用開始の時点で保護の対象となるアメリカが採用
と二種類の考え方があります。アメリカは使用主義なのでこういうのが起きるのか。
本質的にこれは商標権の問題でなく、著作権の派生権・隣接権では?
# ならば登録不要。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
登録主義と使用主義 (スコア:3, 参考になる)
商標に関しては、
登録主義:
商標登録されることにより保護の対象となる
(登録しないと排他権などが発生しない)
日本含むほとんどの国で採用されるが
登録の要件に使用が要求されるか否かや
先使用権が認められるかなどの差異がある
使用主義:使用開始の時点で保護の対象となる
アメリカが採用
と二種類の考え方があります。
アメリカは使用主義なのでこういうのが起きるのか。
Re: (スコア:0)
本質的にこれは商標権の問題でなく、著作権の派生権・隣接権では?
# ならば登録不要。
Re:登録主義と使用主義 (スコア:0)
今回この問題で原告がアメリカではたまたま登録不要な強い権利だったってところを上手く利用して裁判所がそれを判断しただけの話