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まず、「Tojikomorin」ブログで記されている、というのはおそらく下記の記事のことでしょう。 http://tojikomorin.sakura.ne.jp/blog/2016/08/09/%E6%8A%80%E9%81%A9/ [sakura.ne.jp]
免許・登録なしでの無線局の開設は当然、罰則の対象であり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます(電波法110条1号)。もちろん、刑事罰なので、検察官による公訴の提起が前提ですし、検察官には起訴裁量があります。
ブログ記事には「誰かが訴えたら」とありますが、検察官のことを「誰か」呼ばわりはいかがなものかと
いや、その記事のコメントにもあるように、起訴の訴えではなく、告発という意味でしょう。「あの人、電波法違反な製品を使用してますよ」と警察に通報すれば、法の下、警察は動かざるを得ないだろう、と。
記事のコメントとかぶってましたね。告発がなくとも捜査当局は勝手に捜査を開始できるわけですし、「訴え」というのは公訴の提起のことだと思いますよ。
なお、通報と告発は異なるものですし、通報があったからといって必ず捜査を開始しないといけないわけではないですよ。告発があれば動かざるを得ませんが、それ以前に告発を受理しないという選択肢もあります。
いちいちアンテナ持って調べて回るわけにもいかないのだから現実には違法無線局があっても通報がないと動かないよね。無線局も違法のものはトラックや国外向けの技適が通ってないモバイル製品が多いし。
「訴える」が通報という意味だとすると、通報がないと警察は動きませんよ、などという関東総合通信局の職員としては絶対に口にしてはならないことを言ってることになっちゃいますね。技適マークのない海外スマホなんて、通報があろうかなかろうが、警察は無視すると思いますけど。
所持してるだけならいいんじゃね?販売目的で陳列したらアウト、、、と世間の常識で書こうと思ったら、電波法では努力義務なんだね。ビックリした。
第百二条の十一 無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者は、無線通信の秩序の維持に資するため、第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を製造し、輸入し、又は販売することのないように努めなければならない。4 総務大臣は、第二項の規定による勧告を受けた製造業者、輸入業者又は販売業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、混信その他の妨害を与えられた無線局が重要無線通信を行う無線局であるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、その勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
第4項の勧告を無視して初めて罪になる。でも、通報された警察だって困るだろ。現に技適マークのない機器がそこにあっても、日本国内でそれを使用したことを立証し、その使用者を特定しないと検挙できないんだから。
ブログ主は警察に自首したかどうかは判らないけど、スラドやどこかのまとめサイトなどで犯罪自慢してるのを警察が目にしたら、それを端緒に捜査に入ることは可能だよ。ただ、ブログ主の言い分を鵜呑みにして捕まえたら「実は○○を庇って自分がしたことにした」なんてことになりかねない。だから現行犯が理想的で、内偵進めて電波出した途端緊急逮捕とかになるのかな。犯罪自慢してるから、すぐにでも自ら出頭することはお勧めする。刑法で言う自首にはならないけど、心証はよくなるし。
電波法の条文上、所持していればアウトですよ。
電波法第4条では「無線局を開設する場合は免許を取得する必要がある」となっています。以前は「無線局を運用する~」となっていたので実際に電波を出さなければ違反にならなかったのですが、開設に変更されたため「無線局として運用できる=電波を容易に発信できる状態に無線設備がおかれている」状況は無線局の開設に当たるため、違反になりました。
で、「電波を容易に発信できる状態」とは「電源オンや無線設備上の操作を行うことで電波が発信できる状態」なので、所持していればアウトです。
つまり、海外出張用の携帯でも持って帰れないので、向こうで捨ててこないと駄目ってことですよね。結構厳しいな……。
そもそも海外スマホでも技適マークのついたものを買うか、日本のスマホを買ってSIMロックを解除すればいいわけです。また、技適マークのない海外スマホを海外で購入してしまった場合でも、帰国の際に持ち込めば、帰国日以後90日以内は利用してOKなはずです(電波法4条2項、電波法施行規則6条の3)。
でも、90日過ぎれば電波法違反の不法無線局扱いになるわけで。帰国後90日以内にまた海外出張に出かける予定があるのならいいですけど、ないのなら買ってくるべきではないでしょうね。
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ツッコミ (スコア:2)
まず、「Tojikomorin」ブログで記されている、というのはおそらく下記の記事のことでしょう。
http://tojikomorin.sakura.ne.jp/blog/2016/08/09/%E6%8A%80%E9%81%A9/ [sakura.ne.jp]
免許・登録なしでの無線局の開設は当然、罰則の対象であり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます(電波法110条1号)。もちろん、刑事罰なので、検察官による公訴の提起が前提ですし、検察官には起訴裁量があります。
ブログ記事には「誰かが訴えたら」とありますが、検察官のことを「誰か」呼ばわりはいかがなものかと
Re: (スコア:0)
いや、その記事のコメントにもあるように、起訴の訴えではなく、告発という意味でしょう。
「あの人、電波法違反な製品を使用してますよ」と警察に通報すれば、法の下、警察は動かざるを得ないだろう、と。
Re: (スコア:1)
記事のコメントとかぶってましたね。告発がなくとも捜査当局は勝手に捜査を開始できるわけですし、「訴え」というのは公訴の提起のことだと思いますよ。
なお、通報と告発は異なるものですし、通報があったからといって必ず捜査を開始しないといけないわけではないですよ。告発があれば動かざるを得ませんが、それ以前に告発を受理しないという選択肢もあります。
Re: (スコア:0)
いちいちアンテナ持って調べて回るわけにもいかないのだから現実には違法無線局があっても通報がないと動かないよね。
無線局も違法のものはトラックや国外向けの技適が通ってないモバイル製品が多いし。
Re: (スコア:1)
「訴える」が通報という意味だとすると、通報がないと警察は動きませんよ、などという関東総合通信局の職員としては絶対に口にしてはならないことを言ってることになっちゃいますね。技適マークのない海外スマホなんて、通報があろうかなかろうが、警察は無視すると思いますけど。
Re:ツッコミ (スコア:0)
所持してるだけならいいんじゃね?販売目的で陳列したらアウト、、、と世間の常識で書こうと思ったら、電波法では努力義務なんだね。
ビックリした。
第4項の勧告を無視して初めて罪になる。
でも、通報された警察だって困るだろ。
現に技適マークのない機器がそこにあっても、日本国内でそれを使用したことを立証し、その使用者を特定しないと検挙できないんだから。
ブログ主は警察に自首したかどうかは判らないけど、スラドやどこかのまとめサイトなどで犯罪自慢してるのを警察が目にしたら、それを端緒に捜査に入ることは可能だよ。
ただ、ブログ主の言い分を鵜呑みにして捕まえたら「実は○○を庇って自分がしたことにした」なんてことになりかねない。
だから現行犯が理想的で、内偵進めて電波出した途端緊急逮捕とかになるのかな。
犯罪自慢してるから、すぐにでも自ら出頭することはお勧めする。
刑法で言う自首にはならないけど、心証はよくなるし。
Re: (スコア:0)
電波法の条文上、所持していればアウトですよ。
電波法第4条では「無線局を開設する場合は免許を取得する必要がある」となっています。
以前は「無線局を運用する~」となっていたので実際に電波を出さなければ違反にならなかったのですが、開設に変更されたため
「無線局として運用できる=電波を容易に発信できる状態に無線設備がおかれている」状況は無線局の開設に当たるため、違反になりました。
で、「電波を容易に発信できる状態」とは「電源オンや無線設備上の操作を行うことで電波が発信できる状態」なので、所持していればアウトです。
Re: (スコア:0)
つまり、海外出張用の携帯でも持って帰れないので、
向こうで捨ててこないと駄目ってことですよね。
結構厳しいな……。
Re:ツッコミ (スコア:1)
そもそも海外スマホでも技適マークのついたものを買うか、日本のスマホを買ってSIMロックを解除すればいいわけです。
また、技適マークのない海外スマホを海外で購入してしまった場合でも、帰国の際に持ち込めば、帰国日以後90日以内は利用してOKなはずです(電波法4条2項、電波法施行規則6条の3)。
Re: (スコア:0)
でも、90日過ぎれば電波法違反の不法無線局扱いになるわけで。
帰国後90日以内にまた海外出張に出かける予定があるのならいいですけど、ないのなら買ってくるべきではないでしょうね。