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民法にア)変更が相手方の一般の利益に適合するとき、イ)変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、約款の変更をすることがある旨の定めの有無、その内容その他変更に係る事情に照らして合理的であるときは、変更後の定型約款について合意があったものとみなされ、個別の合意は必要ないって書いてるね。だから変える1ヶ月前までに通知、とかそんな感じでいいのでは。約款変更の許可なんてそもそも誰に取るんだ。ユーザー全員か?
その場合も変更の必要性、変更後の内容の相当性が必要なので好き勝手できるわけではない。
だよなぁ。契約した双方の合意じゃなしに自社だけで判断するのだから、それを「相当性がある」と解釈するのは無理がありすぎ。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
度合いの問題だよね (スコア:0)
民法に
ア)変更が相手方の一般の利益に適合するとき、イ)変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、約款の変更をすることがある旨の定めの有無、その内容その他変更に係る事情に照らして合理的であるときは、変更後の定型約款について合意があったものとみなされ、個別の合意は必要ない
って書いてるね。
だから変える1ヶ月前までに通知、とかそんな感じでいいのでは。約款変更の許可なんてそもそも誰に取るんだ。ユーザー全員か?
Re: (スコア:0)
約款自体は好きに変更してもいいけど、値上げした分を勝手に引き落とすのはおかしいだろ、 不利益変更は都度通知で違約金なしで解約させろってだけ
Re: (スコア:0)
その場合も変更の必要性、変更後の内容の相当性が必要なので好き勝手できるわけではない。
Re:度合いの問題だよね (スコア:0)
Re: (スコア:0)
だよなぁ。
契約した双方の合意じゃなしに自社だけで判断するのだから、それを「相当性がある」と解釈するのは無理がありすぎ。