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民法にア)変更が相手方の一般の利益に適合するとき、イ)変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、約款の変更をすることがある旨の定めの有無、その内容その他変更に係る事情に照らして合理的であるときは、変更後の定型約款について合意があったものとみなされ、個別の合意は必要ないって書いてるね。だから変える1ヶ月前までに通知、とかそんな感じでいいのでは。約款変更の許可なんてそもそも誰に取るんだ。ユーザー全員か?
消費者契約法でいけるのと違うの?
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
度合いの問題だよね (スコア:0)
民法に
ア)変更が相手方の一般の利益に適合するとき、イ)変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、約款の変更をすることがある旨の定めの有無、その内容その他変更に係る事情に照らして合理的であるときは、変更後の定型約款について合意があったものとみなされ、個別の合意は必要ない
って書いてるね。
だから変える1ヶ月前までに通知、とかそんな感じでいいのでは。約款変更の許可なんてそもそも誰に取るんだ。ユーザー全員か?
Re: (スコア:0)
消費者契約法でいけるのと違うの?
消費者契約法
(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
Re:度合いの問題だよね (スコア:0)
「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申 込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項」
が明確に無効と定義されたから、こういう勝手に約款書き換えることは今後はできなくなる(残念ながら今はまだできる)