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「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(通称、鳥獣保護法、狩猟法)によるとノネコ(野良猫)は狩猟対象です。
(飼い猫と区別が付けにくくて面倒なので、実際に狩るハンターはいないみたいですが)
しかも自由猟法(手づかみ等)は狩猟免許もいらない。猟期や禁猟区とかはあるかもしれないが。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
だからさー (スコア:0)
その通り。「誰か拾ってください。」と書かれた段ボール箱に入れられてる子猫を見た事がある。育てられない、手間をかけられない、と言うのなら自分の手で絞め殺して生ゴミとして捨てろよ、と本気で思った。
Re:だからさー (スコア:0)
「本気で思った」がなければ「動物の愛護及び管理に関する法律」違反の教唆に当たるでしょう。教唆は現状無罪なようですが。
常識で考えて殺していいはずがないでしょう。
狩猟対象 (スコア:0)
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(通称、鳥獣保護法、狩猟法)によると
ノネコ(野良猫)は狩猟対象です。
(飼い猫と区別が付けにくくて面倒なので、実際に狩るハンターはいないみたいですが)
しかも自由猟法(手づかみ等)は狩猟免許もいらない。
猟期や禁猟区とかはあるかもしれないが。
Re: (スコア:0)