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会社法第750条 吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。第759条 吸収分割承継株式会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。
日本法に基づけば、WDのSanDisk買収も自動的に契約が引き継がれるので問題ないように思えますし、東芝の半導体事業売却もWDとの契約を半導体子会社に継承させてしまえば問題ないように思えますが、アメリカ法も絡んでくるだろうし、どうなんだろう?
国際私法の授業ではこういうケースの場合、契約した場所の法律が適用されてそれから会社の国籍に基づいて適用法を決めるらしい
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会社法 (スコア:0)
会社法
第750条 吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
第759条 吸収分割承継株式会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。
日本法に基づけば、WDのSanDisk買収も自動的に契約が引き継がれるので問題ないように思えますし、
東芝の半導体事業売却もWDとの契約を半導体子会社に継承させてしまえば問題ないように思えますが、
アメリカ法も絡んでくるだろうし、どうなんだろう?
Re: (スコア:0)
国際私法の授業ではこういうケースの場合、契約した場所の法律が適用されてそれから会社の国籍に基づいて適用法を決めるらしい