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日本はこんな形で売れそうな歌手をどんどん潰していくんだね
だから伴奏も自前で用意しろという話では?CDに収録されてる音源なら問題ないんだしカラオケ入りシングルCD買えということだろ?CD出せないアーティストならmp3で配布すればいいだけ
>CDに収録されてる音源なら問題ないんだし>カラオケ入りシングルCD買えということだろ?
それやったら今度はレコード会社から訴えられるだけだろ。
唯一合法なのは自分で演奏するか打ち込むか。
動画共有サイトがJASRACと包括契約を結んででJASRACに委託されてるCDなら大丈夫だぞ。
Youtubeでの場合の文章は見つけられなかったのですが、ニコニコ動画/生放送の場合は下記のようなガイドラインとなっているようですので、
>動画共有サイトがJASRACと包括契約を結んでで>JASRACに委託されてるCDなら大丈夫だぞ。
というのは間違いではないかと。
音楽著作物及び音楽原盤の利用に関するガイドライン‐niconico [nicovideo.jp]
許諾楽曲検索 - 目次 - ニコニコ動画 [nicovideo.jp]
そこに#3212580の言うとおりのことが書いてあるじゃん
詳しくないので色々と書くと間違ったこと言いそうで、結局言葉足らずの書き込みとなってしまった状態ですが。(後は根拠となる文章にリンクはった方が便利かなと思いまして)
>そこに#3212580の言うとおりのことが書いてあるじゃん
#3212580さんの書かれた
>だからCD音源をそのまま使ったらアウト。(歌手・演奏者の著作隣接権侵害)>カラオケ音源でも当然アウト。(歌手がいなくなるだけ。演奏者の著作隣接権侵害)
というのも、必ずしも全てがアウトというわけでもないようです。
CD音源については原盤権というものになり、ニコニコ動画の場合は音楽著作物及び音楽原盤の利用に関するガイドライン [nicovideo.jp]の「3.音楽原盤利用について」に書かれている部分になるようです。 許諾楽曲検索 - 目次 - ニコニコ動画 [nicovideo.jp]にあるリストにあるものであれば、守らなければいけない条件はあるものの動画などにCD音源を使えるようです。リストには、ボーカル無しの音源もあり。 ですので、CD音源を使ったものがあっても、無条件に著作権侵害だとは言えない状況かと。(JASRAC委託曲だから使えるわけでもないし、かといって完全に使えないわけでもないので、そのあたり確認するしかないという話)
私はこのあたり詳しくないのは重々承知なので、そもそもここがおかしいとか、これはこうとか、ツッコミまくっていただけると逆に嬉しいです。
きちんと「レコード会社から利用が許諾された音楽原盤」って書いてありますよね?つまり>だからCD音源をそのまま使ったらアウト。(歌手・演奏者の著作隣接権侵害)ってのはJASRAC登録曲であると言う意味では判断は正しいのでは?
単にニコニコ動画と一部レコード会社の間で「JASRACとは関係無く」別の契約を行っているってだけで。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
アメリカでは歌ったみた動画が数百万回再生されてレコード契約した歌手が何人もいるのに (スコア:0)
日本はこんな形で売れそうな歌手をどんどん潰していくんだね
Re: (スコア:0)
だから
伴奏も自前で用意しろという話では?
CDに収録されてる音源なら問題ないんだし
カラオケ入りシングルCD買えということだろ?
CD出せないアーティストならmp3で配布すればいいだけ
Re: (スコア:0)
>CDに収録されてる音源なら問題ないんだし
>カラオケ入りシングルCD買えということだろ?
それやったら今度はレコード会社から訴えられるだけだろ。
唯一合法なのは自分で演奏するか打ち込むか。
Re: (スコア:0)
動画共有サイトがJASRACと包括契約を結んでで
JASRACに委託されてるCDなら大丈夫だぞ。
Re: (スコア:2)
Youtubeでの場合の文章は見つけられなかったのですが、ニコニコ動画/生放送の場合は下記のようなガイドラインとなっているようですので、
>動画共有サイトがJASRACと包括契約を結んでで
>JASRACに委託されてるCDなら大丈夫だぞ。
というのは間違いではないかと。
音楽著作物及び音楽原盤の利用に関するガイドライン‐niconico [nicovideo.jp]
許諾楽曲検索 - 目次 - ニコニコ動画 [nicovideo.jp]
Re: (スコア:0)
そこに#3212580の言うとおりのことが書いてあるじゃん
Re:アメリカでは歌ったみた動画が数百万回再生されてレコード契約した歌手が何人もいるのに (スコア:1)
詳しくないので色々と書くと間違ったこと言いそうで、結局言葉足らずの書き込みとなってしまった状態ですが。(後は根拠となる文章にリンクはった方が便利かなと思いまして)
>そこに#3212580の言うとおりのことが書いてあるじゃん
#3212580さんの書かれた
>だからCD音源をそのまま使ったらアウト。(歌手・演奏者の著作隣接権侵害)
>カラオケ音源でも当然アウト。(歌手がいなくなるだけ。演奏者の著作隣接権侵害)
というのも、必ずしも全てがアウトというわけでもないようです。
CD音源については原盤権というものになり、ニコニコ動画の場合は音楽著作物及び音楽原盤の利用に関するガイドライン [nicovideo.jp]の「3.音楽原盤利用について」に書かれている部分になるようです。
許諾楽曲検索 - 目次 - ニコニコ動画 [nicovideo.jp]にあるリストにあるものであれば、守らなければいけない条件はあるものの動画などにCD音源を使えるようです。リストには、ボーカル無しの音源もあり。
ですので、CD音源を使ったものがあっても、無条件に著作権侵害だとは言えない状況かと。
(JASRAC委託曲だから使えるわけでもないし、かといって完全に使えないわけでもないので、そのあたり確認するしかないという話)
私はこのあたり詳しくないのは重々承知なので、そもそもここがおかしいとか、これはこうとか、ツッコミまくっていただけると逆に嬉しいです。
Re: (スコア:0)
きちんと「レコード会社から利用が許諾された音楽原盤」って書いてありますよね?
つまり
>だからCD音源をそのまま使ったらアウト。(歌手・演奏者の著作隣接権侵害)
ってのはJASRAC登録曲であると言う意味では判断は正しいのでは?
単にニコニコ動画と一部レコード会社の間で「JASRACとは関係無く」別の契約を行っているってだけで。