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冷静に考えると運転中やあるきながらのスマフォは危険だと言ってるんだからハンドオーバーなんて関係ないよね大容量のデータをやり取りするときは立ち止まるか座るかするべきなんだよということは便利な場所にWiFiスポットを整備すればモバイルブロードバンドとしてはとても合理的なのでは?
航空機のパイロットや、警察車両(特に二輪車)運転手に、無線通信を禁じる事は非現実的ですから、法の平等上一般ドライバーにも一定程度運転中の通信を認めざるを得ないのです。
> 法の平等上一般ドライバーにも一定程度運転中の通信を認めざるを得ないなんか、すごい論理なんですが… これが一般的な法理なら、警察や自衛隊が認められている数々の「特権」も「法の平等上認められる」ことになる。
運転中の通話については、道交法改正時に警察庁や総務省が次のような運用を決定したため、警察も一般人もこれを遵守すれば違反とはなりません。
運転中の携帯電話等の使用に対する規制について平成16年11月5日総合通信基盤局移動通信課
去る11月1日から改正道路交通法が施行され、自動車等の運転中に携帯電話等を使用した場合は罰則が適用されることになりましたが、罰則の対象となる無線機についての警察庁の見解は、警察庁ホームページに掲載されることになりましたので、お知らせします。 なお、移動通信課と警察庁交通局交通企画課の間で、次の2点について、警察庁ホームページに掲載する内容の趣旨の範囲であれば問題ないことを確認しておりますので、併せてお知らせします。
1.警察庁ホームページに掲載される内容のうち「タクシー無線等」については、タクシー無線のほか、同様の使用形態であるMCA等の業務用無線が含まれること。2.MCA等の業務用無線のスピーカーマイクについても罰則の適用外であること。
参考:警察庁ホームページ http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/KaiseiQ_A.htm [npa.go.jp]
上記警察庁のホームページは現在存在しないのでInternet Archive [archive.org]を参照のこと。
航空機内で使用禁止とされるのは原則携帯電子機器であって、パイロットの航空無線交信を禁止するような法令は存在しません。どのような機器が該当するかは、国土交通省の見解 [mlit.go.jp]をよく読むように。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
冷静に考えると (スコア:0)
冷静に考えると
運転中やあるきながらのスマフォは危険だと言ってるんだから
ハンドオーバーなんて関係ないよね
大容量のデータをやり取りするときは
立ち止まるか座るかするべきなんだよ
ということは便利な場所にWiFiスポットを整備すれば
モバイルブロードバンドとしてはとても合理的なのでは?
Re: (スコア:0)
航空機のパイロットや、警察車両(特に二輪車)運転手に、無線通信を禁じる事は非現実的ですから、法の平等上一般ドライバーにも一定程度運転中の通信を認めざるを得ないのです。
となると、一般人の拳銃所持も有りだよね (スコア:0)
> 法の平等上一般ドライバーにも一定程度運転中の通信を認めざるを得ない
なんか、すごい論理なんですが… これが一般的な法理なら、警察や自衛隊が認められている数々の「特権」も「法の平等上認められる」ことになる。
運転中の通話については、道交法改正時に警察庁や総務省が次のような運用を決定したため、警察も一般人もこれを遵守すれば違反とはなりません。
運転中の携帯電話等の使用に対する規制について
平成16年11月5日
総合通信基盤局
移動通信課
去る11月1日から改正道路交通法が施行され、自動車等の運転中に携帯電話等を使用した場合は罰則が適用されることになりましたが、罰則の対象となる無線機についての警察庁の見解は、警察庁ホームページに掲載されることになりましたので、お知らせします。
なお、移動通信課と警察庁交通局交通企画課の間で、次の2点について、警察庁ホームページに掲載する内容の趣旨の範囲であれば問題ないことを確認しておりますので、併せてお知らせします。
1.警察庁ホームページに掲載される内容のうち「タクシー無線等」については、タクシー無線のほか、同様の使用形態であるMCA等の業務用無線が含まれること。
2.MCA等の業務用無線のスピーカーマイクについても罰則の適用外であること。
参考:警察庁ホームページ http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/KaiseiQ_A.htm [npa.go.jp]
上記警察庁のホームページは現在存在しないのでInternet Archive [archive.org]を参照のこと。
航空機内で使用禁止とされるのは原則携帯電子機器であって、パイロットの航空無線交信を禁止するような法令は存在しません。どのような機器が該当するかは、国土交通省の見解 [mlit.go.jp]をよく読むように。