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> 休憩時間にノンアルコールビールを飲んでいたら
> 上司「会社で就業時間中に飲むものじゃないな」
休憩時間は就業していないんだから、就業時間というのは無理があるだろう。
「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」(労基法第三十四条第三項)
アルコール飲料なら休憩後の労働に差し支えるから規制できるだろうが、ノンアルコールビールを飲むとか、上司に生意気な?発言をするとかで出勤停止処分というのは、休憩時間を就業時間というのとあわせてブラックだと思うが。
興奮するカフェインとか、タバコとか、お昼のデザートで少しお酒の入ったケーキとか、ランチで奈良漬けとか、お土産のボンボンとか、
こういうのは多分「そこまで目くじら立てなくても」ってなる気がするんだよね、そしてそれがいいならこれもいいだろと思う。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
就業時間? (スコア:2)
> 休憩時間にノンアルコールビールを飲んでいたら
> 上司「会社で就業時間中に飲むものじゃないな」
休憩時間は就業していないんだから、就業時間というのは無理があるだろう。
「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」(労基法第三十四条第三項)
アルコール飲料なら休憩後の労働に差し支えるから規制できるだろうが、ノンアルコールビールを飲むとか、上司に生意気な?発言をするとかで出勤停止処分というのは、休憩時間を就業時間というのとあわせてブラックだと思うが。
Re: (スコア:0)
興奮するカフェインとか、タバコとか、
お昼のデザートで少しお酒の入ったケーキとか、
ランチで奈良漬けとか、
お土産のボンボンとか、
こういうのは多分「そこまで目くじら立てなくても」ってなる気がするんだよね、
そしてそれがいいならこれもいいだろと思う。