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諮問第2号「公平負担徹底のあり方について」答申(案)概要 [nhk.or.jp]
受信設備を設置した方のうち約20%が受信料の支払いがなく、受信料を支払っている多数(約80%)の方にとって不公平な状態となっており、制度の趣旨や不公平感の解消の観点から、公平負担の徹底が必要となっています。
今すぐスクランブル放送にして受信料を払わないと見られないようにすれば解決じゃん(笑)
# どうしても見たい番組はNHKオンデマンド [nhk-ondemand.jp]という手もあるんだしさ
勘違いしている人は多いみたいだけど、放送法の解釈では「受信」とは事実受信するだけなので、スクランブルしたところで契約義務は変わりません。スクランブルと受信料がリンクしていないと言う認識なので、ネット民とNHKの認識がずれているわけだね。で、ここら辺は放送法の関係なので、NHKに言った所で無駄。
たとえば、総務省もNHKも会計検査院もこの認識。現時点でもB-CAS引っこ抜いただけで通常放送は写らなくなりますが、これで契約義務がなくなることはないですよね。また、有料放送のスクランブルを解除して違法に見るためのチューナについて、単体で
勘違いしている人は多いみたいだけど、放送法の解釈では「受信」とは事実受信するだけなので、スクランブルしたところで契約義務は変わりません。
放送法では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とあります。
スクランブル放送になれば、契約のない受信設備で、スクランブル信号は受信できても、協会の放送は受信できません。その受信設備は放送法の外です。
ということで、その解釈をそのまま信じるには、信頼に値する文献などの根拠が不足しています。
強調するところが足りないね。受信する事のできる設備を設置した者、と言う定義なので、設備を設置したところにだけ注目されています。
受信することそのものを争ってないことに注意してもう一度よく考えてみてください。
「NHK がスクランブル放送をするとき、そのスクランブル放送を解除できない受信設備は NHK と契約が必要」が根拠のない、でたらめだとわかって安心しました。
勝利宣言している輩はほっといて、間違ってもこの妙なデマが広がらないように解説しておく
法律の条文は受信設備を設置すると言う行為のみを扱っていて、視聴できることは扱っていないということね。たまに受信設備を設置していたら、電波状態が悪くて受信が出来ないのに契約を迫られた、と言うことがおきるのはこのため。
そして受信設備とは文字通り受信する目的の設備なので、スクランブルやB-CASの有無は関係がない。
何度も指摘してるけど、デマが広がらないように解説しておく。
受信設備は、NHKの解釈ではテレビジョン放送を受信することのできる受信設備なので、単に電波を受信できるだけでは受信設備には該当しない。国会答弁での政府の解釈も同じ。と言うか、その解釈はアンテナ設置しただけでも契約義務が発生するという無茶な解釈。設置についてはNHKは「使用できる状態におくこと」と定義してる。よって、スクランブルが掛っていたら設置には該当しない。ただし、使用できる状態におくことと言う定義は拡大解釈(ワンセグ等の携帯も含む)過ぎると言う地裁判決もある。逆に認める地裁判決もある。どちらも高裁判決は出てない。そして、B-CASの返却での解約はNHKも応じてる。
デマをまき散らすことに人生をかけているみたいだから、読んだ人が騙されないように放送法64条を貼っておきますね。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
今すぐスクランブルかければいいんじゃね (スコア:5, すばらしい洞察)
諮問第2号「公平負担徹底のあり方について」答申(案)概要 [nhk.or.jp]
今すぐスクランブル放送にして受信料を払わないと見られないようにすれば解決じゃん(笑)
# どうしても見たい番組はNHKオンデマンド [nhk-ondemand.jp]という手もあるんだしさ
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
勘違いしている人は多いみたいだけど、放送法の解釈では「受信」とは事実受信するだけなので、スクランブルしたところで契約義務は変わりません。
スクランブルと受信料がリンクしていないと言う認識なので、ネット民とNHKの認識がずれているわけだね。で、ここら辺は放送法の関係なので、NHKに言った所で無駄。
たとえば、総務省もNHKも会計検査院もこの認識。現時点でもB-CAS引っこ抜いただけで通常放送は写らなくなりますが、これで契約義務がなくなることはないですよね。
また、有料放送のスクランブルを解除して違法に見るためのチューナについて、単体で
Re: (スコア:0)
勘違いしている人は多いみたいだけど、放送法の解釈では「受信」とは事実受信するだけなので、スクランブルしたところで契約義務は変わりません。
放送法では、
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
とあります。
スクランブル放送になれば、契約のない受信設備で、
スクランブル信号は受信できても、協会の放送は受信できません。
その受信設備は放送法の外です。
ということで、その解釈をそのまま信じるには、信頼に値する文献などの根拠が不足しています。
Re: (スコア:0)
強調するところが足りないね。
受信する事のできる設備を設置した者、と言う定義なので、設備を設置したところにだけ注目されています。
受信することそのものを争ってないことに注意してもう一度よく考えてみてください。
Re:今すぐスクランブルかければいいんじゃね (スコア:0)
「NHK がスクランブル放送をするとき、
そのスクランブル放送を解除できない受信設備は NHK と契約が必要」が
根拠のない、でたらめだとわかって安心しました。
Re: (スコア:0)
勝利宣言している輩はほっといて、間違ってもこの妙なデマが広がらないように解説しておく
法律の条文は受信設備を設置すると言う行為のみを扱っていて、視聴できることは扱っていないということね。たまに受信設備を設置していたら、電波状態が悪くて受信が出来ないのに契約を迫られた、と言うことがおきるのはこのため。
そして受信設備とは文字通り受信する目的の設備なので、スクランブルやB-CASの有無は関係がない。
Re: (スコア:0)
俺も間違ってもこの妙なデマが広がらないように何度でも釘刺しておくことにする
Re: (スコア:0)
何度も指摘してるけど、デマが広がらないように解説しておく。
受信設備は、NHKの解釈ではテレビジョン放送を受信することのできる受信設備なので、単に電波を受信できるだけでは受信設備には該当しない。国会答弁での政府の解釈も同じ。と言うか、その解釈はアンテナ設置しただけでも契約義務が発生するという無茶な解釈。
設置についてはNHKは「使用できる状態におくこと」と定義してる。よって、スクランブルが掛っていたら設置には該当しない。
ただし、使用できる状態におくことと言う定義は拡大解釈(ワンセグ等の携帯も含む)過ぎると言う地裁判決もある。逆に認める地裁判決もある。どちらも高裁判決は出てない。
そして、B-CASの返却での解約はNHKも応じてる。
Re: (スコア:0)
デマをまき散らすことに人生をかけているみたいだから、読んだ人が騙されないように放送法64条を貼っておきますね。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。