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仮想通貨は法的には金融商品ではないので金融商品取引法は適用されない。
仮想通貨関連の話題はどれもフィクションっぽくておもしろいなあ。ビットコインもそろそろ崩れるかなあ。
詐欺罪には該当しないの?
その、VALUと称する何かが財物にあたるかどうかが問題になるんじゃないかな。
最初から優待を出すつもりがなければ詐欺なのでは?
出すつもりはあるけど、諸事情で出せないなら債務不履行だけど最初から出すつもりがなかったら詐欺でしょ
(詐欺)第246条人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
違法ではない (スコア:3, 興味深い)
仮想通貨は法的には金融商品ではないので金融商品取引法は適用されない。
仮想通貨関連の話題はどれもフィクションっぽくておもしろいなあ。ビットコインもそろそろ崩れるかなあ。
Re: (スコア:0)
詐欺罪には該当しないの?
Re: (スコア:0)
その、VALUと称する何かが財物にあたるかどうかが問題になるんじゃないかな。
Re:違法ではない (スコア:0)
最初から優待を出すつもりがなければ詐欺なのでは?
出すつもりはあるけど、諸事情で出せないなら債務不履行だけど
最初から出すつもりがなかったら詐欺でしょ
(詐欺)
第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。