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Wikipediaの「恩赦」のページで運用事例を見ていたら、日本の事例のすぐ下がお隣の事例で目に入った。大統領が随時特赦を宣言できて、この70年で96回発行。民政以降以降の24年間で計33回、対象者数は延べ3303万人だって。道路交通法の罰点取り消しとかあるので多いんだそうだけど、国民の6割が恩赦経験者ってどうなの?三権分立も法治国家も、あったもんじゃないな。
韓国のことか。向こうは大統領の行政権限はかなり強く認められてるね。その代り、失脚したらタダじゃすまないが。
一応、まだ戦争中だしね。
恩赦って行政が司法に口出ししてることになる。恣意的にいつでも恩赦が出せるとかなったら、日本では大騒ぎだろうな。それこそ忖度とかなんとか言われまくるだろうし。逆に年中行事になってて慣れっこなんだろうか。
韓国に恩赦はありません恩赦は天皇や王や皇帝たる国家元首が出すものです大統領や首相の国家元首が出すものは特赦です
恩赦と特赦は根本的に違う概念です
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説特赦 とくしゃ恩赦の一種。有罪の言い渡しを受けた特定の者につき,有罪の言い渡しの効力を失わせることを内容としている (恩赦法4~5) 。中央更生保護審査会 (犯罪者予防更生法3以下) の申し出があった特定の者に対し,内閣で決定し,天皇の認証を経て実施される。特赦は,刑罰に伴う制限を緩和する作用を有している。外国では,罪を犯した特定人に対し,一切の刑事訴追を免除する趣旨の特赦が行われている例があるが,日本の特赦は有罪の言い渡しを受けた者だけに適用がある。
デジタル大辞泉の解説とく‐しゃ【特赦】恩赦の一。有罪の言い渡しを受けた特定の者に対して、その効力を失わせること。
百科事典マイペディアの解説特赦【とくしゃ】恩赦の一種。有罪の言渡しを受けた者のうち中央更生保護審査会の申出があった特定の者に対して行われ,有罪の言渡しの効力を失わせる効果をもつ
世界大百科事典内の特赦の言及【恩赦】より…近代日本において第2次大戦前は天皇大権の下にあった恩赦は,戦後は憲法の規定(73条,7条)の下に内閣が決定する。その内容は恩赦法(1947公布)に定められ,大赦,特赦,減刑,刑の執行免除,復権からなる。これは方式の点から,政令恩赦(大赦,一般減刑,一般復権)と,個別恩赦(特赦,刑の執行免除,特別減刑,特別復権)とに区分される。
https://kotobank.jp/word/%E7%89%B9%E8%B5%A6-104740 [kotobank.jp]以上より、半島人の反応と判断するのが妥当でしょう。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
となりのお国 (スコア:0)
Wikipediaの「恩赦」のページで運用事例を見ていたら、日本の事例のすぐ下がお隣の事例で目に入った。
大統領が随時特赦を宣言できて、この70年で96回発行。民政以降以降の24年間で計33回、対象者数は延べ3303万人だって。
道路交通法の罰点取り消しとかあるので多いんだそうだけど、国民の6割が恩赦経験者ってどうなの?
三権分立も法治国家も、あったもんじゃないな。
Re: (スコア:0)
韓国のことか。
向こうは大統領の行政権限はかなり強く認められてるね。
その代り、失脚したらタダじゃすまないが。
一応、まだ戦争中だしね。
Re: (スコア:0)
恩赦って行政が司法に口出ししてることになる。
恣意的にいつでも恩赦が出せるとかなったら、日本では大騒ぎだろうな。
それこそ忖度とかなんとか言われまくるだろうし。
逆に年中行事になってて慣れっこなんだろうか。
Re: (スコア:0)
韓国に恩赦はありません
恩赦は天皇や王や皇帝たる国家元首が出すものです
大統領や首相の国家元首が出すものは特赦です
恩赦と特赦は根本的に違う概念です
Re:となりのお国 (スコア:0)
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
特赦 とくしゃ
恩赦の一種。有罪の言い渡しを受けた特定の者につき,有罪の言い渡しの効力を失わせることを内容としている (恩赦法4~5) 。中央更生保護審査会 (犯罪者予防更生法3以下) の申し出があった特定の者に対し,内閣で決定し,天皇の認証を経て実施される。特赦は,刑罰に伴う制限を緩和する作用を有している。外国では,罪を犯した特定人に対し,一切の刑事訴追を免除する趣旨の特赦が行われている例があるが,日本の特赦は有罪の言い渡しを受けた者だけに適用がある。
デジタル大辞泉の解説
とく‐しゃ【特赦】
恩赦の一。有罪の言い渡しを受けた特定の者に対して、その効力を失わせること。
百科事典マイペディアの解説
特赦【とくしゃ】
恩赦の一種。有罪の言渡しを受けた者のうち中央更生保護審査会の申出があった特定の者に対して行われ,有罪の言渡しの効力を失わせる効果をもつ
世界大百科事典内の特赦の言及
【恩赦】より
…近代日本において第2次大戦前は天皇大権の下にあった恩赦は,戦後は憲法の規定(73条,7条)の下に内閣が決定する。その内容は恩赦法(1947公布)に定められ,大赦,特赦,減刑,刑の執行免除,復権からなる。これは方式の点から,政令恩赦(大赦,一般減刑,一般復権)と,個別恩赦(特赦,刑の執行免除,特別減刑,特別復権)とに区分される。
https://kotobank.jp/word/%E7%89%B9%E8%B5%A6-104740 [kotobank.jp]
以上より、半島人の反応と判断するのが妥当でしょう。