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品質の保証をしないとか、テロ支援国家での使用とか米国法に抵触するなら兎も角、代替メーカーがないハードウェアの用途限定するのって日本やEUの独占禁止法に抵触しないのかな?これがまかり通るのなら、サーバーはXeon以外禁止とか、サーバーのHDDはサーバ用に限るとか始まりそうだけど
独占禁止法について勉強し直した方がいいよ
そんな風に仰る貴方様はきっと独禁法の事を深く理解されている聡明な方でいらっしゃるようなので、是非解説を賜れませんでしょーか。
少なくとも特定顧客に高い商品を売りつけるために販売店に圧力をかけていた、と言うのが事実なら、明らかに独禁法違反だわな。次に、市場に代替のものが存在しない場合、規制される基準が異なってくるのも独禁法の基本だわな。なので争う余地は十分にあるし、ほっとくとEU辺りは刺しに来ると思われるが。
で、独禁法に詳しい貴方様はどういったご見解をお持ちで?
いきなり別件持ち出して暴れ出すとかひどいな。
ちょっと争う余地とやらを明確にしてもらえないだろうか?少なくとも日本の独禁法には触れないと思われる。競争者と共同もしてないし、提供自体してないわけだから提供に当たって相手を拘束しているわけでもない。
NVIDIAが手を引いたところにAMDなり何なりが入り込めばいいだけだと思うよ。CPUにしてもHDDにしても。シェア落としてもいいならどーぞ。NVIDIAはそうしただけ。
「優越的地位の濫用」は当てはまりうるんじゃないですかね。
優越的地位の濫用~知っておきたい取引ルール~ [jftc.go.jp] : 公正取引委員会[※PDF]
P. 15その他(第4の3(5)ウ) 以上の行為類型に該当しない場合であっても,取引上の地位が優越している事業者が,一方的に,取引の条件を設定し,若しくは変更し,又は取引を実施する場合に,当該取引の相手方に正常な商習慣に照らして不当に不利益を与えることとなるときは,優越的地位の濫用として問題になります。
P. 15
その他(第4の3(5)ウ)
以上の行為類型に該当しない場合であっても,取引上の地位が優越している事業者が,一方的に,取引の条件を設定し,若しくは変更し,又は取引を実施する場合に,当該取引の相手方に正常な商習慣に照らして不当に不利益を与えることとなるときは,優越的地位の濫用として問題になります。
少なくとも、業界慣習的に、ドライバは継続的に製品が使用できるよう、改善されて配布されるのが普通であって、商品はそれを盛り込まれたものとして流通して購入されている、と認定されれば、今後販売されるものはともかく、既存のユーザには現状維持にはなるな。
また取引先相手だと、相手の商売が自社の商売に悪影響を与えると言う理由で、必須となる知的財産権の許可を出さないと言うことになるので、これは独禁法の教科書に載っているような典型例が当てはまるような。
A社はB社から装置を購入しそれを使ってサービスを提供していた。業界慣習的に暗黙として、B社の製品を購入した場合、B社は購入者に対して知的財産権に基づいた許可は出していた。ところが、ある日突然B社はA社に対して、業界慣習を破って知的財産権を行使して継続使用が困難になるような権利行使を実施した。その結果、A社はサービスを継続できなくなった。
これ、良く出てくるのは建設業界。大手設備屋が、自社製品を卸している工務店に対してやった。コア部品以外を安価な互換品に切り替えるなどすると、突然製品の供給を止めたり、施工マニュアルなどの著作権や、手法などの特許権を主張し始めたりする奴。そのほかに、他社製品採用に乗り換えた後では修理に必要な部品を供給しないとか、施工を全部自社製品にて、自社の思うとおりにしないと、新製品の供給をしないとかそう言う事もあった。これは何度も何度も問題になって、当然独禁法の規定が適用され排除された。当然「契約内容は一方的に突然変更できる」とか書いてあってもそんなのは無効だと言う判断付き。一方、有効とされたのは、あらかじめ要求に従うと契約することで、安く卸しますよ、と言った場合。この判断があるから独禁法的に問題になりそうな大手は割高な標準価格(ただし制限が緩い)という形態を設けている。
また独禁法とは別に、A社がB社から購入しているものを5年計画で償却しようとしていたのに、その途中でB社から使用できないような状況にされた場合、少なくとも残存簿価はB社に請求できると思われる。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
独占禁止法に抵触 (スコア:0)
品質の保証をしないとか、テロ支援国家での使用とか米国法に抵触するなら兎も角、代替メーカーがないハードウェアの用途限定するのって日本やEUの独占禁止法に抵触しないのかな?
これがまかり通るのなら、サーバーはXeon以外禁止とか、サーバーのHDDはサーバ用に限るとか始まりそうだけど
Re: (スコア:-1)
独占禁止法について勉強し直した方がいいよ
Re: (スコア:0)
そんな風に仰る貴方様はきっと独禁法の事を深く理解されている聡明な方でいらっしゃるようなので、是非解説を賜れませんでしょーか。
少なくとも特定顧客に高い商品を売りつけるために販売店に圧力をかけていた、と言うのが事実なら、明らかに独禁法違反だわな。
次に、市場に代替のものが存在しない場合、規制される基準が異なってくるのも独禁法の基本だわな。なので争う余地は十分にあるし、ほっとくとEU辺りは刺しに来ると思われるが。
で、独禁法に詳しい貴方様はどういったご見解をお持ちで?
Re: (スコア:0)
いきなり別件持ち出して暴れ出すとかひどいな。
ちょっと争う余地とやらを明確にしてもらえないだろうか?
少なくとも日本の独禁法には触れないと思われる。
競争者と共同もしてないし、提供自体してないわけだから
提供に当たって相手を拘束しているわけでもない。
NVIDIAが手を引いたところにAMDなり何なりが入り込めばいいだけだと思うよ。
CPUにしてもHDDにしても。シェア落としてもいいならどーぞ。
NVIDIAはそうしただけ。
Re: (スコア:0)
「優越的地位の濫用」は当てはまりうるんじゃないですかね。
優越的地位の濫用~知っておきたい取引ルール~ [jftc.go.jp] : 公正取引委員会[※PDF]
Re:独占禁止法に抵触 (スコア:0)
少なくとも、業界慣習的に、ドライバは継続的に製品が使用できるよう、改善されて配布されるのが普通であって、商品はそれを盛り込まれたものとして流通して購入されている、と認定されれば、今後販売されるものはともかく、既存のユーザには現状維持にはなるな。
また取引先相手だと、相手の商売が自社の商売に悪影響を与えると言う理由で、必須となる知的財産権の許可を出さないと言うことになるので、これは独禁法の教科書に載っているような典型例が当てはまるような。
A社はB社から装置を購入しそれを使ってサービスを提供していた。業界慣習的に暗黙として、B社の製品を購入した場合、B社は購入者に対して知的財産権に基づいた許可は出していた。
ところが、ある日突然B社はA社に対して、業界慣習を破って知的財産権を行使して継続使用が困難になるような権利行使を実施した。その結果、A社はサービスを継続できなくなった。
これ、良く出てくるのは建設業界。大手設備屋が、自社製品を卸している工務店に対してやった。
コア部品以外を安価な互換品に切り替えるなどすると、突然製品の供給を止めたり、施工マニュアルなどの著作権や、手法などの特許権を主張し始めたりする奴。
そのほかに、他社製品採用に乗り換えた後では修理に必要な部品を供給しないとか、施工を全部自社製品にて、自社の思うとおりにしないと、新製品の供給をしないとかそう言う事もあった。
これは何度も何度も問題になって、当然独禁法の規定が適用され排除された。
当然「契約内容は一方的に突然変更できる」とか書いてあってもそんなのは無効だと言う判断付き。
一方、有効とされたのは、あらかじめ要求に従うと契約することで、安く卸しますよ、と言った場合。この判断があるから独禁法的に問題になりそうな大手は割高な標準価格(ただし制限が緩い)という形態を設けている。
また独禁法とは別に、A社がB社から購入しているものを5年計画で償却しようとしていたのに、その途中でB社から使用できないような状況にされた場合、少なくとも残存簿価はB社に請求できると思われる。