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その1:パブリックドメイン楽曲しか使わない JASRACとは従量契約にしたうえで、JASRAC管理曲を一切使わなければ料金は発生しない。 クラシックなどの権利消失楽曲や自社で権利を買い取った楽曲集を用意して、それ以外の楽曲を使用するなと講師に指示すればよい。生徒がどうしても利用を希望する場合は追加料金を取って支払いに当てるようにする。
その2:学校法人化する 著作権法上の規定で、非営利の演奏であれば著作権侵害とはならない。なので、非営利法人である学校法人にすれば授業で使っている分には徴収はできなくなります。まあ、その代わり文科省の審査を受けたりする必要が出てきますが。
その3:著作権法を改正する 裁定申請なんてなまっちょろいことを言わず、営利でも教育目的の演奏であれば演奏権、上映権は及ばないとする例外規定を著作権法に明示的に盛り込むようロビー活動する。本当に音楽文化のために必要なのであれば法に盛り込むべきだし、権利者の同意も得られるはず。
聴衆に聴かせて金を取るわけじゃなく、技術指導のための演奏でも営利目的の演奏扱いなのがイマイチ納得できない。
金を払う聴衆がいなくても引っかかるなら、誰も聴いてないところで演奏しても支払いが発生するってことになるし。上演前の練習段階から支払わなきゃいけなくなる。
それこそ鼻歌でも。
聴衆を対象にした演奏だけど、客が居なかった場合とかもどうなるんだろうね?なんか分からないことだらけだ。
演奏権は、公衆に直接聞かせることを「目的として」演奏する権利(著作権法22条)です。結果的に客がいなかったとしても、聞かせるために演奏することについては演奏権が及び、著作権者の許諾が必要になります。
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JASRACにお金を払わなくて済む方法 (スコア:1)
その1:パブリックドメイン楽曲しか使わない
JASRACとは従量契約にしたうえで、JASRAC管理曲を一切使わなければ料金は発生しない。
クラシックなどの権利消失楽曲や自社で権利を買い取った楽曲集を用意して、それ以外の楽曲を使用するなと講師に指示すればよい。生徒がどうしても利用を希望する場合は追加料金を取って支払いに当てるようにする。
その2:学校法人化する
著作権法上の規定で、非営利の演奏であれば著作権侵害とはならない。なので、非営利法人である学校法人にすれば授業で使っている分には徴収はできなくなります。まあ、その代わり文科省の審査を受けたりする必要が出てきますが。
その3:著作権法を改正する
裁定申請なんてなまっちょろいことを言わず、営利でも教育目的の演奏であれば演奏権、上映権は及ばないとする例外規定を著作権法に明示的に盛り込むようロビー活動する。本当に音楽文化のために必要なのであれば法に盛り込むべきだし、権利者の同意も得られるはず。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
聴衆に聴かせて金を取るわけじゃなく、技術指導のための演奏でも
営利目的の演奏扱いなのがイマイチ納得できない。
金を払う聴衆がいなくても引っかかるなら、誰も聴いてないところで
演奏しても支払いが発生するってことになるし。
上演前の練習段階から支払わなきゃいけなくなる。
それこそ鼻歌でも。
Re:JASRACにお金を払わなくて済む方法 (スコア:0)
聴衆を対象にした演奏だけど、客が居なかった場合とかもどうなるんだろうね?
なんか分からないことだらけだ。
Re: (スコア:0)
演奏権は、公衆に直接聞かせることを「目的として」演奏する権利(著作権法22条)です。
結果的に客がいなかったとしても、聞かせるために演奏することについては演奏権が及び、著作権者の許諾が必要になります。