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それわかっててやってるならかなり罪深いと思うけど。
誤解を招くようなネーミングや表現ってどこまで許されるんだろう。
焼いてないのに「カップ焼きそば」はOK?
どう考えても優良誤認だから今回のはNGだよねー。販売してる当事者が効果を信じてない訳だし。「エアマスク」に近いものを感じるな。アレは実害が大きかった。コレつけてるから大丈夫と主張するアホが…。
「カップ焼きそば」は「焼きそば」を再現したものなのでOKでしょう。「メロンパン」はたしかNGなんだよね。「メロン風パン」って表記しないと駄目なはず。たぶん。
某県のソウルドリンクであるらしい「レモン牛乳」は、牛乳が100%以外は表示禁止になったので、ただの「レモン」になっちゃって意味不明になってるな。
「水に変える」と名称とは別にcmや広告で効果を謳ってるからね。https://drciyaku.jp/mask/ [drciyaku.jp]
それこそ医薬品でもないからこそ、効果効能を謳ってること自体が薬機法でアウト、景表法でもアウトでしょ。
「効果効能を謳ってる」って、具体的にどの辺ですか?私が見る範囲では”○○に効く”といった表現は見当たりませんでしたが。
薬効以外はまずめったなことじゃ薬事法にひっかからないからねー
ハイドロ某の性能については
> ハイドロ銀チタン®️はニオイのタンパク質も分解するので、自分の口臭等の嫌な臭いを軽減します。そのため、数日間使用していただくことが可能です。
これだけしか書いてありませんね客はここから「花粉症にも効果がある」と連想するわけですな「数日間使える」というのはメーカー基準でしょうが、メーカー基準なんてどんな会社でもやっています巧妙なやり口だから、3380466 [srad.jp]のような安易に詐欺というオッチョコチョイは返り討ちにされそうです
point 1.2 で効果謳ってるだろ。
https://drciyaku.jp/mask/ [drciyaku.jp] https://web.archive.org/web/20180322165243/https://drciyaku.jp/mask/ [archive.org] 「花粉のタンパク質を分解」って。
実際の使用条件に合わない効果をうたうのは景品表示法違反。以前にシャープがそれで措置命令受けてるだろうが。
引っ張ってくるならFAQのこっちのほうがいいと思うが> 「花粉を水に変えるマスク」は、マスクに付着した花粉やハウスダスト内のタンパク質を分解します。ここが一番の違いで、これにより花粉やハウスダストを吸いこむ量を減らすことが可能です。
シャープとの違いは数字を出していないところだなハイドロマスクも数字は出しているが、それはフィルター性能についてだけだ
消費者庁だって掃除機を優良誤認としただけで、プラズマクラスター一般を否定できたわけではないいかにウソくさくても書き方次第では否定しきるのは難しいんだよ
「使用条件に合わない」効果を謳ってるのは同じ。
そもそもシャープの掃除機の景品表示法違反の措置命令も簡単にまとめれば以下。
プラズマクラスター(というかOHラジカル)に殺菌や消臭の機能があるのは本当。しかし、掃除機から出る程度のOHラジカルでは部屋に対しての効果は認められない。それを部屋に掃除機をかけている使用条件で効果があると宣伝するのは景品表示違反である。
こういう事。
つまり、これをこのマスクに当てはめる。
ハイドロ銀チタンが光触媒により強い光を当てればタンパク質を分解する機能を持つのは本当。しかし、マスクに含んでいる程度の量やマスクで弱められた光、しかも室内光などではその機能は発揮されない。それをマスクに含んでいる銀チタンが使用条件で花粉というたんぱく質を分解すると宣伝するのは景品表示違反である。
優良誤認というのは表示に対するものですが、あなたのコメントには表示についての記述がないのはなぜですか
想像で言ってるだけだから。実際には、「マスクに含んでいる銀チタンが使用条件で花粉というたんぱく質を分解すると宣伝」していない。実に巧妙に回避した表現になってる。
>マスクに含んでいる銀チタンが使用条件で花粉というたんぱく質を分解すると宣伝」していない。してるけど?だからリンク先のPOINT1呼んで来い、あほ。
>優良誤認というのは表示に対するものですが、あなたのコメントには表示についての記述がないのはなぜですか
ツリー中のコメントに書いたから。>point 1.2 で効果謳ってるだろ。
「花粉・ハウスダストなどのタンパク質を分解」とリンク先のpoint1にマスクの機能として書いてるだろ。アホ。
https://web.archive.org/web/20180322165243/https://drciyaku.jp/mask/ [archive.org]
これが、「マスクそのものの銀チタンの含有量および使用条件で起きない限り景品表示法違反」ツリー内コメントも前提にしないで、毎回、ここまで丁寧に重複して書かないと理解できないのか、カス。
> 近日中にメーカーのページは,水にする,といった表現ではなく,正しい表現に改められる見込み。
つっこまれてすぐひっこめてしまえばそれで決着はつきますが、それまでに大量のCMを打ってヤリ逃げなんですよ相手は一枚上手だと思いませんか「嘘くせえ」というのは全くの同意ですが、そう簡単に尻尾をつかませる相手だとは思えないし、下手にインチキだ虚偽広告だと言えば反撃されるでしょうだからとても丁寧に書く必要があります
後から改めてもアウト。
https://srad.jp/comment/3381206 [srad.jp]
メーカーが誤った表現だと認め正しい表現に改めたら、「その部分については」アウトで決着ですが、それが何か
いくらでもありますよ。もしかして「効く」っていう文字が入っていないという意味ですか?
「花粉対策」「花粉ピーク対策」「花粉・ハウスダスト対策」「花粉の季節の日常使い・予防に」「花粉やハウスダストのタンパク質を分解し、効果的な花粉対策をすることが可能になりました。」「マスクに付着した花粉やハウスダスト内のタンパク質を分解します。ここが一番の違いで、これにより花粉やハウスダストを吸いこむ量を減らすことが可能です。」
『ア』or『イ』に該当し,かつ『ウ』に該当する表示ア 実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示イ 真実に反する,かつ,競合サービス・商品よりも著しく有利である,という内容の表示ウ 消費者の判断を妨害するおそれがある※景品表示法5条2号
優良誤認はこう定義されているのですが、この定義にしたがって、上の表示が優良誤認であることを明らかにできますか?これはヤクザが「誠意を見せろ」と言うのと同じで、なかなか難しいですよ(これは暴対法で対応されましたが)
該当するのは五条三号の方だろ。
商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示
まぁ、2号の方でもあなたの上げた(イ)に該当するわけだが。(マスクの使用条件で花粉を水に分解できないといけない)
まぁ、馬鹿に言っても仕方ないかもしれないが、天羽先生が詳しく続きで話してるから読んでこい。
http://www.cml-office.org/pseudoscience/topics/htms-2.html [cml-office.org] >景表法は,表示の合理的な根拠を事実上販売開始時には備えていることを求めている>景表法の不実証広告規制では,実際の使用条件と同じ条件で試験をした結果を備えていないとひっかかる
上記の天羽先生の文の中で出てくる7条2項の運用指針
最初の4つはマスク自体の効能でもあるから問題ないでしょうね。問題は従来のマスクにはない機能の「タンパク質を分解」。ここらへんのデータを示さないとまずいでしょうねぇ・・・
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
あくまで、製品の名前 (スコア:5, 興味深い)
それわかっててやってるならかなり罪深いと思うけど。
誤解を招くようなネーミングや表現ってどこまで許されるんだろう。
焼いてないのに「カップ焼きそば」はOK?
Re: (スコア:0)
どう考えても優良誤認だから今回のはNGだよねー。
販売してる当事者が効果を信じてない訳だし。
「エアマスク」に近いものを感じるな。アレは実害が大きかった。コレつけてるから大丈夫と主張するアホが…。
「カップ焼きそば」は「焼きそば」を再現したものなのでOKでしょう。
「メロンパン」はたしかNGなんだよね。「メロン風パン」って表記しないと駄目なはず。たぶん。
某県のソウルドリンクであるらしい「レモン牛乳」は、牛乳が100%以外は表示禁止になったので、ただの「レモン」になっちゃって意味不明になってるな。
名称は逃げられても (スコア:0)
「水に変える」と名称とは別にcmや広告で効果を謳ってるからね。
https://drciyaku.jp/mask/ [drciyaku.jp]
それこそ医薬品でもないからこそ、効果効能を謳ってること自体が薬機法でアウト、景表法でもアウトでしょ。
Re:名称は逃げられても (スコア:0)
「効果効能を謳ってる」って、具体的にどの辺ですか?
私が見る範囲では”○○に効く”といった表現は見当たりませんでしたが。
Re: (スコア:0)
薬効以外はまずめったなことじゃ薬事法にひっかからないからねー
Re: (スコア:0)
ハイドロ某の性能については
> ハイドロ銀チタン®️はニオイのタンパク質も分解するので、自分の口臭等の嫌な臭いを軽減します。そのため、数日間使用していただくことが可能です。
これだけしか書いてありませんね
客はここから「花粉症にも効果がある」と連想するわけですな
「数日間使える」というのはメーカー基準でしょうが、メーカー基準なんてどんな会社でもやっています
巧妙なやり口だから、3380466 [srad.jp]のような安易に詐欺というオッチョコチョイは返り討ちにされそうです
Re: (スコア:0)
point 1.2 で効果謳ってるだろ。
https://drciyaku.jp/mask/ [drciyaku.jp]
https://web.archive.org/web/20180322165243/https://drciyaku.jp/mask/ [archive.org]
「花粉のタンパク質を分解」
って。
実際の使用条件に合わない効果をうたうのは景品表示法違反。
以前にシャープがそれで措置命令受けてるだろうが。
Re: (スコア:0)
引っ張ってくるならFAQのこっちのほうがいいと思うが
> 「花粉を水に変えるマスク」は、マスクに付着した花粉やハウスダスト内のタンパク質を分解します。ここが一番の違いで、これにより花粉やハウスダストを吸いこむ量を減らすことが可能です。
シャープとの違いは数字を出していないところだな
ハイドロマスクも数字は出しているが、それはフィルター性能についてだけだ
消費者庁だって掃除機を優良誤認としただけで、プラズマクラスター一般を否定できたわけではない
いかにウソくさくても書き方次第では否定しきるのは難しいんだよ
Re: (スコア:0)
「使用条件に合わない」効果を謳ってるのは同じ。
そもそもシャープの掃除機の景品表示法違反の措置命令も簡単にまとめれば以下。
プラズマクラスター(というかOHラジカル)に殺菌や消臭の機能があるのは本当。しかし、掃除機から出る程度のOHラジカルでは部屋に対しての効果は認められない。それを部屋に掃除機をかけている使用条件で効果があると宣伝するのは景品表示違反である。
こういう事。
つまり、これをこのマスクに当てはめる。
ハイドロ銀チタンが光触媒により強い光を当てればタンパク質を分解する機能を持つのは本当。
しかし、マスクに含んでいる程度の量やマスクで弱められた光、しかも室内光などではその機能は発揮されない。
それをマスクに含んでいる銀チタンが使用条件で花粉というたんぱく質を分解すると宣伝するのは景品表示違反である。
Re: (スコア:0)
優良誤認というのは表示に対するものですが、あなたのコメントには表示についての記述がないのはなぜですか
Re: (スコア:0)
想像で言ってるだけだから。
実際には、「マスクに含んでいる銀チタンが使用条件で花粉というたんぱく質を分解すると宣伝」していない。
実に巧妙に回避した表現になってる。
Re: (スコア:0)
>マスクに含んでいる銀チタンが使用条件で花粉というたんぱく質を分解すると宣伝」していない。
してるけど?
だからリンク先のPOINT1呼んで来い、あほ。
Re: (スコア:0)
>優良誤認というのは表示に対するものですが、あなたのコメントには表示についての記述がないのはなぜですか
ツリー中のコメントに書いたから。
>point 1.2 で効果謳ってるだろ。
「花粉・ハウスダストなどのタンパク質を分解」とリンク先のpoint1にマスクの機能として書いてるだろ。
アホ。
https://web.archive.org/web/20180322165243/https://drciyaku.jp/mask/ [archive.org]
これが、「マスクそのものの銀チタンの含有量および使用条件で起きない限り景品表示法違反」
ツリー内コメントも前提にしないで、毎回、ここまで丁寧に重複して書かないと理解できないのか、カス。
Re: (スコア:0)
> 近日中にメーカーのページは,水にする,といった表現ではなく,正しい表現に改められる見込み。
つっこまれてすぐひっこめてしまえばそれで決着はつきますが、それまでに大量のCMを打ってヤリ逃げなんですよ
相手は一枚上手だと思いませんか
「嘘くせえ」というのは全くの同意ですが、そう簡単に尻尾をつかませる相手だとは思えないし、下手にインチキだ虚偽広告だと言えば反撃されるでしょう
だからとても丁寧に書く必要があります
Re: (スコア:0)
後から改めてもアウト。
https://srad.jp/comment/3381206 [srad.jp]
Re: (スコア:0)
メーカーが誤った表現だと認め正しい表現に改めたら、「その部分については」アウトで決着ですが、それが何か
Re: (スコア:0)
「効果効能を謳ってる」って、具体的にどの辺ですか?
私が見る範囲では”○○に効く”といった表現は見当たりませんでしたが。
いくらでもありますよ。
もしかして「効く」っていう文字が入っていないという意味ですか?
「花粉対策」
「花粉ピーク対策」
「花粉・ハウスダスト対策」
「花粉の季節の日常使い・予防に」
「花粉やハウスダストのタンパク質を分解し、効果的な花粉対策をすることが可能になりました。」
「マスクに付着した花粉やハウスダスト内のタンパク質を分解します。ここが一番の違いで、これにより花粉やハウスダストを吸いこむ量を減らすことが可能です。」
Re: (スコア:0)
『ア』or『イ』に該当し,かつ『ウ』に該当する表示
ア 実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示
イ 真実に反する,かつ,競合サービス・商品よりも著しく有利である,という内容の表示
ウ 消費者の判断を妨害するおそれがある
※景品表示法5条2号
優良誤認はこう定義されているのですが、この定義にしたがって、上の表示が優良誤認であることを明らかにできますか?
これはヤクザが「誠意を見せろ」と言うのと同じで、なかなか難しいですよ
(これは暴対法で対応されましたが)
Re: (スコア:0)
該当するのは五条三号の方だろ。
商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示
まぁ、2号の方でもあなたの上げた(イ)に該当するわけだが。(マスクの使用条件で花粉を水に分解できないといけない)
Re: (スコア:0)
まぁ、馬鹿に言っても仕方ないかもしれないが、
天羽先生が詳しく続きで話してるから読んでこい。
http://www.cml-office.org/pseudoscience/topics/htms-2.html [cml-office.org]
>景表法は,表示の合理的な根拠を事実上販売開始時には備えていることを求めている
>景表法の不実証広告規制では,実際の使用条件と同じ条件で試験をした結果を備えていないとひっかかる
上記の天羽先生の文の中で出てくる7条2項の運用指針
Re: (スコア:0)
最初の4つはマスク自体の効能でもあるから問題ないでしょうね。
問題は従来のマスクにはない機能の「タンパク質を分解」。
ここらへんのデータを示さないとまずいでしょうねぇ・・・