by
Anonymous Coward
on 2003年06月16日 16時42分
(#338676)
うむ、ざっとよんでみた。
「特許の異議の決定の取り消し」の訴訟であって、
特許の新規性を争ったものじゃないな。こりゃ。
この裁判自体には問題はないと思う。主張の流れには筋は通ってると思うし。で、結局異議は覆された、と。
本質としては、そもそもこんなものに特許としての新規性はあるのか? なんだろうと俺なんかは思うんだが・・・。最初に一度特許通してしまった特許庁が悪いのかね。具体的に全く同じことやってるものがそれ以前にあれば覆えせるだろうけど、こりゃ難しいんじゃないかな。判決は DOS やら秀丸やらファンクションキーによる操作指示があるものと比較した上でみたいだし。
なんか間隔が重要ぽいです (スコア:2, 参考になる)
ということで、間隔が一定のもの(従来からあるよーなのは、まあこれでしょね)にはそもそもこの特許は関係ないので気にする必要は無い。終了。
ってことでええのかね。
Re:なんか間隔が重要ぽいです (スコア:0)
「特許の異議の決定の取り消し」の訴訟であって、 特許の新規性を争ったものじゃないな。こりゃ。
この裁判自体には問題はないと思う。主張の流れには筋は通ってると思うし。で、結局異議は覆された、と。
本質としては、そもそもこんなものに特許としての新規性はあるのか? なんだろうと俺なんかは思うんだが・・・。最初に一度特許通してしまった特許庁が悪いのかね。具体的に全く同じことやってるものがそれ以前にあれば覆えせるだろうけど、こりゃ難しいんじゃないかな。判決は DOS やら秀丸やらファンクションキーによる操作指示があるものと比較した上でみたいだし。
Re:なんか間隔が重要ぽいです (スコア:0)
- その「間隔」とやらに新規性を認めた特許庁
- わけのわからん記事を書いた日経
- 裏を取らずにタレこんだ奴
ってところでしょうなぁ。みんなおちつけよ。
Re:なんか間隔が重要ぽいです (スコア:0)
>(3-5) 被告は,また,「秀丸エディタ」は,機能の割当てと表示数の選択とをユーザが自由にできる一方,ユーザは,通常,機能の割当てには使用キー入力装置のファンクションキーを最大限に使おうとし,表示数として使用キー入力装置のキー数を選択するものであるから,刊行物1には,ユーザの選択によるものではあるが,ファンクションキー列パターンを使用キー入力装置のファンクションキーに対応させるように表示することが示唆されている旨主張する。
Re:なんか間隔が重要ぽいです (スコア:0)