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特定のIP/ドメイン等を『ブロック』するのであれば、通信の内容とは関係なく出来るので、通信の秘密を侵害することにはならないかと思うのですが、どうなんでしょうか?
また、児童ポルノは既にブロック対象になっていますけど、その時は『通信の秘密を侵害』等の声は無かったのでしょうか?
手紙やの差出し人や受取人も通信の一部とされ通信の秘密に該当します。
同様にネットワークパケットの送信者や受信者アドレスも通信の秘密の一部を構成しますので、正当業務(パケットの配達)以外の目的で、その情報を使用すると通信の秘密の侵害に当ります。
当然、児童ポルノのブロックの時にも同じような議論がありました。その時には児童の人権という非常に深刻な問題が対象になっているため緊急避難として認められる。著作権のような財産権の場合には認められないという議論をやってた記憶があるのですが。
児童ポルノブロックで穴が開けられたので、今度は著作権に拡大、今後はプライバシー侵害や名誉毀損、政府や政治への批判、信条や宗教、下劣な趣味や芸術とどんどんと拡大されていくことでしょう。
財産権については認められない、なんて話はないよ。
当時そうなっていた、と主張したいだけの人が言っているだけ。多少意見が出たかも知れないが、合意は得られてないと思う。
犯罪に関わる場合、通信を遮断するのは実は既に行われている。例えばオレオレ詐欺、特殊
>財産権については認められない、なんて話はないよ。
単に財産権だから認められない、ではなく、財産権は事後回復も可能だから通秘による法益を上回ることはない、ということ。
>犯罪に関わる場合、通信を遮断するのは実は既に行われている。例えばオレオレ詐欺、特殊詐欺などに使われるネット回線は、既に解約できる法律は作られてる。
それは通信の秘密を侵害していないのでは。
>財産権は事後回復も可能だから通秘による法益を上回ることはない
だからそれ、一部の人がそう主張しているだけでしょうが。 そんな見解どこにもない。出た? そもそも児童ポルノは回復不能だからブロックって誰が言ってた?
>それは通信の秘密を侵害していないのでは
総務省から明確に法令違反だと言う見解があったので、長い間かけて法改正が行われている。 それを「侵害していないのでは?」って独自見解でなかったことにされてもね。
もっと直接的には通信傍受法がある。どこまで行っても今回の件が特別問題があるとしたいんだろうけどそんなことはどこにもない。
横やりですが、
> 児童ポルノは回復不能だからブロックって誰が言ってた?児童ポルノをブロックする根拠となる法律として児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 [e-gov.go.jp]があると思うのですが、第十六条の三に「国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み~情報の送信を防止する措置」と回復困難であることを念頭に書かれています。
> 通信傍受法通信傍受法が対象としている犯罪は特定のものに規定されており、さらに、令状が必要だと思います。今回の件は著作権侵害で対象の法律は含まれていませんし、司法判断も行われていないように見えます。
# 児ポ法含め、特定の犯罪に対応するために通信の秘密を制限する(傍受法の場合は手続きも定義している)法律はあるけど、# 財産権保護のために通信の秘密を破るのを許可する法律が無いのに、政府が、それを要請するのが良いのかが気になる。
一部の人じゃない。児童ポルノの時は賛成派もほぼ全員そう言ってた。証言はいくらでもあるよ。
「緊急」を緊急じゃない時に使ったら狼少年一直線になる。
いくらでもあるならリンクで示したらどうよ。
業界団体のオレオレレポートとかじゃなくて
てゆうか、当時の政府がまとめた資料見ればええやん。
https://www.good-net.jp/files/original/201711012219018083684.pdf [good-net.jp]
それ、政府がまとめたレポートじゃないぞ プロバイダのロビー団体が作った身内の主張まとめみたいな話で、法的・公共的意味どころか、公平性も十分でないもの
最後のページにあるメンバー見てみ。ニフティとヤフーとEditNet(東京の地域零細ISP、業界団体の理事)だけ。
> だからそれ、一部の人がそう主張しているだけでしょうが。> そんな見解どこにもない。出た?
あると言っているの? ないと言っているの? 言ってるはしから破綻している。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
フィルタではなくブロック (スコア:1)
特定のIP/ドメイン等を『ブロック』するのであれば、通信の内容とは関係なく出来るので、
通信の秘密を侵害することにはならないかと思うのですが、どうなんでしょうか?
また、児童ポルノは既にブロック対象になっていますけど、その時は『通信の秘密を侵害』等の声は無かったのでしょうか?
Re: (スコア:2, 興味深い)
手紙やの差出し人や受取人も通信の一部とされ通信の秘密に該当します。
同様にネットワークパケットの送信者や受信者アドレスも通信の秘密の一部を構成しますので、正当業務(パケットの配達)以外の目的で、その情報を使用すると通信の秘密の侵害に当ります。
当然、児童ポルノのブロックの時にも同じような議論がありました。その時には児童の人権という非常に深刻な問題が対象になっているため緊急避難として認められる。著作権のような財産権の場合には認められないという議論をやってた記憶があるのですが。
児童ポルノブロックで穴が開けられたので、今度は著作権に拡大、今後はプライバシー侵害や名誉毀損、政府や政治への批判、信条や宗教、下劣な趣味や芸術とどんどんと拡大されていくことでしょう。
Re: (スコア:0)
財産権については認められない、なんて話はないよ。
当時そうなっていた、と主張したいだけの人が言っているだけ。多少意見が出たかも知れないが、合意は得られてないと思う。
犯罪に関わる場合、通信を遮断するのは実は既に行われている。例えばオレオレ詐欺、特殊
Re: (スコア:0)
>財産権については認められない、なんて話はないよ。
単に財産権だから認められない、ではなく、財産権は事後回復も可能だから通秘による法益を上回ることはない、ということ。
>犯罪に関わる場合、通信を遮断するのは実は既に行われている。例えばオレオレ詐欺、特殊詐欺などに使われるネット回線は、既に解約できる法律は作られてる。
それは通信の秘密を侵害していないのでは。
Re:フィルタではなくブロック (スコア:2, 興味深い)
>財産権は事後回復も可能だから通秘による法益を上回ることはない
だからそれ、一部の人がそう主張しているだけでしょうが。
そんな見解どこにもない。出た?
そもそも児童ポルノは回復不能だからブロックって誰が言ってた?
>それは通信の秘密を侵害していないのでは
総務省から明確に法令違反だと言う見解があったので、長い間かけて法改正が行われている。
それを「侵害していないのでは?」って独自見解でなかったことにされてもね。
もっと直接的には通信傍受法がある。どこまで行っても今回の件が特別問題があるとしたいんだろうけどそんなことはどこにもない。
Re:フィルタではなくブロック (スコア:1)
横やりですが、
> 児童ポルノは回復不能だからブロックって誰が言ってた?
児童ポルノをブロックする根拠となる法律として
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 [e-gov.go.jp]
があると思うのですが、第十六条の三に「国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み~情報の送信を防止する措置」と回復困難であることを念頭に書かれています。
> 通信傍受法
通信傍受法が対象としている犯罪は特定のものに規定されており、さらに、令状が必要だと思います。
今回の件は著作権侵害で対象の法律は含まれていませんし、司法判断も行われていないように見えます。
# 児ポ法含め、特定の犯罪に対応するために通信の秘密を制限する(傍受法の場合は手続きも定義している)法律はあるけど、
# 財産権保護のために通信の秘密を破るのを許可する法律が無いのに、政府が、それを要請するのが良いのかが気になる。
Re: (スコア:0)
一部の人じゃない。児童ポルノの時は賛成派もほぼ全員そう言ってた。証言はいくらでもあるよ。
「緊急」を緊急じゃない時に使ったら狼少年一直線になる。
Re: (スコア:0)
いくらでもあるならリンクで示したらどうよ。
業界団体のオレオレレポートとかじゃなくて
Re: (スコア:0)
てゆうか、当時の政府がまとめた資料見ればええやん。
https://www.good-net.jp/files/original/201711012219018083684.pdf [good-net.jp]
Re: (スコア:0)
それ、政府がまとめたレポートじゃないぞ
プロバイダのロビー団体が作った身内の主張まとめみたいな話で、法的・公共的意味どころか、公平性も十分でないもの
最後のページにあるメンバー見てみ。ニフティとヤフーとEditNet(東京の地域零細ISP、業界団体の理事)だけ。
Re: (スコア:0)
> だからそれ、一部の人がそう主張しているだけでしょうが。
> そんな見解どこにもない。出た?
あると言っているの? ないと言っているの? 言ってるはしから破綻している。