アカウント名:
パスワード:
引用してもOKじゃなかったっけ?
引用でなく、転載ってところが問題だったんではないかと。
全文引っ張っていたら、たとえ出典アドレス載せておいても、免責にはならないかと。
定説となっているのは引用の要件は、「明瞭区別性」「主従関係」の2つで、要するに引用箇所が明確に他と区別されていることと、引用部分が従で地の部分が主の関係になくてはならないというもの。具体的な最高裁判例 [courts.go.jp]はマッドアマノのパロディ裁判のもの。
最近のトレンドとしては、検索エンジンの結果表示やオークションの出品物写真のような、著作物としての本来の利用以外の引用を保護するため、
他人の著作物を引用して利用することが許されるためには,引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致したものであり,かつ,引用の目的との関係で正当な範囲内,すなわち,社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要であり,著作権法の上記目的をも念頭に置くと,引用としての利用に当たるか否かの判断においては,他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない。
という判決 [courts.go.jp]が知財高裁で出された。
新聞社も金がない->JASRAC理論(少しでも取れるなら(あるいは妨げになるものは))貧すれば鈍する、ってことだ。察してやれ。
google検索であのサイトにたどり着いたことがあるならそんな意見は出ないと思うが。延々と他社サイト、SNSの記事をコピペして並べているだけの記事や、いろんなサイトの3行程度の引用+画像+リンクが延々ならんだだけの記事やらひどい状況。情報が乱雑に並んでいるだけで、整理されたり筆者の意見が入ることもほぼ無い。
ファッション記事の例 https://matome.naver.jp/odai/2152455360716715801 [naver.jp] ※TwitterのAPI利用の転載は合法です。このような形式のコピペ記事が今回問題になっている新聞・ニュースサイトが
それら新聞記事のソースは、ロイター通信から正規に買っているわけで。NAVERもロイターなどと、ちゃんと契約しろってことでしょ。
ネイバーのはあんなの引用じゃないよ。そこらじゅうの他人の著作物から段落と写真を持ってきて、バラバラにして並べただけだよ。
その理屈だとほとんどのプログラムにも著作権が成立しないことになるなあ。でも世界の趨勢的には、著作権が成立することになってるね。
#3400321の書込みのキモは、そう新聞社自身が言っていた、という事でしょそれを今回のように自分に都合よく言い分を変える、のが問題コンピュータープログラムの方は、プログラマーや権利者が、そうは言ってないでしょ
そんなことを新聞社が言っていた事実はない。藁人形論法の典型。
違うというなら、出典を示すように。
もしかして、創造物?
想像の産物みたいな記事もないではないけど。
曲解もいいところ。事実かどうかではなく創作的な表現があれば保護するのが著作権法
表現にオリジナリティがあれば、事実をそのまま伝える作品だろうと著作権は生じる。
そうでなければ写真に著作権はないことになる。
表現、というのを理解できない人が本当に多いんだよね
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
新聞記事って (スコア:0)
引用してもOKじゃなかったっけ?
Re:新聞記事って (スコア:3)
引用でなく、転載ってところが問題だったんではないかと。
全文引っ張っていたら、たとえ出典アドレス載せておいても、免責にはならないかと。
判例でいうと (スコア:1)
定説となっているのは引用の要件は、「明瞭区別性」「主従関係」の2つで、要するに引用箇所が明確に他と区別されていることと、引用部分が従で地の部分が主の関係になくてはならないというもの。具体的な最高裁判例 [courts.go.jp]はマッドアマノのパロディ裁判のもの。
最近のトレンドとしては、検索エンジンの結果表示やオークションの出品物写真のような、著作物としての本来の利用以外の引用を保護するため、
他人の著作物を引用して利用することが許されるためには,引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致したものであり,かつ,引用の目的との関係で正当な範囲内,すなわち,社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要であり,著作権法の上記目的をも念頭に置くと,引用としての利用に当たるか否かの判断においては,他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない。
という判決 [courts.go.jp]が知財高裁で出された。
Re: (スコア:0)
新聞社も金がない->JASRAC理論(少しでも取れるなら(あるいは妨げになるものは))
貧すれば鈍する、ってことだ。察してやれ。
Re: (スコア:0)
google検索であのサイトにたどり着いたことがあるならそんな意見は出ないと思うが。
延々と他社サイト、SNSの記事をコピペして並べているだけの記事や、
いろんなサイトの3行程度の引用+画像+リンクが延々ならんだだけの記事やらひどい状況。
情報が乱雑に並んでいるだけで、整理されたり筆者の意見が入ることもほぼ無い。
ファッション記事の例
https://matome.naver.jp/odai/2152455360716715801 [naver.jp]
※TwitterのAPI利用の転載は合法です。
このような形式のコピペ記事が今回問題になっている新聞・ニュースサイトが
Re: (スコア:0)
それら新聞記事のソースは、ロイター通信から正規に買っているわけで。
NAVERもロイターなどと、ちゃんと契約しろってことでしょ。
Re: (スコア:0)
ネイバーのはあんなの引用じゃないよ。そこらじゅうの他人の著作物から段落と写真を持ってきて、バラバラにして並べただけだよ。
Re: (スコア:0)
その理屈だとほとんどのプログラムにも著作権が成立しないことになるなあ。
でも世界の趨勢的には、著作権が成立することになってるね。
Re: (スコア:0)
#3400321の書込みのキモは、そう新聞社自身が言っていた、という事でしょ
それを今回のように自分に都合よく言い分を変える、のが問題
コンピュータープログラムの方は、プログラマーや権利者が、そうは言ってないでしょ
Re: (スコア:0)
そんなことを新聞社が言っていた事実はない。
藁人形論法の典型。
違うというなら、出典を示すように。
Re: (スコア:0)
もしかして、創造物?
想像の産物みたいな記事もないではないけど。
Re: (スコア:0)
曲解もいいところ。
事実かどうかではなく創作的な表現があれば保護するのが著作権法
表現にオリジナリティがあれば、
事実をそのまま伝える作品だろうと著作権は生じる。
そうでなければ写真に著作権はないことになる。
Re: (スコア:0)
表現、というのを理解できない人が本当に多いんだよね