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制度を正当に利用しただけの個人に責任は問えないんじゃないですかね。業務妨害の意図がなく、誤情報に騙されて本気で懲戒を請求したような相手でも勝てるんでしょうかね。
懲戒請求って、件の弁護士等が金科玉条の如く崇め奉っている、現行憲法の訴訟権利保障の一形態では?
うん。でもって濫訴に対しての損害賠償ってのもまた普通の訴訟権利の内だよね。むしろ制度として損害賠償を規定する事に依り、請求者がいきなり刑法犯として訴えられることから保護している。要は「勘違いで強権揮ったオッチョコチョイなら金で勘弁してやる」って事だな。損害賠償請求の為に業務妨害前提なってしまうと、おバカなだけの請求者だっていきなり犯罪者になっちゃうからね。
民事と刑事って全然別だし、民事で訴えられることは刑事責任を負わされることとは関係ない。なので民事が保護してるとか的外れも甚だしい。デマ自重しろ。
法制度上は知らんが、強姦が親告罪だったときは民事で和解(示談)して刑事告訴を勘弁してもらったり、被害者との和解や減刑願をもって「反省の情あり」として刑事でも減刑とかあるみたいだから無関係ともいえないのでは。(業務妨害うんぬんは知らんので民事と刑事の一般論として)
#脳内ソースはルポとか小説とか混じってるので適当
民事を先に示す事で頑張って和解を得る場は示すよって話だよ。保護の道筋だけは有るからそれは頑張って自分で取る必要はある。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
制度設計の問題だったら (スコア:3)
制度を正当に利用しただけの個人に責任は問えないんじゃないですかね。
業務妨害の意図がなく、誤情報に騙されて本気で懲戒を請求したような相手でも勝てるんでしょうかね。
Re: (スコア:0)
懲戒請求って、件の弁護士等が金科玉条の如く崇め奉っている、現行憲法の訴訟権利保障の一形態では?
Re: (スコア:0)
うん。
でもって濫訴に対しての損害賠償ってのもまた普通の訴訟権利の内だよね。
むしろ制度として損害賠償を規定する事に依り、請求者がいきなり刑法犯として訴えられることから保護している。
要は「勘違いで強権揮ったオッチョコチョイなら金で勘弁してやる」って事だな。
損害賠償請求の為に業務妨害前提なってしまうと、おバカなだけの請求者だっていきなり犯罪者になっちゃうからね。
Re:制度設計の問題だったら (スコア:0)
民事と刑事って全然別だし、民事で訴えられることは刑事責任を負わされることとは関係ない。
なので民事が保護してるとか的外れも甚だしい。デマ自重しろ。
Re:制度設計の問題だったら (スコア:1)
法制度上は知らんが、強姦が親告罪だったときは民事で和解(示談)して刑事告訴を勘弁してもらったり、被害者との和解や減刑願をもって「反省の情あり」として刑事でも減刑とかあるみたいだから無関係ともいえないのでは。
(業務妨害うんぬんは知らんので民事と刑事の一般論として)
#脳内ソースはルポとか小説とか混じってるので適当
Re: (スコア:0)
民事を先に示す事で頑張って和解を得る場は示すよって話だよ。
保護の道筋だけは有るからそれは頑張って自分で取る必要はある。