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刑法第37条(緊急避難)1. 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。2. 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
仮に海賊版サイトのブロッキングが緊急避難に該当するのならば、同様に海賊版サイトに対して不正アクセスを行い、サイトを潰す行為も緊急避難として認め
仮に緊急避難であるとしても、「何か月も続くブロッキング」ってのは、もはや暫定対応とは呼べないのでは。
まるで満州事変じゃないか・・。
緊急避難を緊急では無くすための措置が同時に行われている間は、暫定処置に当たります。何ヶ月以上はだめ、とか一律で期限は区切られていません。
今回の場合は、緊急避難的に処置を要請すると同時に、政府の中で検討を開始すると関係閣僚会議で決定され、事実立法化の手続きが進んでいます。一部の活動家によって妨害が行われているので、もしかしたら伸びるかも知れませんが、通常の法律よりも早い段階で立法化されそうな動きです。
まるで憲法9条2項と自衛隊じゃないか・・。暫定措置をなんとかしようと、50年以上も政府の中で検討が続いています。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
不正アクセスぐらいなら「緊急避難」に該当し、違法性が阻却され可能性がある (スコア:0)
仮に海賊版サイトのブロッキングが緊急避難に該当するのならば、同様に海賊版サイトに対して不正アクセスを行い、サイトを潰す行為も緊急避難として認め
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
仮に緊急避難であるとしても、「何か月も続くブロッキング」ってのは、もはや暫定対応とは呼べないのでは。
まるで満州事変じゃないか・・。
Re:不正アクセスぐらいなら「緊急避難」に該当し、違法性が阻却され可能性がある (スコア:0)
緊急避難を緊急では無くすための措置が同時に行われている間は、暫定処置に当たります。
何ヶ月以上はだめ、とか一律で期限は区切られていません。
今回の場合は、緊急避難的に処置を要請すると同時に、政府の中で検討を開始すると関係閣僚会議で決定され、事実立法化の手続きが進んでいます。
一部の活動家によって妨害が行われているので、もしかしたら伸びるかも知れませんが、通常の法律よりも早い段階で立法化されそうな動きです。
Re: (スコア:0)
まるで憲法9条2項と自衛隊じゃないか・・。
暫定措置をなんとかしようと、50年以上も政府の中で検討が続いています。