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刑法第37条(緊急避難)1. 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。2. 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
仮に海賊版サイトのブロッキングが緊急避難に該当するのならば、同様に海賊版サイトに対して不正アクセスを行い、サイトを潰す行為も緊急避難として認め
>ブロッキングが緊急避難に該当しないのならば、同様に不正アクセスも緊急避難には該当しないことに
んなわけない。何を根拠に言ってんだお前。緊急避難に該当するかどうかは、行為の程度と、それに対する反撃の程度による。
例えば、痴漢対して緊急避難だと列車の運行妨害をしたら、当然犯罪。一方で、混雑時間帯に女性専用車両を設けて協力を募るのは問題ない。
ブロッキングはあくまでも防衛的行動なので、攻撃的な私刑とは全く異なる。ブロッキングという防衛的手段があるのに、不正アクセスなど攻撃的な私刑が同列になるわけがない。
海賊版サイトのブロッキング問題が物議…既に実施している「児童ポルノ」との違いは [bengo4.com]ぐらい読んでね。
> 例えば、痴漢対して緊急避難だと列車の運行妨害をしたら、当然犯罪。一方で、混雑時間帯に女性専用車両を設けて協力を募るのは問題ない。ブロッキングが侵害するのが「通信の自由」ならば、海賊版サイト以外にアクセスする一般ユーザには影響しないことになるが、日本ではそもそも通信の自由を保障する法律はない。ブロッキングが侵害することで問題視されているのは「通信の秘密」の方で、侵害するのは海賊版サイトとは無関係の不特定多数の権利。まさしく、ブロッキングこそが無関係の第三者にも影響を与える「列車の運行妨害」に該当する。「通信の秘密」とは、通信の内容や宛先を第三者に知られたり、漏らされたりしない権利のことで、憲法21条で保障されている。さらに、電気通信事業法4条は「通信の秘密は、侵してはならない」と定めており、ブロッキングはこれらの通信の秘密を侵害する行為にあたる可能性がある。
> ブロッキングはあくまでも防衛的行動なので、攻撃的な私刑とは全く異なる。> ブロッキングという防衛的手段があるのに、不正アクセスなど攻撃的な私刑が同列になるわけがない。ブロッキングは、ISP契約者全体の「通信の秘密」を侵害する攻撃的な手法だよ。被害者が、現在受けている被害を防ぐために、特定の海賊版サイトに対する不正アクセスを行う行為は、第三者の権利を侵害しないので、「緊急避難」どころか「正当防衛」に該当する可能性がある。
「緊急避難」より「正当防衛」の方が、判例上遥かに認められやすいので、ISP契約者全員の通信の秘密を侵害するブロッキングよりも、海賊版サイトだけに影響がある不正アクセスの方が、違法性が阻却されやすいといえる。
1.「読んでね」というリンク先に記事にお前の主張を補強する内容が一切ないが、何のつもりか。列車の運行妨害に該当するという事の根拠になる解釈がどこにある? 2.そもそもがその記事、知的財産の専門家でも、被害者でも
坂本龍一のトピで「いまだに福島の風評被害を世界規模で拡大させてる」に貼ってるリンク https://www.cinematoday.jp/news/N0094157 [cinematoday.jp] が全然主張と違う内容だったのが気になった。なんとも新しい嘘のつき方の方法のようなので、何か命名したいがまだ良い名前が思いつかない。牽強付会って言葉がすでにあるが、したり顔に対するドヤ顔のような、良い言葉がないかな。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
不正アクセスぐらいなら「緊急避難」に該当し、違法性が阻却され可能性がある (スコア:0)
仮に海賊版サイトのブロッキングが緊急避難に該当するのならば、同様に海賊版サイトに対して不正アクセスを行い、サイトを潰す行為も緊急避難として認め
Re: (スコア:0)
>ブロッキングが緊急避難に該当しないのならば、同様に不正アクセスも緊急避難には該当しないことに
んなわけない。何を根拠に言ってんだお前。
緊急避難に該当するかどうかは、行為の程度と、それに対する反撃の程度による。
例えば、痴漢対して緊急避難だと列車の運行妨害をしたら、当然犯罪。一方で、混雑時間帯に女性専用車両を設けて協力を募るのは問題ない。
ブロッキングはあくまでも防衛的行動なので、攻撃的な私刑とは全く異なる。ブロッキングという防衛的手段があるのに、不正アクセスなど攻撃的な私刑が同列になるわけがない。
Re:不正アクセスぐらいなら「緊急避難」に該当し、違法性が阻却され可能性がある (スコア:0)
海賊版サイトのブロッキング問題が物議…既に実施している「児童ポルノ」との違いは [bengo4.com]ぐらい読んでね。
> 例えば、痴漢対して緊急避難だと列車の運行妨害をしたら、当然犯罪。一方で、混雑時間帯に女性専用車両を設けて協力を募るのは問題ない。
ブロッキングが侵害するのが「通信の自由」ならば、海賊版サイト以外にアクセスする一般ユーザには影響しないことになるが、日本ではそもそも通信の自由を保障する法律はない。
ブロッキングが侵害することで問題視されているのは「通信の秘密」の方で、侵害するのは海賊版サイトとは無関係の不特定多数の権利。まさしく、ブロッキングこそが無関係の第三者にも影響を与える「列車の運行妨害」に該当する。
「通信の秘密」とは、通信の内容や宛先を第三者に知られたり、漏らされたりしない権利のことで、憲法21条で保障されている。さらに、電気通信事業法4条は「通信の秘密は、侵してはならない」と定めており、ブロッキングはこれらの通信の秘密を侵害する行為にあたる可能性がある。
> ブロッキングはあくまでも防衛的行動なので、攻撃的な私刑とは全く異なる。
> ブロッキングという防衛的手段があるのに、不正アクセスなど攻撃的な私刑が同列になるわけがない。
ブロッキングは、ISP契約者全体の「通信の秘密」を侵害する攻撃的な手法だよ。
被害者が、現在受けている被害を防ぐために、特定の海賊版サイトに対する不正アクセスを行う行為は、第三者の権利を侵害しないので、「緊急避難」どころか「正当防衛」に該当する可能性がある。
「緊急避難」より「正当防衛」の方が、判例上遥かに認められやすいので、ISP契約者全員の通信の秘密を侵害するブロッキングよりも、海賊版サイトだけに影響がある不正アクセスの方が、違法性が阻却されやすいといえる。
Re: (スコア:0)
1.「読んでね」というリンク先に記事にお前の主張を補強する内容が一切ないが、何のつもりか。列車の運行妨害に該当するという事の根拠になる解釈がどこにある?
2.そもそもがその記事、知的財産の専門家でも、被害者でも
Re: (スコア:0)
坂本龍一のトピで
「いまだに福島の風評被害を世界規模で拡大させてる」に貼ってるリンク https://www.cinematoday.jp/news/N0094157 [cinematoday.jp] が全然主張と違う内容だったのが気になった。
なんとも新しい嘘のつき方の方法のようなので、何か命名したいがまだ良い名前が思いつかない。
牽強付会って言葉がすでにあるが、したり顔に対するドヤ顔のような、良い言葉がないかな。