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刑法第37条(緊急避難)1. 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。2. 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
仮に海賊版サイトのブロッキングが緊急避難に該当するのならば、同様に海賊版サイトに対して不正アクセスを行い、サイトを潰す行為も緊急避難として認め
仮に緊急避難であるとしても、「何か月も続くブロッキング」ってのは、もはや暫定対応とは呼べないのでは。
まるで満州事変じゃないか・・。
日本国内の殆どのISPにて、「何か月も続くブロッキング」どころか「何年間も続くブロッキング」が、児童ポルノ画像を含むWebサイトにおいては既に行われていますよ。
これについては緊急避難に該当するか争われた判例は無いので、本当に緊急避難で電気通信事業者法違反の違法性が阻却されているのかどうかは分かりませんけどね。
# あくまでもISPの「自主的な取り組み」だそうなので、政府を訴えても勝ち目はほぼなく、訴訟を起こすなら当該のISPの契約者がISPを民事で訴える(電気通信事業者法第4条違反による慰謝料請求)ことぐらいしかできないし、認められる慰謝料なんてせいぜい数万円でしょうな
ブロックの是非はともかく、緊急避難を使うべきではなかったね。
さきの満州事変では、関わった参謀は処罰されるとこどか、評価されてみな出世したらしい。地獄への道は善意で敷き詰めれているな・・。
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不正アクセスぐらいなら「緊急避難」に該当し、違法性が阻却され可能性がある (スコア:0)
仮に海賊版サイトのブロッキングが緊急避難に該当するのならば、同様に海賊版サイトに対して不正アクセスを行い、サイトを潰す行為も緊急避難として認め
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
仮に緊急避難であるとしても、「何か月も続くブロッキング」ってのは、もはや暫定対応とは呼べないのでは。
まるで満州事変じゃないか・・。
でも、児童ポルノでは「何か月も続くブロッキング」が既に行われているよね (スコア:0)
仮に緊急避難であるとしても、「何か月も続くブロッキング」ってのは、もはや暫定対応とは呼べないのでは。
日本国内の殆どのISPにて、「何か月も続くブロッキング」どころか「何年間も続くブロッキング」が、児童ポルノ画像を含むWebサイトにおいては既に行われていますよ。
これについては緊急避難に該当するか争われた判例は無いので、本当に緊急避難で電気通信事業者法違反の違法性が阻却されているのかどうかは分かりませんけどね。
# あくまでもISPの「自主的な取り組み」だそうなので、政府を訴えても勝ち目はほぼなく、訴訟を起こすなら当該のISPの契約者がISPを民事で訴える(電気通信事業者法第4条違反による慰謝料請求)ことぐらいしかできないし、認められる慰謝料なんてせいぜい数万円でしょうな
Re:でも、児童ポルノでは「何か月も続くブロッキング」が既に行われているよね (スコア:0)
ブロックの是非はともかく、緊急避難を使うべきではなかったね。
さきの満州事変では、関わった参謀は処罰されるとこどか、評価されてみな出世したらしい。
地獄への道は善意で敷き詰めれているな・・。