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一人で客先常駐は違法とリンク先にあるけど、そうなの?実際今一人で常駐してるんだけど、違法性を指摘されたことはない。結構コンプラに厳しい業界&会社なのだが…。
さらに、請負作業場に、作業者が1人しかいない場合で当該作業者が管理責任者を兼任している場合、実態的には発注者から管理責任者への注文が、発注者から請負労働者への指揮命令となることから、偽装請負と判断されることになります。
請負ではなく、準委任契約でも違法だという説明もあるけど、
役員は個人として委任・準委任で常駐のケースがおおいだろうし、常駐の産業医が一人の場合も準委任で一人客先常駐になるね。
この場合、違法になるとは思えないから、一人常駐が違法になるかどうかは、業務内容・実態によって判断されそうだね。
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一人で客先常駐は違法 (スコア:0)
一人で客先常駐は違法とリンク先にあるけど、そうなの?
実際今一人で常駐してるんだけど、違法性を指摘されたことはない。
結構コンプラに厳しい業界&会社なのだが…。
Re: (スコア:3, 参考になる)
Re: (スコア:4, 興味深い)
請負ではなく、準委任契約でも違法だという説明もあるけど、
役員は個人として委任・準委任で常駐のケースがおおいだろうし、
常駐の産業医が一人の場合も準委任で一人客先常駐になるね。
この場合、違法になるとは思えないから、一人常駐が違法になるかどうかは、
業務内容・実態によって判断されそうだね。
Re:一人で客先常駐は違法 (スコア:1)
ざっくり言えば、労働者派遣法における請負契約 = 民法における請負契約と準委任契約 になります。
偽装請負(4)偽装「請負」の請負には「委任」も含まれる [nikkeibp.co.jp]がより詳しく書いてあります。
産業医は常駐しても、客先から作業指示がない(できない)から適法という扱いでしょうか? 詳しい人に教えてほしいです。