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日本の同一性保持権って結構強力だった気がする。機械的にしているという反論も、ワイドテレビが出たころ、4:3を16:9に引き延ばすしたり切り出すモードとか色々付いたけど、「同一性保持権」を侵すので公共の場で使わないように注意等が取扱説明書に書いて有ったよね。今も引き延ばし可能な機器には注意書きが有るはず。
物理的な絵だったら、勝手に切り抜いてるのか、丸くなるように見える額縁に有無を言わさず入れて展示しているような物でそりゃダメよね。
さすがに、ちょっと融通が効かなさすぎですよ。丸いウィンドウ処理がNGなら、コンピューター上で丸い画像は事実上存在できなくなりますよ。
だってJPEGもPNGもBMPも矩形フォーマットです。電子データとして矩形で格納せざるを得ないのですから矩形以外の見せ方はすべて「改変」になっちゃいますよ。
仮にPNGで丸い部分以外を透明色にしたところで、これは透明色を使った余白という表現だ!と言われたら重ね合わすこともできないじゃないですか。
同一性保持権ってのは、あくまで作者の意図を大きく歪めるような「意味」のある改変に対して適用すべきです。意図を歪めないズーム処理とか程度であれば許容すべきです。
著作権所持者が作業を行えば良いだけですよ?あるいは許諾を受けるか。
そもそも他人の著作物を勝手にアップロードして自分のアイコンにしてる時点でアウトだろうに、なんでトリミングによる同一性保持権の侵害から攻めて来たんだろう。トリミングしなければ著作権無視して使い放題と思われかねない。
「Twitter社が著作権侵害」という方向に持っていかないと話が進まないのかな、とか思った。
勝手にアイコンとして使った奴を訴えたいけど、それが誰か分からない。誰か分かるようになるには、そいつの犯罪性を明らかにして、Twitter社にユーザ情報の開示を求めないと行けないけど、誰だか分からない相手の著作権侵害を明らかにするのが手続き的に難しくて、まずはそれが誰かを特定せよということになり…、とかそういう。
なにせ、全く無関係な他人のアカウントに対して「あのアイコンは俺が描いたものだ」とか嘘をついて、ユーザ情報を簡単に引き出せると危なすぎる。
Twitter社相手なら誰だか分かってるから普通のやりとり・手続きで著作権侵害にできて、その捜査過程で、勝手にアップロードした「真犯人」にも辿り着ける、とか。
勝手な想像ですが、許諾の確認という手間を省く為かと。同一性保持権なら相手に許諾の有無を確認することなく、一方通行でアウトに持っていけそうなので。
ストーリーからリンクされている ITmedia の記事に書いてあるが、アップロードを問題にすると、アップロードしたときに使ったIPを開示することになり、それが2年以上前だと発信者情報の保存期間を過ぎているために侵害者に到達できない可能性がある。同一性保持権侵害なら、新規の tweet が追加たびに侵害されていると言えるので、最新の tweet を書き込むのに使ったIPの開示を要求できるってこと。
ほい
https://tools.ietf.org/html/rfc791 [ietf.org]
まず、個人使用は例外なので、「多くの人に見せよう」というシチュエーションでなければ好きにトリミングしても大丈夫。最初のコメントの、公共の場では使えない言わば「著作権侵害機能」がワイドテレビに載っている、と言うのもそういう話。
それ以外では、そもそも利用に際して著作者の許可が必要なので、正しく利用しつつ「著作者の許可無く勝手に丸く切り抜いた」というのがあり得ない。
例えば、写真素材データを委託販売するようなサイトで、「サムネイルは星形に切り抜かれて表示されます」というところがあったとして、星形が嫌だという写真家は、そのサイトに委託しなけりゃ良いだけの話。
> 星形が嫌だという写真家は、そのサイトに委託しなけりゃ良い
違うよ。その例でいうと、そのままで表示されることを期待して写真家がサイトへ委託したら、星型とか特徴的な切り抜きでもなく、普通に一部分のみサイト内にサムネイル表示したら写真家が訴えれるってことになるんだよ。
少し前に、作家が展示を許可した美術品を、運営が開催の途中で黒幕かけたら訴えられたって事件も現実に起きてるよ。
普通、利用規約なり委託契約に投稿データの利用条件があるだろう。修正の許可を取らずにトリミングしたなら、サイト側がダメなだけ。
そりゃ訴えられるでしょう。
トリミング方法の勝手な変更の例なら、「サイトのデザインの都合で違う表示になるページがあるかも」とか「こっちの趣味で勝手に変えるかも」とかを利用規約に書いておけば良い。書いてあるのに文句を言うのは投稿者がおかしいし、書いてなくて勝手に変更したらサイト側が悪い。
黒幕も同じ事。そうする可能性があってそれが作品の同一性を侵害しかねないなら事前に許可を取る必要がある。訴えたところで、天井から水が漏れてきたからやむを得ず、とか何かしら合理的な理由があったら、裁判で作者の一方的な勝ちにはならんでしょ。逆に、思ったよりエロい絵だったので勝手に局部を隠した、とかだったら即アウト。
その元の著作権持ってるのは神様ですかね?
円形のイメージの権利をレンズが持っているのか?そのイメージのもとになる景色を無断で加工して転載しているのではないのか?
普通は使用許可もらうときに、どういう用途でまで可能か確認するだろ今回は直リンクで無断で使ってたから、作者の意図なんてなんも組んでないとおもうよ
「作者の意図を大きく歪めるような」って書いてるが、他人が作者の意図を勝手に決めたらだめだろうw作者がダメっていってるんだから作者の意図をまったく無視でどこまで改変可能か?ってことだろ額縁でもダメだったということだろ
どこまでがダメなんでしょうね?角を丸めるのもアウトなのかな。
電子ペーパーなのでモノクロになっちゃうとか、ブラウン管テレビで隅っこが見切れるとか、カードに印字なので媒体に角が無いとか、そういうどうしようもない理由なら>著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変となって、セーフになるでしょうね。
切り落とした部分に意味があるデザイン……どんな物か想像つきませんが、花押やサインが有るとかだったら危険かも。許諾無しでも一般的なら問題ないのでしょうけど、心配なら許諾とっておけば良いのですよ。「デザインの都合でリサイズや回転や切り取りや色合い(グレーアウトさせる等)の加工をする可能性があります。」とかね。
引用すらされたくない権利者側にめっちゃ都合のいい判決になってるよねこれ。
ツイッターの画像はトリミングされているのが当たり前だし、ブログサービスでURLを貼った時のプレビューもレイアウトに収まるようにトリミングされてる。グーグル画像検索も、検索結果→個別の画像選択→右下の関連画像 で正方形にトリミングされてるしグーグルの通常の検索結果一覧に出てくる「トップニュース」のサムネイルもトリミングされてるもちろん、グーグルニュースの一覧の画像もトリミングされてる。
これらを全部、同一性保持権の侵害として取り下げされる事が出来るって意味だよね
そもそも許諾を得ねば使えないのが普通で、引用等の一部例外ケースで勝手に使えるだけですし。拒否されたらサムネイルなしにすれば回避可能かと。
尚、 送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等 [e-gov.go.jp]として、検索エンジンに関しては例外が定められています。後は著作物の性質並びにその利用の目的及び態様 [e-gov.go.jp]
その引用で今まで以上に強い制限がかかるって話だろ。サムネ拒否しても、画像をDLしてツイートに画像を添付して「引用」する行為は拒否できないとされていたけど、このロジックなら拒否出来てしまう。
ブログサービスでOGPタグを無効化するオプションはレアケースだけど「ブログサービスを利用しているという事はOGPタグでトリミングされる事も許諾しているはずである」と安心出来る保証は無い。
強い制限っていうか、「一部を引用」すると同一性保持権侵害、「全体を引用(複写)」すると複製権侵害、故に一切の引用は認めない。って主張になるかと。
ヤクザかなんかかな?
そんな不用意なトリミングする様な引用はもともと法律で保護されてないですたかだか一企業の製品で「トリミングされるのが当たり前!」とか著作権の知ったこっちゃないことです使う道具が間違ってるだけです
「こんなこと(画像)があったんだって!ひどい!!」程度は法的な意味での引用じゃねーです
ツイッターの様に必然的にトリミングされるプラットフォーム上は引用が適用されないとする判例を教えていただけますでしょうか。「こんなこと(画像)があったんだって!ひどい!!」程度の話だと勝手に思い込んでいる方に言うのは酷かもしれませんが
判例小僧さんにこんなこと言うのは酷ですがまずは著作権法の第三十二条です。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
そして判例で示されたことです。・主従関係が明確であること(質・量共に)・引用部分(従)が明確であること・出所が明確であること(第四十八条……は罰則なしですがじゃあそれで正当性はどうなると思います?)
この主従関係の明確性や範囲の正当性は、当然に引用した側が立証する必要がありますしかし、自分の預かり知らな
記事に書いてあることすら読めない馬鹿ですか?
別にツイッターが日本の著作権法・判例に則った「引用」ができるプラットフォームである義務はないわけで。ツイッターユーザーが引用に使おうとしなければ良いだけの話だよね。
前回と今回の判例でもシステム的なトリミングは同一性保持権の侵害だって話なのに何いってんだ?著作権を侵害してる状態やそうなるシステムで正当な引用が出来る理由をいってみ?当たり前だけどその状態でも権利者から許諾を得られてる場合以外でだぞ
オサレ師匠も「プリンアウトすると元の画像を損ない同一性保持権を侵害する」とでも言っておけば問題にならなかった?
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
まぁ、そうなるかもね。 (スコア:0)
日本の同一性保持権って結構強力だった気がする。
機械的にしているという反論も、ワイドテレビが出たころ、4:3を16:9に引き延ばすしたり切り出すモードとか色々付いたけど、「同一性保持権」を侵すので公共の場で使わないように注意等が取扱説明書に書いて有ったよね。
今も引き延ばし可能な機器には注意書きが有るはず。
物理的な絵だったら、勝手に切り抜いてるのか、丸くなるように見える額縁に有無を言わさず入れて展示しているような物でそりゃダメよね。
Re: (スコア:0)
さすがに、ちょっと融通が効かなさすぎですよ。
丸いウィンドウ処理がNGなら、
コンピューター上で丸い画像は事実上存在できなくなりますよ。
だってJPEGもPNGもBMPも矩形フォーマットです。
電子データとして矩形で格納せざるを得ないのですから
矩形以外の見せ方はすべて「改変」になっちゃいますよ。
仮にPNGで丸い部分以外を透明色にしたところで、
これは透明色を使った余白という表現だ!と言われたら
重ね合わすこともできないじゃないですか。
同一性保持権ってのは、あくまで作者の意図を大きく歪めるような
「意味」のある改変に対して適用すべきです。
意図を歪めないズーム処理とか程度であれば許容すべきです。
Re:まぁ、そうなるかもね。 (スコア:1)
著作権所持者が作業を行えば良いだけですよ?
あるいは許諾を受けるか。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そもそも他人の著作物を勝手にアップロードして自分のアイコンにしてる時点でアウトだろうに、
なんでトリミングによる同一性保持権の侵害から攻めて来たんだろう。
トリミングしなければ著作権無視して使い放題と思われかねない。
Re:まぁ、そうなるかもね。 (スコア:1)
「Twitter社が著作権侵害」という方向に持っていかないと話が進まないのかな、とか思った。
勝手にアイコンとして使った奴を訴えたいけど、それが誰か分からない。
誰か分かるようになるには、そいつの犯罪性を明らかにして、Twitter社にユーザ情報の開示を求めないと行けないけど、
誰だか分からない相手の著作権侵害を明らかにするのが手続き的に難しくて、まずはそれが誰かを特定せよということになり…、とかそういう。
なにせ、全く無関係な他人のアカウントに対して「あのアイコンは俺が描いたものだ」とか嘘をついて、ユーザ情報を簡単に引き出せると危なすぎる。
Twitter社相手なら誰だか分かってるから普通のやりとり・手続きで著作権侵害にできて、
その捜査過程で、勝手にアップロードした「真犯人」にも辿り着ける、とか。
Re: (スコア:0)
勝手な想像ですが、許諾の確認という手間を省く為かと。
同一性保持権なら相手に許諾の有無を確認することなく、一方通行でアウトに持っていけそうなので。
Re: (スコア:0)
ストーリーからリンクされている ITmedia の記事に書いてあるが、アップロードを問題にすると、アップロードしたときに使ったIPを開示することになり、それが2年以上前だと発信者情報の保存期間を過ぎているために侵害者に到達できない可能性がある。同一性保持権侵害なら、新規の tweet が追加たびに侵害されていると言えるので、最新の tweet を書き込むのに使ったIPの開示を要求できるってこと。
Re: (スコア:0)
ほい
https://tools.ietf.org/html/rfc791 [ietf.org]
Re: (スコア:0)
まず、個人使用は例外なので、「多くの人に見せよう」というシチュエーションでなければ好きにトリミングしても大丈夫。
最初のコメントの、公共の場では使えない言わば「著作権侵害機能」がワイドテレビに載っている、と言うのもそういう話。
それ以外では、そもそも利用に際して著作者の許可が必要なので、正しく利用しつつ「著作者の許可無く勝手に丸く切り抜いた」というのがあり得ない。
例えば、写真素材データを委託販売するようなサイトで、「サムネイルは星形に切り抜かれて表示されます」というところが
あったとして、星形が嫌だという写真家は、そのサイトに委託しなけりゃ良いだけの話。
Re: (スコア:0)
> 星形が嫌だという写真家は、そのサイトに委託しなけりゃ良い
違うよ。その例でいうと、
そのままで表示されることを期待して写真家がサイトへ委託したら、
星型とか特徴的な切り抜きでもなく、普通に一部分のみサイト内にサムネイル表示したら
写真家が訴えれるってことになるんだよ。
少し前に、作家が展示を許可した美術品を、
運営が開催の途中で黒幕かけたら訴えられたって事件も現実に起きてるよ。
Re: (スコア:0)
普通、利用規約なり委託契約に投稿データの利用条件があるだろう。
修正の許可を取らずにトリミングしたなら、サイト側がダメなだけ。
Re: (スコア:0)
そりゃ訴えられるでしょう。
トリミング方法の勝手な変更の例なら、「サイトのデザインの都合で違う表示になるページがあるかも」とか
「こっちの趣味で勝手に変えるかも」とかを利用規約に書いておけば良い。
書いてあるのに文句を言うのは投稿者がおかしいし、書いてなくて勝手に変更したらサイト側が悪い。
黒幕も同じ事。そうする可能性があってそれが作品の同一性を侵害しかねないなら事前に許可を取る必要がある。
訴えたところで、天井から水が漏れてきたからやむを得ず、とか何かしら合理的な理由があったら、裁判で作者の一方的な勝ちにはならんでしょ。
逆に、思ったよりエロい絵だったので勝手に局部を隠した、とかだったら即アウト。
Re: (スコア:0)
それを四角く切り出しているイメージセンサーとかフイルムは同一性保持権の侵害
Re: (スコア:0)
その元の著作権持ってるのは神様ですかね?
Re: (スコア:0)
円形のイメージの権利をレンズが持っているのか?そのイメージのもとになる景色を無断で加工して転載しているのではないのか?
Re: (スコア:0)
普通は使用許可もらうときに、どういう用途でまで可能か確認するだろ
今回は直リンクで無断で使ってたから、作者の意図なんてなんも組んでないとおもうよ
「作者の意図を大きく歪めるような」って書いてるが、他人が作者の意図を勝手に決めたらだめだろうw
作者がダメっていってるんだから作者の意図をまったく無視でどこまで改変可能か?ってことだろ
額縁でもダメだったということだろ
Re: (スコア:0)
どこまでがダメなんでしょうね?
角を丸めるのもアウトなのかな。
Re: (スコア:0)
電子ペーパーなのでモノクロになっちゃうとか、ブラウン管テレビで隅っこが見切れるとか、カードに印字なので媒体に角が無いとか、そういうどうしようもない理由なら
>著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
となって、セーフになるでしょうね。
切り落とした部分に意味があるデザイン……どんな物か想像つきませんが、花押やサインが有るとかだったら危険かも。
許諾無しでも一般的なら問題ないのでしょうけど、心配なら許諾とっておけば良いのですよ。
「デザインの都合でリサイズや回転や切り取りや色合い(グレーアウトさせる等)の加工をする可能性があります。」とかね。
Re: (スコア:0)
引用すらされたくない権利者側にめっちゃ都合のいい判決になってるよねこれ。
ツイッターの画像はトリミングされているのが当たり前だし、
ブログサービスでURLを貼った時のプレビューもレイアウトに収まるようにトリミングされてる。
グーグル画像検索も、検索結果→個別の画像選択→右下の関連画像 で正方形にトリミングされてるし
グーグルの通常の検索結果一覧に出てくる「トップニュース」のサムネイルもトリミングされてる
もちろん、グーグルニュースの一覧の画像もトリミングされてる。
これらを全部、同一性保持権の侵害として取り下げされる事が出来るって意味だよね
Re: (スコア:0)
そもそも許諾を得ねば使えないのが普通で、引用等の一部例外ケースで勝手に使えるだけですし。
拒否されたらサムネイルなしにすれば回避可能かと。
尚、 送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等 [e-gov.go.jp]として、検索エンジンに関しては例外が定められています。
後は著作物の性質並びにその利用の目的及び態様 [e-gov.go.jp]
Re: (スコア:0)
その引用で今まで以上に強い制限がかかるって話だろ。
サムネ拒否しても、画像をDLしてツイートに画像を添付して「引用」する行為は拒否できないとされていたけど、このロジックなら拒否出来てしまう。
ブログサービスでOGPタグを無効化するオプションはレアケースだけど
「ブログサービスを利用しているという事はOGPタグでトリミングされる事も許諾しているはずである」と安心出来る保証は無い。
Re: (スコア:0)
強い制限っていうか、
「一部を引用」すると同一性保持権侵害、
「全体を引用(複写)」すると複製権侵害、
故に一切の引用は認めない。って主張になるかと。
ヤクザかなんかかな?
Re: (スコア:0)
そんな不用意なトリミングする様な引用はもともと法律で保護されてないです
たかだか一企業の製品で「トリミングされるのが当たり前!」とか著作権の知ったこっちゃないことです
使う道具が間違ってるだけです
「こんなこと(画像)があったんだって!ひどい!!」程度は法的な意味での引用じゃねーです
Re: (スコア:0)
ツイッターの様に必然的にトリミングされるプラットフォーム上は引用が適用されないとする判例を教えていただけますでしょうか。
「こんなこと(画像)があったんだって!ひどい!!」程度の話だと勝手に思い込んでいる方に言うのは酷かもしれませんが
Re: (スコア:0)
判例小僧さんにこんなこと言うのは酷ですがまずは著作権法の第三十二条です。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
そして判例で示されたことです。
・主従関係が明確であること(質・量共に)
・引用部分(従)が明確であること
・出所が明確であること(第四十八条……は罰則なしですがじゃあそれで正当性はどうなると思います?)
この主従関係の明確性や範囲の正当性は、当然に引用した側が立証する必要があります
しかし、自分の預かり知らな
Re: (スコア:0)
記事に書いてあることすら読めない馬鹿ですか?
Re: (スコア:0)
別にツイッターが日本の著作権法・判例に則った「引用」ができるプラットフォームである義務はないわけで。
ツイッターユーザーが引用に使おうとしなければ良いだけの話だよね。
Re: (スコア:0)
前回と今回の判例でもシステム的なトリミングは同一性保持権の侵害だって話なのに何いってんだ?
著作権を侵害してる状態やそうなるシステムで正当な引用が出来る理由をいってみ?
当たり前だけどその状態でも権利者から許諾を得られてる場合以外でだぞ
Re:法律もウェッブルールもクソ喰らえだ。俺が嫌だと言ってる。 (スコア:0)
オサレ師匠も「プリンアウトすると元の画像を損ない同一性保持権を侵害する」
とでも言っておけば問題にならなかった?