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日本の同一性保持権って結構強力だった気がする。機械的にしているという反論も、ワイドテレビが出たころ、4:3を16:9に引き延ばすしたり切り出すモードとか色々付いたけど、「同一性保持権」を侵すので公共の場で使わないように注意等が取扱説明書に書いて有ったよね。今も引き延ばし可能な機器には注意書きが有るはず。
物理的な絵だったら、勝手に切り抜いてるのか、丸くなるように見える額縁に有無を言わさず入れて展示しているような物でそりゃダメよね。
引用すらされたくない権利者側にめっちゃ都合のいい判決になってるよねこれ。
ツイッターの画像はトリミングされているのが当たり前だし、ブログサービスでURLを貼った時のプレビューもレイアウトに収まるようにトリミングされてる。グーグル画像検索も、検索結果→個別の画像選択→右下の関連画像 で正方形にトリミングされてるしグーグルの通常の検索結果一覧に出てくる「トップニュース」のサムネイルもトリミングされてるもちろん、グーグルニュースの一覧の画像もトリミングされてる。
これらを全部、同一性保持権の侵害として取り下げされる事が出来るって意味だよね
そもそも許諾を得ねば使えないのが普通で、引用等の一部例外ケースで勝手に使えるだけですし。拒否されたらサムネイルなしにすれば回避可能かと。
尚、 送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等 [e-gov.go.jp]として、検索エンジンに関しては例外が定められています。後は著作物の性質並びにその利用の目的及び態様 [e-gov.go.jp]
その引用で今まで以上に強い制限がかかるって話だろ。サムネ拒否しても、画像をDLしてツイートに画像を添付して「引用」する行為は拒否できないとされていたけど、このロジックなら拒否出来てしまう。
ブログサービスでOGPタグを無効化するオプションはレアケースだけど「ブログサービスを利用しているという事はOGPタグでトリミングされる事も許諾しているはずである」と安心出来る保証は無い。
強い制限っていうか、「一部を引用」すると同一性保持権侵害、「全体を引用(複写)」すると複製権侵害、故に一切の引用は認めない。って主張になるかと。
ヤクザかなんかかな?
そんな不用意なトリミングする様な引用はもともと法律で保護されてないですたかだか一企業の製品で「トリミングされるのが当たり前!」とか著作権の知ったこっちゃないことです使う道具が間違ってるだけです
「こんなこと(画像)があったんだって!ひどい!!」程度は法的な意味での引用じゃねーです
ツイッターの様に必然的にトリミングされるプラットフォーム上は引用が適用されないとする判例を教えていただけますでしょうか。「こんなこと(画像)があったんだって!ひどい!!」程度の話だと勝手に思い込んでいる方に言うのは酷かもしれませんが
判例小僧さんにこんなこと言うのは酷ですがまずは著作権法の第三十二条です。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
そして判例で示されたことです。・主従関係が明確であること(質・量共に)・引用部分(従)が明確であること・出所が明確であること(第四十八条……は罰則なしですがじゃあそれで正当性はどうなると思います?)
この主従関係の明確性や範囲の正当性は、当然に引用した側が立証する必要がありますしかし、自分の預かり知らな
記事に書いてあることすら読めない馬鹿ですか?
別にツイッターが日本の著作権法・判例に則った「引用」ができるプラットフォームである義務はないわけで。ツイッターユーザーが引用に使おうとしなければ良いだけの話だよね。
前回と今回の判例でもシステム的なトリミングは同一性保持権の侵害だって話なのに何いってんだ?著作権を侵害してる状態やそうなるシステムで正当な引用が出来る理由をいってみ?当たり前だけどその状態でも権利者から許諾を得られてる場合以外でだぞ
オサレ師匠も「プリンアウトすると元の画像を損ない同一性保持権を侵害する」とでも言っておけば問題にならなかった?
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
まぁ、そうなるかもね。 (スコア:0)
日本の同一性保持権って結構強力だった気がする。
機械的にしているという反論も、ワイドテレビが出たころ、4:3を16:9に引き延ばすしたり切り出すモードとか色々付いたけど、「同一性保持権」を侵すので公共の場で使わないように注意等が取扱説明書に書いて有ったよね。
今も引き延ばし可能な機器には注意書きが有るはず。
物理的な絵だったら、勝手に切り抜いてるのか、丸くなるように見える額縁に有無を言わさず入れて展示しているような物でそりゃダメよね。
Re:まぁ、そうなるかもね。 (スコア:0)
引用すらされたくない権利者側にめっちゃ都合のいい判決になってるよねこれ。
ツイッターの画像はトリミングされているのが当たり前だし、
ブログサービスでURLを貼った時のプレビューもレイアウトに収まるようにトリミングされてる。
グーグル画像検索も、検索結果→個別の画像選択→右下の関連画像 で正方形にトリミングされてるし
グーグルの通常の検索結果一覧に出てくる「トップニュース」のサムネイルもトリミングされてる
もちろん、グーグルニュースの一覧の画像もトリミングされてる。
これらを全部、同一性保持権の侵害として取り下げされる事が出来るって意味だよね
Re: (スコア:0)
そもそも許諾を得ねば使えないのが普通で、引用等の一部例外ケースで勝手に使えるだけですし。
拒否されたらサムネイルなしにすれば回避可能かと。
尚、 送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等 [e-gov.go.jp]として、検索エンジンに関しては例外が定められています。
後は著作物の性質並びにその利用の目的及び態様 [e-gov.go.jp]
Re: (スコア:0)
その引用で今まで以上に強い制限がかかるって話だろ。
サムネ拒否しても、画像をDLしてツイートに画像を添付して「引用」する行為は拒否できないとされていたけど、このロジックなら拒否出来てしまう。
ブログサービスでOGPタグを無効化するオプションはレアケースだけど
「ブログサービスを利用しているという事はOGPタグでトリミングされる事も許諾しているはずである」と安心出来る保証は無い。
Re: (スコア:0)
強い制限っていうか、
「一部を引用」すると同一性保持権侵害、
「全体を引用(複写)」すると複製権侵害、
故に一切の引用は認めない。って主張になるかと。
ヤクザかなんかかな?
Re: (スコア:0)
そんな不用意なトリミングする様な引用はもともと法律で保護されてないです
たかだか一企業の製品で「トリミングされるのが当たり前!」とか著作権の知ったこっちゃないことです
使う道具が間違ってるだけです
「こんなこと(画像)があったんだって!ひどい!!」程度は法的な意味での引用じゃねーです
Re: (スコア:0)
ツイッターの様に必然的にトリミングされるプラットフォーム上は引用が適用されないとする判例を教えていただけますでしょうか。
「こんなこと(画像)があったんだって!ひどい!!」程度の話だと勝手に思い込んでいる方に言うのは酷かもしれませんが
Re: (スコア:0)
判例小僧さんにこんなこと言うのは酷ですがまずは著作権法の第三十二条です。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
そして判例で示されたことです。
・主従関係が明確であること(質・量共に)
・引用部分(従)が明確であること
・出所が明確であること(第四十八条……は罰則なしですがじゃあそれで正当性はどうなると思います?)
この主従関係の明確性や範囲の正当性は、当然に引用した側が立証する必要があります
しかし、自分の預かり知らな
Re: (スコア:0)
記事に書いてあることすら読めない馬鹿ですか?
Re: (スコア:0)
別にツイッターが日本の著作権法・判例に則った「引用」ができるプラットフォームである義務はないわけで。
ツイッターユーザーが引用に使おうとしなければ良いだけの話だよね。
Re: (スコア:0)
前回と今回の判例でもシステム的なトリミングは同一性保持権の侵害だって話なのに何いってんだ?
著作権を侵害してる状態やそうなるシステムで正当な引用が出来る理由をいってみ?
当たり前だけどその状態でも権利者から許諾を得られてる場合以外でだぞ
Re:法律もウェッブルールもクソ喰らえだ。俺が嫌だと言ってる。 (スコア:0)
オサレ師匠も「プリンアウトすると元の画像を損ない同一性保持権を侵害する」
とでも言っておけば問題にならなかった?