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今後会員規約に当局からの要請で情報を提供することを明記する方針
違うだろwww令状無しなのが問題なんだから、そこは今後は令状無しでは提供しない方針を示すべきだろ。
捜査関係事項照会書は、原則として要求されたら回答する義務を負うものなので、「令状なしでは提供しません」なんて方針は書きたくても書けません
また、総務省が「それは原則だからな。通信の秘密を保護する義務もあること忘れんなよ」とコメントしてるので、適切にやります、くらいしか書けないのです
令状が有れば義務だけど、照会書だけだと任意だから回答義務はないよ。この照会書の根拠となる刑事訴訟法第197条2項「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」は照会が出来るという警察の権利について書かれてるけど、照会に対する回答には言及されていない。
法律音痴だね法律における義務とは何なのかをちゃんと調べましょう適当な嘘を世に広めないように
今回のに近い例ならNHKの受信契約ですテレビの設置者には契約する義務は課せられていますが、義務に反しても罰則はなくつまり強制力もないわけです法律用語の義務と、強制力は全くなのがよくわかると思います
世に認知されてる例として、雑に検索して一番上に見つかった京都府のページでも下記のように書かれています。
個人情報保護法の趣旨、事例と対応について https://www.pref.kyoto.jp/joho-kojin/kajohanno.html [kyoto.jp]
警察や検察等の捜査機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2
京都府の回答はずいぶん他の行政機関の発想とは違うというのが自分の感想。
まず公務諸関係を先にみると、総務省の見解によれば、「法令に基づく場合」の各公務機関からの回答については、
「・・法令に基づく場合は、利用目的以外の利用・提供をし得るとするものであり、本項により利用・提供が義務付けられるものではありません。実際に利用・提供することの適否については、それぞれの法令の趣旨に沿って適切に判断される必要があります。」 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question05.html [soumu.go.jp]のQ5-7
として、捜査関係事項署の請求に基づいて、開示するか
意図的に引用ヶ所を誤魔化して詭弁を主張するウンコ登場容赦なくお前がソースとして出してきた総務省のそのページの同じQAの記載を正しく引用して詭弁を暴いてやろう
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question05.html [soumu.go.jp] この「法令に基づく場合」の具体例としては、以下のようなものが考えられます。
国会法第104条会計検査院法第24条から28条まで総務省設置法第6条第2項国家公務員法第100条第4項麻薬及び向精神薬取締法第58条の3から58条の5まで土地改良法第118条第6項民事訴訟法第186条、第223条第1項及び第226条
「他の法令に基づく場合」というのはQ5-7に例として挙がっている「個人情報保護法以外の法令に基づく場合」だと読める
読めないですね法律音痴どころじゃなくて日本語が不自由なご様子
そこで挙げられているのは、「法令に基づく場合」の具体例だと最初に書いてあるのも読めませんか?当然、他のとはこれらの挙げられた具体例(法令に基づく場合)以外の法令のことを指します
そうでなければ、そもそも具体例を出す必要がありませんし、「他の」とわざわざ書く必要もありません
引用は誤魔化すはむちゃくちゃな日本語の解釈するは、kupilさんは藁人形遊びがお好きなようですね
あんた、ブーメランが頭に刺さってるぜ。引用するなら全部引用しような。
(引用ココから) 保護法では、他の「法令に基づく場合」を除き、利用目的以外の利用・提供を原則して禁止しています(保護法第8条第1項)。このように、他の「法令に基づく場合」を利用目的以外の利用・提供の原則禁止の対象から除外したのは、他の法令の規定は、それぞれの立法目的から保有個人情報の利用・提供を可能としており、合理性が認められるためです。 この「法令に基づく場合」の具体例としては、以下のようなものが考えられます。
国会法第104条会計検査院法第24条から28条まで総
>「他の」とわざわざ書く必要もありません
あります。保護法による禁止事項を「他の(保護法以外の)」法令で例外的に許可する内容だから。
> 他の法令の規定は、それぞれの立法目的から保有個人情報の利用・提供を可能としており、合理性が認められるためです。~(以下具体例)~として、合理性があるので具体例として挙げられているのを理解しましょう。
それと、他のところでも書きましたが、法的な義務と、口語で使う義務(強制力)は別物です。法律に則った働きかけである以上、法的な義務はどうやっても課せられます。ただあなたの言う通り、強制力はないので、回答しなくても問題ないです。
違います。「法令」だけなら個人情報保護法も当然に範疇に含まれます。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai... [e-gov.go.jp]
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」で、「他の法令(保護法外のもの)」と「法令(保護法も含む)」は区別されて用いられています。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
CCCの個人情報に対する認識の低さがよくわかる (スコア:5, すばらしい洞察)
違うだろwww
令状無しなのが問題なんだから、そこは今後は令状無しでは提供しない方針を示すべきだろ。
Re: (スコア:1)
捜査関係事項照会書は、原則として要求されたら回答する義務を負うものなので、
「令状なしでは提供しません」なんて方針は書きたくても書けません
また、総務省が「それは原則だからな。通信の秘密を保護する義務もあること忘れんなよ」とコメントしてるので、適切にやります、くらいしか書けないのです
Re: (スコア:0)
令状が有れば義務だけど、照会書だけだと任意だから回答義務はないよ。
この照会書の根拠となる刑事訴訟法第197条2項「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」は
照会が出来るという警察の権利について書かれてるけど、照会に対する回答には言及されていない。
Re: (スコア:-1)
法律音痴だね
法律における義務とは何なのかをちゃんと調べましょう
適当な嘘を世に広めないように
今回のに近い例ならNHKの受信契約です
テレビの設置者には契約する義務は課せられていますが、義務に反しても罰則はなくつまり強制力もないわけです
法律用語の義務と、強制力は全くなのがよくわかると思います
世に認知されてる例として、雑に検索して一番上に見つかった京都府のページでも下記のように書かれています。
個人情報保護法の趣旨、事例と対応について
https://www.pref.kyoto.jp/joho-kojin/kajohanno.html [kyoto.jp]
警察や検察等の捜査機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2
Re: (スコア:1)
京都府の回答はずいぶん他の行政機関の発想とは違うというのが自分の感想。
まず公務諸関係を先にみると、総務省の見解によれば、「法令に基づく場合」の各公務機関からの回答については、
「・・法令に基づく場合は、利用目的以外の利用・提供をし得るとするものであり、本項により利用・提供が義務付けられるものではありません。
実際に利用・提供することの適否については、それぞれの法令の趣旨に沿って適切に判断される必要があります。」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question05.html [soumu.go.jp]のQ5-7
として、捜査関係事項署の請求に基づいて、開示するか
Re: (スコア:0)
意図的に引用ヶ所を誤魔化して詭弁を主張するウンコ登場
容赦なくお前がソースとして出してきた総務省のそのページの同じQAの記載を正しく引用して詭弁を暴いてやろう
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question05.html [soumu.go.jp]
この「法令に基づく場合」の具体例としては、以下のようなものが考えられます。
国会法第104条
会計検査院法第24条から28条まで
総務省設置法第6条第2項
国家公務員法第100条第4項
麻薬及び向精神薬取締法第58条の3から58条の5まで
土地改良法第118条第6項
民事訴訟法第186条、第223条第1項及び第226条
Re: (スコア:0)
「他の法令に基づく場合」というのはQ5-7に例として挙がっている「個人情報保護法以外の法令に基づく場合」だと読める
Re:CCCの個人情報に対する認識の低さがよくわかる (スコア:0)
読めないですね
法律音痴どころじゃなくて日本語が不自由なご様子
そこで挙げられているのは、「法令に基づく場合」の具体例だと最初に書いてあるのも読めませんか?
当然、他のとはこれらの挙げられた具体例(法令に基づく場合)以外の法令のことを指します
そうでなければ、そもそも具体例を出す必要がありませんし、「他の」とわざわざ書く必要もありません
引用は誤魔化すはむちゃくちゃな日本語の解釈するは、kupilさんは藁人形遊びがお好きなようですね
Re: (スコア:0)
あんた、ブーメランが頭に刺さってるぜ。
引用するなら全部引用しような。
(引用ココから)
保護法では、他の「法令に基づく場合」を除き、利用目的以外の利用・提供を原則して禁止しています(保護法第8条第1項)。このように、他の「法令に基づく場合」を利用目的以外の利用・提供の原則禁止の対象から除外したのは、他の法令の規定は、それぞれの立法目的から保有個人情報の利用・提供を可能としており、合理性が認められるためです。
この「法令に基づく場合」の具体例としては、以下のようなものが考えられます。
国会法第104条
会計検査院法第24条から28条まで
総
Re: (スコア:0)
>「他の」とわざわざ書く必要もありません
あります。
保護法による禁止事項を「他の(保護法以外の)」法令で例外的に許可する内容だから。
Re: (スコア:0)
> 他の法令の規定は、それぞれの立法目的から保有個人情報の利用・提供を可能としており、合理性が認められるためです。~(以下具体例)~
として、合理性があるので具体例として挙げられているのを理解しましょう。
それと、他のところでも書きましたが、法的な義務と、口語で使う義務(強制力)は別物です。
法律に則った働きかけである以上、法的な義務はどうやっても課せられます。
ただあなたの言う通り、強制力はないので、回答しなくても問題ないです。
Re: (スコア:0)
違います。
「法令」だけなら個人情報保護法も当然に範疇に含まれます。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai... [e-gov.go.jp]
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」で、「他の法令(保護法外のもの)」と「法令(保護法も含む)」は区別されて用いられています。