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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
ちゅうことは、、、 (スコア:0)
おーぷんそーすとして
公開されるんだろうか?
と 問い詰めたい
Re:ちゅうことは、、、 (スコア:2, すばらしい洞察)
OS である Linux と、アプリケーションのライセンスはわけて考える必要があります。Linux カーネルは GPL ですが、アプリケーションとは「プログラムの結合」にあたらず、アプリケーションのライセンスは何でも良い訳です(参考
Re:いちから開発するなら (スコア:0)
かもね。
ただ、システム自体を一から開発する場合なら、上記の定義に
あてはまるかもしれませんが。
モジュールをどっから
Re:いちから開発するなら (スコア:1, 参考になる)
元がGPLのものを改変しても、納入先にバイナリと共にソースを提供する限り、それ以外の第三者にソースを公開する義務はありませんよ。
もちろん、納入された方も
Re:いちから開発するなら (スコア:1, すばらしい洞察)
「行政機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画及び電磁的記録であって、
組織的に用いるものとして行政機関が保有しているもの。 」
にあたるので、情報公開法に基づく情報開示請求が
Re:いちから開発するなら (スコア:0)
>組織的に用いるものとして行政機関が保有しているもの。 」
疑問。
ベンダが書いたコードは「行政機関の職員が職務上作成・取得した」
ことになるのか?ここでいう「職務上」というのは「行政の職務」
つまり行政職員が普段行う事務処理等に伴って取得したもの
を指すのであって、内部システムを構築させ納品物として受け取った
コードを「職務上取得した
Re:いちから開発するなら (スコア:0)
>を指すのであって、内部システムを構築させ納品物として受け取った
>コードを「職務上取得した」とは、呼べないんでない?
これは外部に委託した調査などを公開しなくてかまわないとなるので
納品されたものが公開対象外となることはありえません。
>「文書、図画及び電磁的記録」
こちらは微妙です。
暗に政府が著作権を有すると解釈するならソースファイルも含まれる
でしょう。文章を厳密に解釈すると、楽曲すら含まれないので、
完全非公開の内閣マーチとか作れるような(w