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メディアで騒いでも多分現場に届いてないんでしょうね。地域によってはネットニュースで騒がれても住民のほとんどが知らなかったりする場合もあるだろうし。
もしかしたら、だんじり祭りみたいに死者が出ようが続ける風習みたいなものになってるのかもしれませんが……。卒業生の中の発言力の強い地域の有力者に「わが校の誇るべき伝統です」みたいなことをいわれて生徒の大半が嫌がっててもやらされる、とかありそうじゃないですか。
現行憲法が公務員教師の個人賠償責任を不問にしているから、公務員教師は内輪のコミュニティー内での賞賛を求め突っ走って、死傷者が出ようと責任を問われない。結局は憲法が悪い。
そりゃ公式なプログラムとして採用した時点で個人よりも組織の責任でしょ。あと公立と私立では教師の責任の範囲が違うなんて知らなかったのでソース教えて。
>現行憲法が公務員教師の個人賠償責任を不問にしているどの条文がそれを定めているのか、教えてください。
「第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
かなぁ。ただ、行政の賠償責任は規定しているけど、個人の賠償責任を明確に否定しているわけじゃないよね。
その辺は「第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」の「両性」と同じ。なお、話題になることは稀だが、「夫婦」にも同様な縛りが生ずる(夫婦が基本なんだから、法制度はそれを反映しなければならない)。
反対解釈は、「公務員の合法行為によって損害を受けたときには、国又は公共団体に損害賠償を求めることが出来ない。」とかじゃないですかね?損害受けてないとかだと損害賠償求めることが出来ないのは当然だし。
地域の有力者が小学生だった時代にはそんな高層ピラミッドないですよ高校野球の宗教化と一緒でネットが一般ユーザー層にも普及してからの出来事感覚としてはインスタ蠅に近い
メディアで騒いでも多分現場に届いてないんでしょうね。
ネットで騒いでいるのも同様ですね。
届いているから、「今日では巨大な技を披露しても、学校がそれをウェブサイトに公開することは稀である。学校もさすがにそのあたりのリスク・マネジメントはできている。」(by 現代ビジネス)なのだ。
それでも何でも意地でも巨大組体操をさせたい、且つ巨大組体操で非難されたくないのよ(憲法17条により個人補償義務はない)。
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伝わってないんだろうなぁ (スコア:1)
メディアで騒いでも多分現場に届いてないんでしょうね。地域によってはネットニュースで騒がれても住民のほとんどが知らなかったりする場合もあるだろうし。
もしかしたら、だんじり祭りみたいに死者が出ようが続ける風習みたいなものになってるのかもしれませんが……。卒業生の中の発言力の強い地域の有力者に「わが校の誇るべき伝統です」みたいなことをいわれて生徒の大半が嫌がっててもやらされる、とかありそうじゃないですか。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
現行憲法が公務員教師の個人賠償責任を不問にしているから、公務員教師は内輪のコミュニティー内での賞賛を求め突っ走って、死傷者が出ようと責任を問われない。
結局は憲法が悪い。
Re: (スコア:0)
そりゃ公式なプログラムとして採用した時点で個人よりも組織の責任でしょ。
あと公立と私立では教師の責任の範囲が違うなんて知らなかったのでソース教えて。
Re: (スコア:0)
>現行憲法が公務員教師の個人賠償責任を不問にしている
どの条文がそれを定めているのか、教えてください。
Re: (スコア:0)
「第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
かなぁ。
ただ、行政の賠償責任は規定しているけど、個人の賠償責任を明確に否定しているわけじゃないよね。
Re: (スコア:0)
その辺は
「第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」
の「両性」と同じ。
なお、話題になることは稀だが、「夫婦」にも同様な縛りが生ずる(夫婦が基本なんだから、法制度はそれを反映しなければならない)。
Re: (スコア:0)
「AはBである」が成り立つとき、常に「AでなければBではない」も成り立つと考えます。これを反対解釈といいます。
つまり、「国に賠償責任がある」という法律は「国以外には賠償責任はない」という意味になります。
理系の人間には分からないかもしれませんが、法律学者の論理学ではこうなっています。
Re:伝わってないんだろうなぁ (スコア:1)
反対解釈は、「公務員の合法行為によって損害を受けたときには、国又は公共団体に損害賠償を求めることが出来ない。」とかじゃないですかね?
損害受けてないとかだと損害賠償求めることが出来ないのは当然だし。
Re: (スコア:0)
地域の有力者が小学生だった時代にはそんな高層ピラミッドないですよ
高校野球の宗教化と一緒でネットが一般ユーザー層にも普及してからの出来事
感覚としてはインスタ蠅に近い
Re: (スコア:0)
メディアで騒いでも多分現場に届いてないんでしょうね。
ネットで騒いでいるのも同様ですね。
Re: (スコア:0)
届いているから、「今日では巨大な技を披露しても、学校がそれをウェブサイトに公開することは稀である。学校もさすがにそのあたりのリスク・マネジメントはできている。」(by 現代ビジネス)なのだ。
それでも何でも意地でも巨大組体操をさせたい、且つ巨大組体操で非難されたくないのよ(憲法17条により個人補償義務はない)。