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公文書による詐欺行為だね。詐欺で告訴できないだろうか。
弁護士先生は法令違反の可能性があると口では言う
それは、本当に裁判になったら負けることが分かっているからのようですので、
グレーゾーンな場合、弁護士が判断できるのは「法令違反の可能性」だけで、実際に白黒判断するのは裁判所だから、可能性があるという表現は弁護士としちゃ正しいでしょ。少なくとも賛否両論な案件で合法だ、違法だと断言する弁護士よりは遙かに誠実だ。
そして弁護士だって霞を喰って生きてるわけではないので、依頼人が居るわけでもない事案に、何でもかんでもリソース割いて訴訟を起こせるわけじゃない。それを「負けるとわかってるから訴訟しない」とか言い出すのは流石に牽強付会の度が過ぎるってもんだ。
誰かが何かしら違法な行為をしていると断言した弁護士が提訴して、それが訴訟の結果として違法だと認定されたとして。その弁護士には金が入るとも限らないのに、なぜ訴訟を起こさなきゃいかんのだ?
違法なナニカを見つけたら弁護士が手弁当で訴訟しないといけないとしたら、それはもう弁護士って国民の奴隷でしかなくなるぞ。
誰かが何かしら違法な行為をしていると断言した弁護士が提訴して、それが訴訟の結果として違法だと認定されたとして。 その弁護士には金が入るとも限らない
特に行政の不法行為に関しては、それが違法であることの立証(+その違法性を根拠とした中止・差し止め請求)と、それによる損害を立証しての賠償請求は難易度が全然違うんですが。そういう話を知らずに言ってるなら、もうちょっと勉強した方がいいよ。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
これって (スコア:0)
公文書による詐欺行為だね。
詐欺で告訴できないだろうか。
Re: (スコア:0)
ただし、この問題で暗躍している弁護士先生は法令違反の可能性があると口では言うのに絶対に訴える事はしません。
それは、本当に裁判に
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
弁護士先生は法令違反の可能性があると口では言う
それは、本当に裁判になったら負けることが分かっているからのようですので、
グレーゾーンな場合、弁護士が判断できるのは「法令違反の可能性」だけで、実際に白黒判断するのは裁判所だから、可能性があるという表現は弁護士としちゃ正しいでしょ。少なくとも賛否両論な案件で合法だ、違法だと断言する弁護士よりは遙かに誠実だ。
そして弁護士だって霞を喰って生きてるわけではないので、依頼人が居るわけでもない事案に、何でもかんでもリソース割いて訴訟を起こせるわけじゃない。それを「負けるとわかってるから訴訟しない」とか言い出すのは流石に牽強付会の度が過ぎるってもんだ。
Re: (スコア:-1)
Re: (スコア:0)
誰かが何かしら違法な行為をしていると断言した弁護士が提訴して、それが訴訟の結果として違法だと認定されたとして。
その弁護士には金が入るとも限らないのに、なぜ訴訟を起こさなきゃいかんのだ?
違法なナニカを見つけたら弁護士が手弁当で訴訟しないといけないとしたら、それはもう弁護士って国民の奴隷でしかなくなるぞ。
Re: これって (スコア:0)
でも、負けることが分かっているから訴えないだけですよね。 奴隷とかではなく簡単な話「言うだけただだから言っとけ」って言う不誠実な弁護士を許すなと言う話ですよ。
その弁護士が純粋に社会正義のためにそう言っているならいいですが
●自分の既得権益のために発言
●実際には負けると分かっているから裁判などはっきりさせる行為はしない
●負けるが、正当な立法行為を妨害したい
と言う構造になっているので問題なのですよ。
しかも犯罪対策という性質上、犯罪被害者は被害を受けているので立法に訴えるしかないのですが、妨害する側はそれを法的根拠も薄く妨害したところで被害を受けない、と言う歪な構造も背景にあります。いくら損害を被っても、被害者は、被害対策を妨害した弁護士を訴えることは出来ないんですね。責任の構造が非対称なのです。
弁護士が法律に対して誠実であるならば、きちんと司法の場に出てはっきりする場合で無ければ発言しないというのは職業的に最低限おこなうべき倫理ではないでしょうか。
憲法違反だ、と断言するには、訴えて確定しなければならないはずです。にもかかわらず彼らは断言して発言する。ならば訴えれば良いというと訴えもしない。ならば発言するべきではないでしょう。あるいは「裁判で確定していないので決まっていないし、おそらく負けるので自分は訴えないが、憲法違反だ」と正確に発言するべきです。
多くの弁護士はそういった行動をしていますが、一部の活動家だけがそのような行動をとり、それが社会に悪影響を与えると言うのは問題ですよ。
Re: (スコア:0)
特に行政の不法行為に関しては、それが違法であることの立証(+その違法性を根拠とした中止・差し止め請求)と、それによる損害を立証しての賠償請求は難易度が全然違うんですが。
そういう話を知らずに言ってるなら、もうちょっと勉強した方がいいよ。