by
Anonymous Coward
on 2019年05月31日 2時20分
(#3624698)
30キロは軽微じゃないわ…
速度超過に関しては、そもそも本当に軽微なのは反則金(いわゆる青切符)で終わるのが殆どだからね。
道路交通法の施行令とかを読めばわかるけど、
・超過が30km/h未満で本人が罪と認めてる→反則金を払って終わる(訴訟にはならない≒不起訴という概念がない) ・超過が30km/h以上で本人が罪を認めてる→状況によっては起訴猶予があり得る ・罪を認めてない or 超過30km/h未満だけど反則金を払わなかった→略式裁判または正式裁判(嫌疑不十分とかでない限り)
裁判は出来ないの? (スコア:0)
起訴猶予って実質は有罪って事だよね
裁判に持ち込む方法ってないのかな?
Re: (スコア:-1)
仮に猶予とならなくても有罪じゃねぇよバカ
こんなの義務教育の知識だろ
身に覚えのない罪で結果は無実だったけど周囲は犯罪者扱いする。みたいな状況を自身で味わってみればいいのに。
Re: (スコア:1)
「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」は無罪に近かろうけど、「起訴猶予」は「どう考えても有罪だけど、いちいち起訴するほどでもないから今回は大目に見てやるよ」だから。
本来はグレーゾーンで用いるべきではないけど、日本の司法制度では検察官の恣意的な運用を止める方法が事実上ないから、泣き寝入りするしかない。
そして前科ではないけど前歴がつく分、たとえば家族が警察官等になろうとするとマイナス要素になる。汚名返上の機会はない。
Re: (スコア:0)
弁護士が「嫌疑なしにするべきだった」といったところで取り戻せないわけか。逮捕された本人からすると、むしろ火に油のようなきもしないでもない。
Re: (スコア:0)
本来は、たとえば「軽微な窃盗(いわゆる万引き)で、賠償もして被害者も納得してる」とか、「ちょっと見通しの良い田舎道で、制限速度から30km/hぐらい超過してるのを偶々警察官に見られてゴメンナサイした」みたいなケースを「起訴猶予」として扱うべきなんだよ(どちらも前科が無いのが前提ね)
言い換えれば今回の被疑者は、書類上そういう扱いになってるということ。
強いて言えば行政訴訟を起こすことはできるかもしれないけど難しいし、コストも刑事裁判の非ではないからね。
まあ刑事裁判と違って訴訟中の身柄は安泰ではあるけど。
Re: (スコア:0)
30キロは軽微じゃないわ…
Re:裁判は出来ないの? (スコア:1)
30キロは軽微じゃないわ…
速度超過に関しては、そもそも本当に軽微なのは反則金(いわゆる青切符)で終わるのが殆どだからね。
道路交通法の施行令とかを読めばわかるけど、
・超過が30km/h未満で本人が罪と認めてる→反則金を払って終わる(訴訟にはならない≒不起訴という概念がない)
・超過が30km/h以上で本人が罪を認めてる→状況によっては起訴猶予があり得る
・罪を認めてない or 超過30km/h未満だけど反則金を払わなかった→略式裁判または正式裁判(嫌疑不十分とかでない限り)
となるので、30km/h超過での起訴猶予ってのは割と現実的。
超過速度が30km/hを上回れば上回るほど、悪質であるから起訴猶予になる可能性は下がるだろうね:p
Re: (スコア:0)
ありえるのは知ってるがあったらあかんだろうと言ってるのです
30kオーバまでが反則金なのがそもそも甘々なんだから
Re: (スコア:0)
誰も「そんなことがあって良い」とは言ってない。つーか「あって良い犯罪」なんてない。
でも現実には警察や検察のような行政側も、司法を行う裁判所も「全ての犯罪を漏れなく断罪する」のはキャパシティ的に不可能だから、行政手続きによる過料だけで済ますとか、程度によっては起訴を見送るという運用は必要になる。これはそういう話でしょ。
という前提で、30キロオーバーは重大だから、須く不起訴はありえん、と叫ぶなら、それはそれで勝手だけどさ。
それは思想や理想の話であって、現実的な制度の話ではないよね。
危険性を軽視するつもりはなくても、限られたリソースの中では、被害者が居ない犯罪は被害者が居る犯罪に比べて軽く扱われるのは仕方ないだろうし。