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> 元々根拠のない特許侵害/侵害期間が無いため向こうの訴えの根拠を失っている状況ですが、少し興味が出てきたので、ソフト特許侵害 に関して色々と皆さんお持ちの情報をお教え頂ければと思います。
ここよく分からないです。記事読む限りはお互いの主張がぶつかってるかのように見えますけど。
単なるフリック入力なら、先行技術にT-Cube (pdf [nii.ac.jp]) とかHANABI [clubnewton.com]があるので特許になりません。
日本だとHANABI自体も特許になりませんでしたし。
特許の解釈に勘違いがあるかもしれませんが、請求金額的に考えても「メール2本でライセンス料を取れれば御の字」ぐらいかなぁ、と甘い考えをしています。
追記です。
「侵害期間が無い」というのは、警告を受けた前後で公開を停止しているため、侵害している期間が存在しない、ということです。
米国特許だと、侵害した期間は「特許表示を行う」「特許の警告を侵害者に行う」ことにより開始するみたいです。今回は「特許表示を行っているアプリが無い」「警告を受けた前後で公開を停止している」ことから、侵害期間がない、と考えています。
正しいかどうかはわかりませんがね。
それだと、特許表示を行わず、警告を受けた前後で公開を停止すれば、警告を受ける前までの特許侵害の賠償の必要は無いということですか?どれだけ売れて権利者側に遺失利益があったとしても、警告を送る前の分は取り返せないの?
ちょっと細かく書くと、アメリカ特許では 特許所有者が、 特許を実施している(ライセンスされている)アプリが特許表示を行わず 特許侵害をしている人に警告を行わない 状態ならば、損害賠償請求する権利もない。という話みたいです。#行動の主体は特許所有者
「特許表示 アメリカ」辺りで検索すると、色々と解説が出てきますね。
・特許所有者自身の製品又は正規ライセンスを受けた製品が、特許表示を行わない・特許侵害をしている人に警告を行わない
この場合に、その正規ライセンス製品の売り上げ減を理由とする損害賠償請求ができなくなる。というだけですよね?
それ以外の理由での損害賠償請求はできるのでは。特許所有者が何も販売していなくても、特許侵害した製品が正規ライセンスを受けていれば得られたはずのライセンス料は請求できるでしょう。
アメリカ特許の特許表示については、今岡憲特許事務所の用語解説 [imaokapat.biz]が良くまとまっているかと思います。
だめか…あなたには伝わらないようですね。Patent markingに意味があるのは、特許権者が売ってる製品の損害に対してだけです。特許権者の損害はそれだけではないので、他の方法で権利を主張できます。
というか、元ネタのAppleとの訴訟自体がそうでしょう。特許権者は別に製品を売っていたわけではないけど、ライセンス料の遺失利益を主張して訴訟になったわけで。
話をしている内容があなたと私で異なるようですね。
私はこの枝で「侵害期間」、つまり「特許侵害による請求権が有効になる期間」の話をしています。あなたは何故か「侵害期間」の話に「特許侵害の範囲適用」の話を持ってきているようです。全然別の話ですね。私は「特許侵害の範囲適用」の話はしていません。
そのような話はしていません。Appleの事件も、2009年に特許権者がAppleに対して特許侵害を警告するアクションを行っており、それを根拠にAppleを訴えているようです。事件の経緯を見ても、アメリカ特許では特許侵害の警告無し&特許表示無しで損賠賠償請求できるという見解は出てこないかと思います。
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困ってんの?そうじゃないの? (スコア:1)
> 元々根拠のない特許侵害/侵害期間が無いため向こうの訴えの根拠を失っている状況ですが、少し興味が出てきたので、ソフト特許侵害 に関して色々と皆さんお持ちの情報をお教え頂ければと思います。
ここよく分からないです。記事読む限りはお互いの主張がぶつかってるかのように見えますけど。
Re: (スコア:1)
単なるフリック入力なら、先行技術にT-Cube (pdf [nii.ac.jp]) とかHANABI [clubnewton.com]があるので特許になりません。
日本だとHANABI自体も特許になりませんでしたし。
特許の解釈に勘違いがあるかもしれませんが、請求金額的に考えても「メール2本でライセンス料を取れれば御の字」ぐらいかなぁ、と甘い考えをしています。
Re: (スコア:2)
追記です。
「侵害期間が無い」というのは、警告を受けた前後で公開を停止しているため、侵害している期間が存在しない、ということです。
米国特許だと、侵害した期間は
「特許表示を行う」
「特許の警告を侵害者に行う」
ことにより開始するみたいです。今回は
「特許表示を行っているアプリが無い」
「警告を受けた前後で公開を停止している」
ことから、侵害期間がない、と考えています。
正しいかどうかはわかりませんがね。
Re: (スコア:0)
それだと、特許表示を行わず、警告を受けた前後で公開を停止すれば、警告を受ける前までの特許侵害の賠償の必要は無いということですか?
どれだけ売れて権利者側に遺失利益があったとしても、警告を送る前の分は取り返せないの?
Re: (スコア:2)
ちょっと細かく書くと、アメリカ特許では
特許所有者が、
特許を実施している(ライセンスされている)アプリが特許表示を行わず
特許侵害をしている人に警告を行わない
状態ならば、損害賠償請求する権利もない。
という話みたいです。
#行動の主体は特許所有者
「特許表示 アメリカ」辺りで検索すると、色々と解説が出てきますね。
Re: (スコア:0)
・特許所有者自身の製品又は正規ライセンスを受けた製品が、特許表示を行わない
・特許侵害をしている人に警告を行わない
この場合に、その正規ライセンス製品の売り上げ減を理由とする損害賠償請求ができなくなる。
というだけですよね?
それ以外の理由での損害賠償請求はできるのでは。
特許所有者が何も販売していなくても、特許侵害した製品が正規ライセンスを受けていれば得られたはずのライセンス料は請求できるでしょう。
アメリカ特許の特許表示について (スコア:2)
アメリカ特許の特許表示については、今岡憲特許事務所の用語解説 [imaokapat.biz]が良くまとまっているかと思います。
Re: (スコア:0)
だめか…あなたには伝わらないようですね。
Patent markingに意味があるのは、特許権者が売ってる製品の損害に対してだけです。
特許権者の損害はそれだけではないので、他の方法で権利を主張できます。
というか、元ネタのAppleとの訴訟自体がそうでしょう。
特許権者は別に製品を売っていたわけではないけど、ライセンス料の遺失利益を主張して訴訟になったわけで。
Re:アメリカ特許の特許表示について (スコア:1)
話をしている内容があなたと私で異なるようですね。
私はこの枝で「侵害期間」、つまり「特許侵害による請求権が有効になる期間」の話をしています。
あなたは何故か「侵害期間」の話に「特許侵害の範囲適用」の話を持ってきているようです。
全然別の話ですね。私は「特許侵害の範囲適用」の話はしていません。
そのような話はしていません。
Appleの事件も、2009年に特許権者がAppleに対して特許侵害を警告するアクションを行っており、それを根拠にAppleを訴えているようです。
事件の経緯を見ても、アメリカ特許では特許侵害の警告無し&特許表示無しで損賠賠償請求できるという見解は出てこないかと思います。