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電波法第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第90条第2項の通信たる ものを除く。第109条において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
なので、カッコ書きの部分を取り除いて読むとアレな無線LANアクセスポイントの存在を公表してはいかんことになりそうですが、カッコ書きがまたやっかいで。
電気通信事業法第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 2 (略)
電気通信事業法第90条 この法律の規定は、
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
これで暗号化なし無線POSも安泰ですか? (スコア:0)
Re:これで暗号化なし無線POSも安泰ですか? (スコア:1)
でも「たまたま傍受してしまった」というのが許されるなら今後も特に変わりないと思うけどな。
(´д`;)
Re:これで暗号化なし無線POSも安泰ですか? (スコア:2, 興味深い)
なので、カッコ書きの部分を取り除いて読むとアレな無線LANアクセスポイントの存在を公表してはいかんことになりそうですが、カッコ書きがまたやっかいで。
Re:これで暗号化なし無線POSも安泰ですか? (スコア:0)
あんまり詳しくはないですが...
90条の2は自社内限定の通信は「通信事業」としての扱いは受けないということでしょうかね。
その場合でも電波法第59条の適用は受けます(てことは、傍受までならOK..という説もある)。同法の()内の意図は、電気通信事業法で規程されていることとダブらないようにというものだと思いますので、「電気通信事業法の対象外→電波法59条の対象」になるのでは。
また、90条の2が次のように述べています。
「2 前項の規定にかかわらず、第三条及び第四条の規定は、同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信についても適用する。」
したがって、通信の秘密(+3条の検閲の禁止)に関しては例外とされないということのようです。
傍受に関しても(#369236) で書きましたが、電気通信事業者が自社以外に設置する無線LANは電気通信事業法第4条で保護されるようですね。