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持ち込みが事件なのであって、請求自体は正当な行為でしょ
乗車前に厳格に解釈できる規則が読めるようになっていなかったら(なっていても大抵読んでないけどさ)、それは条件の不提示による有利なゲームをゲーム提供者がしているんだから契約の不成立をいってもいいんじゃないだろうか
問題の当事者が乗車以前当時記載されていたJR規則の曖昧な表現でも「オイル満タンの市販の入れ物」は「危険物」だと、私も個人的には思うが、「市販物のオイル」がJR規則に該当する危険物かどうかはわからんし、それはJR規則の「国語の試験」程度の解釈の問題だと思う。そういう解釈の幅を
航空機や船舶の持ち込み規定の方が厳しいので、その差別想定は厳しくないか?
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
いやいや (スコア:0)
持ち込みが事件なのであって、請求自体は正当な行為でしょ
Re: (スコア:0)
持ち込みが事件なのであって、請求自体は正当な行為でしょ
乗車前に厳格に解釈できる規則が読めるようになっていなかったら(なっていても大抵読んでないけどさ)、それは条件の不提示による有利なゲームをゲーム提供者がしているんだから契約の不成立をいってもいいんじゃないだろうか
問題の当事者が乗車以前当時記載されていたJR規則の曖昧な表現でも「オイル満タンの市販の入れ物」は「危険物」だと、私も個人的には思うが、
「市販物のオイル」がJR規則に該当する危険物かどうかはわからんし、それはJR規則の「国語の試験」程度の解釈の問題だと思う。そういう解釈の幅を
Re:いやいや (スコア:0)
航空機や船舶の持ち込み規定の方が厳しいので、その差別想定は厳しくないか?