1. Licensees will only be required to release source code of Modifications they "Externally Deploy" (new Section 1.4, and Sections 2.1, 2.2). "External Deployment" is defined to cover the external distribution of APSL'ed code or use of APSL'ed code to provide a service (including content delivery) to a third party through electronic communication with that party.
What this means
校正してみました。 (スコア:5, 参考になる)
1. Licensees will only be required to release source code of Modifications they "Externally Deploy" (new Section 1.4, and Sections 2.1, 2.2). "External Deployment" is defined to cover the external distribution of APSL'ed code or use of APSL'ed code to provide a service (including content delivery) to a third party through electronic communication with that party.
What this means
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
さらに校正してみました。 (スコア:4, 参考になる)
原:電子的なコミュニケーション手段で第三者に向けてサービス提供のために使用すること
修:電子的なコミュニケーション手段によって第三者へのサービス提供のために使用すること
注:「使用すること」の係り受けを明確化。
原:これは、個人や企業のどちらも、内部的な修正をそのまま非公開にできることを意味する。
修:これにより、個人であっても企業であっても、内部的な修正を非公開にしておけるようになった。
注:「now」の意味を補完。
原:以前は、内向けに設置された修正版であっても、個人利用か内部の研究開発用を除いて、全て公開されなければならなかった。
修:以前は、個人による私的利用と研究目的の内向け利用を除き、内向けに設置されたものであっても修正版の公開義務があった。
注:態を入れ替えて係り受け部分を近めに配置。「研究目的の・・・」は「閉じた(環境での)研究開発目的(の修正)」という意味だけれどこれで等価になるはず。
# personalを私的としてしまうのは表現の統一上まずいかも。
# deployed modifications が修正版なのか修正部分なのか不明。
原:加筆が加えられて
修:条項が加筆されれて
注:「加」が二重。
原:商用利用が許されていること (いつも許可されていたこと)は過去にライセンスを受けた者の一部にとっては明確ではなかったようだ。
修:商用利用が許されているかどうか判断に迷う利用者もいただろう(以前のライセンスからずっと許されていることだが)。
注:not clear =はっきりしない=断定できない
原:シンプルかつより釣り合いのとれた
修:よりシンプルで釣り合いのとれた
注:「(以前よりも)シンプルにされ、釣り合いが増した」なのでこれでも等価なはず。
原:ライセンシーがAppleに対して特許侵害訴訟を開始した場合
修:ライセンシーの*側から*Appleに対して特許侵害訴訟を*起こした*場合
注:係り受けとして「起こす」
ライセンシー、ライセンスを受けた者、ライセンスを取得した者の表記ゆれがあります。
# ID取ってみた。
yp