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この問題を論じる前に知っておくべきこと。
『日本国憲法』
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
条文をそのまま読めば大学に限らず、男子校・女子校という存在そのものが憲法違反となりそうもので、実際教育基本法第5条では
男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。
と規定されています。
しかし、現実には男子校・女子校は今でも存在します。この矛盾について、政府見解 [sangiin.go.jp]としては
憲法第十四条の趣旨を踏まえて、教育基本法では、人種、信条、性別等によって教育上差別されないこと及び教育上男女の共学は認められなければならないことが定められているが、これは男女に対し、性別にかかわりなく、学校における教育を受ける機会を均等に付与し、及び当該教育の内容、水準等が同等であることを確保する趣旨であり、すべての学校における男女の共学を一律に強制するものではない。したがって、個々の公立の高等学校や国立の大学が男女
私学助成と憲法もそうだし憲法が現実に合ってないのは確かだよなあ改正するよりごく少数の専門家で解釈を作り出す方が簡単なんだろうけど
かなりはっきり [wikipedia.org]私学には金を出しちゃだめって書いてあるのにねぇ。船田某が国会に呼んだとか呼ばないとかいう憲法学の某先生と葬儀のときにお会いする機会があったが、意見を聞けばよかった。
私学も文科省って公の支配は受けてるから問題ないかと朝鮮人学校みたいな任意学校、私塾に公金投じるのはアウトだろうけど
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
男女共学と憲法 (スコア:2, 参考になる)
この問題を論じる前に知っておくべきこと。
『日本国憲法』
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
条文をそのまま読めば大学に限らず、男子校・女子校という存在そのものが憲法違反となりそうもので、実際教育基本法第5条では
男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。
と規定されています。
しかし、現実には男子校・女子校は今でも存在します。この矛盾について、政府見解 [sangiin.go.jp]としては
憲法第十四条の趣旨を踏まえて、教育基本法では、人種、信条、性別等によって教育上差別されないこと及び教育上男女の共学は認められなければならないことが定められているが、これは男女に対し、性別にかかわりなく、学校における教育を受ける機会を均等に付与し、及び当該教育の内容、水準等が同等であることを確保する趣旨であり、すべての学校における男女の共学を一律に強制するものではない。
したがって、個々の公立の高等学校や国立の大学が男女
Re: (スコア:0)
私学助成と憲法もそうだし憲法が現実に合ってないのは確かだよなあ
改正するよりごく少数の専門家で解釈を作り出す方が簡単なんだろうけど
Re:男女共学と憲法 (スコア:0)
かなりはっきり [wikipedia.org]私学には金を出しちゃだめって書いてあるのにねぇ。
船田某が国会に呼んだとか呼ばないとかいう憲法学の某先生と葬儀のときにお会いする機会があったが、意見を聞けばよかった。
Re: (スコア:0)
私学も文科省って公の支配は受けてるから問題ないかと
朝鮮人学校みたいな任意学校、私塾に公金投じるのはアウトだろうけど