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この問題を論じる前に知っておくべきこと。
『日本国憲法』
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
条文をそのまま読めば大学に限らず、男子校・女子校という存在そのものが憲法違反となりそうもので、実際教育基本法第5条では
男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。
と規定されています。
しかし、現実には男子校・女子校は今でも存在します。この矛盾について、政府見解 [sangiin.go.jp]としては
憲法第十四条の趣旨を踏まえて、教育基本法では、人種、信条、性別等によって教育上差別されないこと及び教育上男女の共学は認められなければならないことが定められているが、これは男女に対し、性別にかかわりなく、学校における教育を受ける機会を均等に付与し、及び当該教育の内容、水準等が同等であることを確保する趣旨であり、すべての学校における男女の共学を一律に強制するものではない。したがって、個々の公立の高等学校や国立の大学が男女
これは男女共学なぞ認めん、分けろって言い分に対して許容せよって言ってる話で男子校・女子校を認めないって話とは別。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
男女共学と憲法 (スコア:2, 参考になる)
この問題を論じる前に知っておくべきこと。
『日本国憲法』
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
条文をそのまま読めば大学に限らず、男子校・女子校という存在そのものが憲法違反となりそうもので、実際教育基本法第5条では
男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。
と規定されています。
しかし、現実には男子校・女子校は今でも存在します。この矛盾について、政府見解 [sangiin.go.jp]としては
憲法第十四条の趣旨を踏まえて、教育基本法では、人種、信条、性別等によって教育上差別されないこと及び教育上男女の共学は認められなければならないことが定められているが、これは男女に対し、性別にかかわりなく、学校における教育を受ける機会を均等に付与し、及び当該教育の内容、水準等が同等であることを確保する趣旨であり、すべての学校における男女の共学を一律に強制するものではない。
したがって、個々の公立の高等学校や国立の大学が男女
Re:男女共学と憲法 (スコア:0)
これは男女共学なぞ認めん、分けろって言い分に対して許容せよって言ってる話で
男子校・女子校を認めないって話とは別。