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プロ責法(省令)は電子メールアドレスの開示を規定していますが、「電子メール」とは何か、という定義がありません。例えば迷惑メール防止法(省令)は、「電子メール」の定義として、SMTPに加えて、SMSも規定しています。
法令の解釈では、同じ文言を用いる他の法令を参考にすることは珍しくないと思うので、SMSは電子メールの一種である、という判断が出ることはおかしくないのかもしれません。
なお、プロ責法では、「電子メールアドレス等」という言葉は定義されていて、公職選挙法を経て、やはり迷惑メール防止法での定義に行きつきます。同じ法律内で、厳密には別の用語とはいえ、密接に関係する用
迷惑メール防止法ならば、SMSの電話番号は「電子メールアドレス」であると明記されている。
プロ責法省令で、電子メールアドレスの定義を迷惑メール防止法からコピペしながら、電子メールの定義はコピペも参照も独自定義もしないというのは、省令制定時のミスなんじゃないだろうか。これがミスじゃなく、あえて定義せずに将来の運用に委ねたというのであれば、今回裁判所が事件の性質に照らして解釈適用したのは、省令の意図通りとも言える。
公衆電話や固定電話から非通知設定でSMSを送ったときは「公衆電話」や「非通知」と表示されるけどその場合でも公衆電話や非通知設定元の電話番号は開示されるのかな?
そういうSMSは着信拒否設定にしてる場合が多いだろうけど。
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電子メールの定義がない (スコア:3)
プロ責法(省令)は電子メールアドレスの開示を規定していますが、「電子メール」とは何か、という定義がありません。
例えば迷惑メール防止法(省令)は、「電子メール」の定義として、SMTPに加えて、SMSも規定しています。
法令の解釈では、同じ文言を用いる他の法令を参考にすることは珍しくないと思うので、SMSは電子メールの一種である、という判断が出ることはおかしくないのかもしれません。
なお、プロ責法では、「電子メールアドレス等」という言葉は定義されていて、公職選挙法を経て、やはり迷惑メール防止法での定義に行きつきます。
同じ法律内で、厳密には別の用語とはいえ、密接に関係する用
Re: (スコア:2)
迷惑メール防止法ならば、SMSの電話番号は「電子メールアドレス」であると明記されている。
プロ責法省令で、電子メールアドレスの定義を迷惑メール防止法からコピペしながら、電子メールの定義はコピペも参照も独自定義もしないというのは、省令制定時のミスなんじゃないだろうか。
これがミスじゃなく、あえて定義せずに将来の運用に委ねたというのであれば、今回裁判所が事件の性質に照らして解釈適用したのは、省令の意図通りとも言える。
Re:電子メールの定義がない (スコア:0)
公衆電話や固定電話から非通知設定でSMSを送ったときは「公衆電話」や「非通知」と表示されるけど
その場合でも公衆電話や非通知設定元の電話番号は開示されるのかな?
そういうSMSは着信拒否設定にしてる場合が多いだろうけど。